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「拷問を正当化する覚書/米司法省が2002年に助言」W.ポスト記事(イラク情勢ニュース)
http://www.asyura2.com/0406/war56/msg/513.html
投稿者 シジミ 日時 2004 年 6 月 09 日 21:59:20:eWn45SEFYZ1R.
 

※ 転送歓迎
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イラク情勢ニュース  2004年6月9日 水曜日  

[飛耳長目録]
 ☆米司法省が覚書: 「拷問」しても拷問ではない
         ワシントン・ポスト 6月8日 英字報道から訳
 
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☆★Memo Offered Justification for Use of Torture
   Justice Dept. Gave Advice in 2002
拷問を正当化する覚書/米司法省が2002年に助言
ワシントン・ポスト 6月8日 火曜
      By Dana Priest and R. Jeffrey Smith(ポスト記者)
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

 新たに入手した覚書によると、2002年8月、米司法省はホワイト
ハウスに、海外で捕らえたアルカイダのテロリストを拷問することは
「正当化できるだろう」、そして拷問に関する国際法をブッシュ大統領
がテロとの戦いでおこなった「尋問に適用するのは憲法違反になる」
と助言していた。

 もし政府職員が監禁された容疑者を拷問するなら、「彼はアルカイ
ダのテロ組織による合衆国へのさらなる攻撃を防ぐためにそうする
のであろう」(訳注:正当防衛として許されるという意味)とその覚書は
記していた。法的な手引きとして、CIAの要請に応じて司法省の法律
顧問事務所が書いたものだ。それはさらに、「必要性と正当防衛」を
中心にした議論は「犯罪的な義務を排除する正当性を提供すること
ができる」とつけ加えていた。

 この覚書は、2001年9月11日以前には、合衆国政府要員は捕
虜を拷問することを許されなかったという仮定に対抗するもののよう
に思われる。その文書に精通している政府高官によると、それはCI
Aがアフガニスタンその他でアルカイダ攻撃に続いて、リーダーと疑う
者を拘束し尋問し始めたあとになって提供された。

 CIAに監禁されたアルカイダ拘束者への措置に適用されたこの2
002年覚書の法的根拠は、後に、キューバにある国防総省のグア
ンタナモ収容センターを管理する尋問規則を査定しているペンタゴン
の法律家によって、2003年3月の報告に採用された。そのとき、ラ
ムズフェルド国防長官は、尋問手法に関連する論理的・政治法律的
問題についても調べるよう法律家に要請した。

 ブッシュ政府の高官は、その二つの覚書にある法律的な問題が議
論されていたにもかかわらず、それは拷問を禁止した国際条約によ
って守られ、グアンタナモその他での拘束者は、イラクのアブグレイ
ブ刑務所での虐待例を除いて、人道的に処遇されていた、ときっぱり
話した。アブグレイブでは7人の憲兵が告発されている。

 それでも、2002年と2003年の覚書は、テロリストの疑いのある
外国人あるいは将来の攻撃を防ぐうえでの情報を持っていると疑わ
れる外国人を攻撃的に尋問するのに、それを可能にする手法の限
度を法的に広げるという、ブッシュ政府の強い願望を反映している。

 CIAの求めで書かれホワイトハウスの大統領首席法律顧問にも届
けられた2002年の覚書には、例えば、米陸軍が歴史的に戦時中の
尋問を遂行してきたよりもひじょうに狭いものとして、司法省が拷問を
定義していた。

 司法長官補佐ジェイ・バイビーによって署名され今回ワシントン・ポ
ストが入手した50頁の文書に含まれる司法省の見解では、軽度の
苦痛や短時間の苦痛は必ずしも拷問とはいえないとしているのだ。
覚書に書かれているのは、拷問とは「臓器を機能不全におとしいれ
るような深刻な身体的損傷、あるいは身体機能の欠損、あるいは死
亡を伴うような苦痛に等しい強度のものでなければならない」と書か
れている。

 それと対照的に、『諜報活動における尋問』と題された34〜52頁
の陸軍野戦教則はもっと抑制的な規則を設けている。例えば、陸軍
は化学物質や束縛によって苦痛を与えることを禁止している。また、
長時間にわたって不正常な姿勢でひざまずかせたり、座らせたり、立
たせたりすること、食べ物を与えないことも禁じている。精神的な拷
問については、陸軍は処刑執行を偽ること、睡眠を奪うこと、科学的
処置で精神病を誘導することを禁止している。

 昨日、人権団体は司法省の掲げる法的根拠に失望を表明した。

 「これは全部アブグレイブ騒動で発覚しており、私が見たなかで最
悪の事態に制限を飛躍させている」−−ヒューマン・ライツ・ウォッチ
(人権団体)のトム・マリノフスキーは指摘した。「彼らは戦争犯罪の
代理業務を企図しており、法的責任を回避する道を探っていたように
思われる。その効果として、尋問に関する軍の原則と基準は何年も
投げ捨てられている」。

 しかし大統領首席法律顧問事務所のスポークスマンは、「大統領
がアルカイダとタリバンをジュネーブ条約にもとづいて人道的に処遇
するよう命令した」と語った。

 司法省首席報道官マーク・コラリョは、「司法省は行政機構内部で
秘密に提供された特殊な法的助言に関してはコメントしない」と述べ
た。しかし彼はこうつけ加えた−−「憲法、連邦規則、条約を含め
て、拘束者の処遇に関するあらゆる合衆国の法律に従うことは、合
衆国の方針だ」。CIAはコメントすることを辞退した。

 CIAのためにおこなった司法省の解釈は、攻撃的な措置が法的に
定義された拷問に相当しないようにとする手引きを提供しようとする
ものだった。

 2002年の覚書は、例えば、「前後関係から離れて特殊な事例を
取りあげたり、偶発的な行為も拷問に当たると結論づけることは困
難である」という解釈を含んでいた。

 覚書は法廷が拷問とみなす7種類の手法を列挙していて、職杖お
よび警棒を使った激しい殴打、殺すという脅し、タバコの火を押しつ
ける、性器への電気ショック、レイプまたは性的暴行、そして収容者
に他の者への拷問を見せつけることが含まれている。

 覚書は次のように助言している−−「われわれはこれら7項目を免
れていない行為が拷問に当たらないと確実にいうことはできないけれ
ども、・・・尋問手法はその極端な性質と法律違反になる形式におい
て、これらと似通ったものになるはずだと考える」。

 「純粋に精神的な苦痛あるいは拷問同然の苦しみ、それは深刻な
心理的危害が深刻な期間−−例えば何ヶ月とか何年も−−続いた
結果でなければならない」と覚書は書いている。その例として、精神
障害の進行、薬による痴呆、「何ヶ月あるいは何年も続くトラウマ的な
ストレス障害あるいは慢性的な欝(うつ)病」をあげている。

 しかしながら、精神的な拷問による尋問では、彼または彼女が激し
い精神的な苦痛を引き起こすつもりはなく、したがって、その行為は
「法令で禁止された行為には達しないだろう」と証明するために、「専
門文献の調査としてそのような手段を採用したり、専門家と相談し、
過去の経験で得られた証拠を再審査することによって」正しく実行し
たことを尋問担当者は証明することができる。

 2003年には、国防総省は司法省その他の機関で専門家と相談
し、拷問を取り仕切る制限の見直しを実施した。軍の代表と統合参
謀本部議長、諜報機関を含む作業グループによっておこなわれた
2003年3月6日の見直しの意図は、彼らの報告書が「例外的な尋
問」と呼んだ手法に法的根拠を提供するためだった。

 そのグループの報告にみられる論拠の多くと司法省による2002
年覚書の論拠は重複している。拘束されたアルカイダとタリバンの措
置に言及したその文書は、イラクで拘束された者に適用するために
書かれたのではなかった。

 作業グループの報告案には、例えば、ペンタゴンの弁護士が賛意
をこめて司法省の2002年の立場を引用していた。曰く、拷問を禁止
した国内法および国際法は、戦時大統領の権限および大統領が出
した指令を切り札にして無効化されうる、と。

 しかしながら、その時、司法省の法律分析官は新しい手引きを巧
みに操った軍の一部法律家を呆れさせた−−国防総省の高官と軍
の法律家が話した。

 「それは本当に前例がなかった。ほぼ30年間、われわれはジュネ
ーブ条約を一つの方法で教えてきた」と軍の上級弁護士が言った。
「いったん諸君が国民に法律を破ってもよいと告げはじめると、立ち
止まってもよいと言う者はいないだろう」。

 1994年に制定された合衆国の法律は、アメリカ軍による拷問を世
界のどこにおいても禁止した。しかしウィリアム・ヘインズ大将の管理
下で準備されたペンタゴン・グループの報告は、「軍事作戦を指揮す
る大統領に憲法が認めた固有の権限を尊重して、・・・(拷問の禁止
は)最高司令官の権限に従っておこなわれた尋問には適用できない
と解釈されなければならない」と説明した。

 『ウォール・ストリート・ジャーナル』によって昨日漏らされ、『ワシント
ン・ポスト』が入手したペンタゴン・グループの報告は、さらに、拷問を
禁止した1994年の法律はグアンタナモでの「アメリカ兵の行状には
適用されない」と書いていた。

 同報告はまた、拷問禁止法は、イラクやアフガニスタンのような、ア
メリカの司法権の及ぶ海域及び領土の外で起こった米軍の尋問に
は適用されると書いていた。しかし報告は、もしアメリカ軍兵士が大
統領の命令の結果としておこなったと証明できるなら、議会も司法省
も法律を実行するのが困難になるだろう、と書いていた。

 報告はその後、正当防衛(将来の合衆国攻撃を防ぐという意味:訳
注)についての兵士の手引きとするという視点から、国内法および国
際法のもとでの拷問の定義を解析した。

 ペンタゴン報告は、2002年にCIAの求めに応じて書かれた司法省
の覚書によく似た言葉を使用している。「もし尋問が犯罪として禁止さ
れた法令に違反するやり方でおこなわれているさいに、被告が敵側
戦闘員を傷つけることになったなら、彼はアルカイダのテロ組織によ
る将来の合衆国攻撃を防ぐためにそうしているのであろう」と原案は
述べている。「その場合には、司法省は攻撃から国を守るために憲
法で規定された行政府の権限が彼の行為を正当化すると彼が論じ
るのは可能だと考える」。

 「最優先される命令」に従っていたという兵士の主張は、その行為
が明らかに違法である場所でのことを除いて、「例外的な尋問」に従
事していた者に適用されるだろう、と原案は断言し続けている。原案
は、CIAのために表明された司法判断を採用するとき、単なる苦痛
や処罰は違法ではなく、苦痛や処罰は激しいものでなければならな
いと断言しているのだ。

 国防総省のある報道官は、昨夜、2003年3月の覚書は「法律の
周辺部を定義するための学究的な試み」を表現したものと述べた
が、しかし次のようにつけ加えた。「何が合法的かということと、何が
実践に移されるかということは、互いに異なる話だ」と。複数のペンタ
ゴン高官が、そのグループは少なくとも35種類の尋問方法を検証
し、ラムズフェルドがのちに2003年4月16日の秘密指令でそのうち
の24の使用を承認し、そのことがグアンタナモにおける全活動を決
定づけた、と話した。ペンタゴンはその24種類の尋問方法を公にす
ることを拒否した。

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