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強制連行、西松建設に賠償命じる逆転判決 広島高裁(朝日新聞)
http://www.asyura2.com/0406/war57/msg/472.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2004 年 7 月 09 日 15:39:48:0iYhrg5rK5QpI
 

強制連行、西松建設に賠償命じる逆転判決 広島高裁

朝日新聞 7月9日
http://www.asahi.com/national/update/0709/021.html

太平洋戦争中に強制連行され、広島県加計町の水力発電所建設現場で過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者2人と遺族3人が工事を請け負った西松建設(本社・東京都、当時西松組)に対し、総額2750万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が9日、広島高裁であった。鈴木敏之(さとし)裁判長は、「時効の適用は正義に反する」などと述べ、一審判決を取り消し、西松建設に請求全額の支払いを命じる逆転判決を言い渡した。

 中国人強制連行を巡る訴訟は全国で計11件が係争中で、控訴審判決は今年5月の福岡高裁に次いで2件目。高裁段階で損害賠償が認められたのは初めて。

 判決は、西松建設が中国人労働者を発電所の工事現場で不衛生な状態で食事も十分に支給せずに危険な重労働にあたらせた、と指摘。西松建設側の安全配慮義務違反を認めた。

 そのうえで、原告らの損害賠償請求権が時効により消滅するかどうかを検討。「強制連行と強制労働は著しい人権侵害で、原告は重大な被害を受けた」としたうえで、「被告に損害賠償義務を免れさせることは著しく正義に反するというべきで、時効の適用は権利の濫用にあたり許されない」などと指摘した。

 戦時中の強制連行や劣悪な労働環境については、国や企業の不法行為や安全配慮義務違反を認める判決が相次いでいる。

 だが、「時の壁」と呼ばれる民法上の消滅時効や除斥期間の規定をめぐっては、01年7月の東京地裁判決や、02年4月の福岡地裁判決が「正義の理念に反する」として適用を認めないと判断する一方、福岡高裁判決では、原告が逆転敗訴するなど、司法の判断が割れていた。

 原告側は98年1月に提訴した。44年ごろ日本に連行され、1日12時間以上もトンネル工事などに従事させられたと主張。02年7月の一審・広島地裁判決は、強制労働での企業の不法行為や安全配慮義務違反を認めた。だが、除斥期間などが適用され、提訴時には損害賠償請求権がないとして原告の訴えを退けた。

 原告側は、「原告が初めて来日し、西松建設と接触した93年8月を消滅時効の起算点とするべきだ」として、「提訴時に消滅時効の期間は過ぎていない」と主張してきた。

 広島高裁は早期解決を求める原告側の要望に応じ、鈴木裁判長が03年7月に和解を勧告したが、西松建設は「強制連行、強制労働は国の政策だった」と主張して協議は決裂した。 (07/09 14:09)

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(参考)
中国人強制連行 西松建設裁判
http://hb5.seikyou.ne.jp/home/ykkwhr/index.html

自主・平和・民主のための広範な国民連合
月刊『日本の進路』2004年5月号

松山大学法学部教授・現代法 田村譲
強制連行「国に責任」の判決、新潟地裁
http://www.kokuminrengo.net/2004/200405-tmr.htm

日中戦争開始後に発生した国内の労働力不足を解消するため、日本政府は一九四二年十一月、中国人労働者を国内に移す政策を閣議決定した。それに従い、四五年五月までに三万八千九百三十五人が日本国内に連行された。彼らは、炭鉱や建設現場など百三十五の事業所で労働させられ、六千八百三十人が死亡した。いわゆる強制連行による強制労働である。
 政府は半強制的な連行があったことまでは認めているが、連行された個人や遺族に対する賠償・補償問題は日中政府間で決着済みとして、これを拒絶している。それゆえ賠償・補償問題の解決は、司法の場でなされなければならず、現在まで十二件の提訴がなされた。しかし、これまで賠償を認めたのはわずか三件(国の責任は二件)だけである。
 今回の新潟地裁の判決は、第一に、国と会社側の、不法行為から二十年で請求権が消滅する「除斥期間」の主張を容認しつつ、国側が主張した四十七年の国家賠償法施行前は国の行為について個人は賠償請求できないとする「国家無答責」を排斥した。第二に、国と会社は「労働者に極めて不十分な食事、衣料しか与えず、宿舎に布団・暖房はなく、入浴もさせなかった。訓練なしに危険な労務をさせ、日常的に暴力で監督した」との事実を認定した。第三に、「人としての尊厳を保ちながら安全に生活・労働できる程度」の安全配慮義務を怠ったと断定した。さらに第四に、被告側の消滅時効の援用を「国と会社は戦後、強制連行の全ぼうを把握していたのに隠すなど不誠実で、実質的に提訴を妨害した。信義に反する権利濫用」として退けた。
 その上で、国と会社に連帯して総額八千八百万円(一人当たり八百万円)を支払うよう命じた。判旨は極めて明快で、説得力を持って国の責任を認めた画期的な判決と評価できる。のみならず、民主主義の原点である「正義」を守る最後の砦が司法であることを、改めて確認できる、多くの人々に希望を与えた意義ある判決といえる。司法の役割を忘却して、政治権力に迎合する判決が多い中での価値ある判決でもある。勇気ある裁判官に敬意を表したい。
 国と会社は判決を謙虚に受け止め、控訴という愚策による金と時間とエネルギーの無駄使いを絶対に避けなければならない。それが、過去の誤った侵略戦争で、多くの善良な他国民に筆舌し難い苦難を与え、かつ自国民に惨憺たる状況をもたらした事実を反省した上で平和憲法を制定した国の責務であり、会社の社会的責任である。
 だが、靖国神社への参拝を違憲と断じる司法の判断を「おかしな判決」としかコメントできない、かつアメリカに無批判的に追従し、平和憲法を踏みにじったうえでの大儀なきイラク派兵と憲法九条の改正に狂奔する小泉内閣や政権与党に、それを期待すること事態愚かである。苛酷な労働と悲惨な労働条件よって多大な利益を獲得しておきながら、何らの反省や贖罪を行わない企業に、その社会的責任を云々することもむなしい。
 これが、偽らざる現代日本の悲しい現実の一つである。今こそ我々は、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理」と宣言する日本国憲法の精神をかみしめ、二十一世紀にふさわしい政権を誕生させねばならない。
 そのための運動に邁進しなければならないのである。「われらとわれらの子孫のために!!」

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