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イラク派兵の違憲行為差止及び損害賠償請求事件訴状(小泉レイプ事件と同時提出)
http://www.asyura2.com/0406/war56/msg/921.html
投稿者 木村愛二 日時 2004 年 6 月 19 日 22:52:03:CjMHiEP28ibKM
 

これが「小泉レイプ事件」訴状と同日にに、二刀流、二丁拳銃で提訴した事件の方の訴状である。


イラク派兵の違憲行為差止及び損害賠償請求事件
訴 状
2004年[平16]3月30日
東京地方裁判所 御中
180-0006 東京都武蔵野市中町2-6-2新和コーポ武蔵野202号室
原告 木村愛二
100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
被告 国
上記代表者法務大臣 野沢太三
違憲行為差止及び損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金960,000円
 貼用印紙額  金10,000円

請求の趣旨
1. 被告は「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関す
る特別
措置法」により自衛隊をイラクおよびその周辺地域並びに周辺海域に派遣してはなら
ない。
2. 被告が「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関す
る特別措置法」により、自衛隊をイラク及びその周辺地域に派遣したことは、違憲で
あることを確認する。
3. 被告は原告に対し金1万円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
4. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第3項につき仮執行の宣言を求める。

請求の原因

被告は、日本国憲法に違反し、日本の独立主権を放棄し、まったくの対米従属の
奴隷的姿勢を露わにし、敗戦後の日本の国連外交の基本政策をも無視し、アメリカの
植民地軍さながらの状態で、自衛隊をイラクおよびその周辺地域並びに周辺海域に派
遣し、原告の平和的生存権および納税者基本権を侵し、日本国民である原告に、計り
がたい屈辱と苦悩を与えた。その精神的及び物質的な損害は、金銭には換えがたいも
のであるが、あえて換算するとしても、少なくとも金10,000円を下らない。

第1 当事者

1. 原告 
 原告は1937年[昭12]生れ、1961年[昭36]から1988[昭63]年までは日本テレビ
放送網株式会社の従業員であり、以後は著述を主とする自営業者である。
 本件との関係に限定して、その主要な著述等の標題、出版社、刊行年のみを記す
と、『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(鷹書房、1973年[昭48]刊)、1991
[平3]年の湾岸戦争以後に発表した単行本には著書に『湾岸報道に偽りあり』(汐
文社、1992年[平4]刊)、『アウシュヴィッツの争点』(リベルタ出版、1995年
[平7]刊)、翻訳・解説書に『偽イスラエル政治神話』(原著はフランス語で原著
者はロジェ・ガロディ、れんが書房新社、
1998年[平10]刊)の以上、自称「中東3部作」、2002年以後には、自らが代表の木
村書店発行の編著『9.11事件の真相と背景』(2002年[平14]刊)、著書『イラク
「戦争」は何だったのか?』2003年[平15]刊)、著書『外交官惨殺事件の真相と背
景』2004年[平16]刊)の以上、9.11事件以後の自称「新中東3部作」があり、合わ
せて自称「中東6部作」を発表している。
  2004年[平16]4月1日からは、木村書店の発行で創刊する雑誌、季刊『真相の深
層』の編集・発行人にもなる。この雑誌の創刊号には、9.11事件からアフガニスタン
攻撃、イラク「戦争」に至る過程における様々な問題点の真相の指摘と合わせて、日
本の国会の会議録の抜粋をも収めている。

2. 被 告
被告は、2003年[平15]7月26日、第156回国会において「イラクにおける人道復興支
援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」を成立させ、「イラク特措
法に基づく対応措置に関する基本計画」を閣議決定し、航空自衛隊、陸上自衛隊及び
海上自衛隊に準備命令を発し、航空自衛隊先遣隊をクウェート、カタールに派遣し、
陸上自衛隊の本隊をイラク南部サマワに派遣した。

第2
  原告が、イラク派兵の違憲性の確認と同時に、特に心身ともに傷つき損害賠償を
求めるに至った経過

原告は、2004年[平15]3月17日から、毎日の予定で、御庁に自衛隊のイラク派遣
(以下、「派兵」)を違憲として御庁に提訴する運動体の一員でもあるので、その運
動の各原告らの訴訟の訴状、準備書面、証拠を、逐次、検討を加えた上で、本件訴訟
においても、準備書面または証拠として提出し、口頭弁論をなし、本件訴訟の訴因に
加える。
る。
 本訴状では、以下、特に原告に深くかかわる派兵の問題点のみを略述する。
  2004年[平16]3月17日に提訴した原告の前田哲男は、「米国に追随する
日本も攻撃の対象から免れない」と論じている。
  原告が編集、執筆し、2004年4月1日に創刊、発行する雑誌、季刊『真相の深層』
の春の創刊号には、天木直人(前レバノン大使)が、「誰が日本をテロの標的にさせ
てしまったのか」の表題の寄稿をし、それが掲載されている。
 天木直人の主張の最後の部分のみを引くと、以下のようである。
 (以下が引用部分・・・・・・)何故こんなことになってしまったのか。
  それもこれもすべてはわが国の外交を米国追従に委ねてきた結果なのである。そ
もそもわが国は中東のすべての国から尊敬され慕われてきた国であった。日本の優秀
な製品は中東に溢れ日本の資本や技術は中東のインフラ整備に貢献してきた。それに
もまして日本は欧米のように中東を植民地支配したという汚れがない。それどころか
米国に原爆まで落とされたカミカゼの国が世界第2の経済大国にまで復興したことを
アラブの民は我がことのように喜んでくれる。そのアラブの心を踏みにじって米国の
悪事に加担したのである。米国に命じられるままに憲法に反してまで重装備の自衛隊
をイラクに派遣したのである。その結果日本国民がテロの脅威にさらされることに
なったとすればこの責任は万死に値する。「米国に従っていたら万事安泰である」ど
ころか「米国に追従した為に危険に巻き込まれることになった」のである。
 9・11の同時多発テロといい、イラクの混迷といいすべては米国のイスラエル寄り
の中東政策に源を発する。その中東情勢がイスラエルのパレスチナ弾圧政策とパレス
チナの自爆テロの悪化の悪循環という形で世界を不安の極みに陥れている。かつて対
立した英国と仏・独はいまでは協力してイラクの安定化と中東和平の進展に乗り出そ
うとしている。そんな中でサマワに派遣された自衛隊の安全しか念頭にないわが国の
責任者たちは世界の笑いものになっているに違いない。(了)
原告は、アラブ人との長期にわたる交友関係をも有しており、現在、日本国の去就
が、世界中から問われていることを痛く実感している。この重大な画期に当り、日本
では最高の有資格者の国家公務員であった前レバノン大使からも、以上のような批判
を受ける事態をもたらした被告の対米従属、卑屈極まりない外交と、それに伴う内政
上の暴挙の数々は、原告の日本人として、国際人として、人間としての誇りを甚だし
く傷付け、苦しめた。
 原告は、1992年の湾岸戦争に関して、自らもその一員であった大手メディアの報道
のあり方を問い、本訴状の「第1 当事者」「1. 原告」に記載したごとく、著書、
『湾岸報道に偽りあり』を発表した。
日本が湾岸戦争の費用として、90億ドルの「献金」をしたことを憲法違反として訴え
た訴訟では東京の1千人を優に超える原告団が、この著書『湾岸報道に偽りあり』を
証拠として提出し、原告は、その著者及び原告の一員として、御庁の大法廷で3時間
の原告証言を行った。その速記録は、著書『イラク「戦争」は何だったのか?』(木
村書店、2003年[平15]刊)に収めてある。
  最近のアメリカにおける9.11事件からアフガニスタン攻撃、イラク「戦争」の経
過に関しては、事件の翌朝に発した電網通信(インターネットのメール・マガジ
ン)、『亜空間通信』4号(2001/09/12)【アメリカへの同時多発「ゲリラ攻撃」をど
う見るか】において、極右「偽」イスラエル支持者による謀略の可能性をも疑え、と
の見解を、いち早く発表した。
2年半後の現在、この疑いは、ますます濃厚となり、イギリスやドイツでは、元閣僚
が、同様の見解を談話や著書として発表するに至った。アメリカでも、9.11事件の被
害者の遺族が政府の責任を追及する訴訟を展開しており、疑問の声が高まっている。
そのような実状を背景として、連邦調査委員会が、クリントンとブッシュの2代にわ
たる大統領の関わり方を厳しく調査し、審議している。 
  さらには現在、イスラエルの政治、軍事に関しては、パレスチナ人の暗殺や大量
虐殺、国連決議にも挑戦する占領地の拡大などで、その暴虐振りが、広く世界に知れ
渡る状況に立ち至った。
  原告は著書『アウシュヴィッツの争点』において、現在のイスラエルの建国の大
義名分とされてきたホロコースト(第2次世界大戦直後の呼び名はジェノサイド)
が、大方の国政世論、特にアラブ諸国の猛反対を封殺し、違法不当な建国を強行する
ための情報操作として、意図的にでっち上げられた嘘であると告発し、続いて、同趣
旨の主張をさらに敷衍する原著はフランス語の『偽イスラエル政治神話』の翻訳、解
説に腐心した。

 以上略述したような経歴の原告にとっては、9.11事件からアフガニスタン攻撃、イ
ラク「戦争」の経過は、まさに嘘で固めた欺瞞の連続であり、かつての大日本帝国の
史上最悪の軍隊、関東軍が、中国大陸で犯した張作霖林爆殺事件と同様の戦争挑発、
侵略拡大のための謀略以外の何物でもない。それに全面協力する被告の行為は、他の
誰よりも強く、原告の人格に対する破壊行為なのであり、原告を心身ともに甚だしく
傷つけるのである。
 原告は、このような事態をこれ以上容認することは、とうていできないので、請求
の趣旨記載どおりの判決を求め提訴する次第である。

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