★阿修羅♪ 現在地 HOME > 掲示板 > 戦争59 > 1057.html
 ★阿修羅♪
次へ 前へ
現場封鎖は合意違反/本紙入手の「緊急措置要領」[沖縄タイムス]
http://www.asyura2.com/0406/war59/msg/1057.html
投稿者 なるほど 日時 2004 年 9 月 11 日 23:01:50:dfhdU2/i2Qkk2
 

この「緊急措置要領」は77年の横浜ファントム墜落を受けて作られたものと
いう。ここで紹介されているのは沖縄県のものらしいが、全国でも特に基地のあ
るところでは同様のものがあるはず。
http://groups.yahoo.co.jp/group/nomorewar/message/14972
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

<沖縄タイムス2004年9月11日 朝刊 1・3面>

現場封鎖は合意違反/本紙入手の「緊急措置要領」
ヘリ墜落対応/82年米軍含め制定

 米軍ヘリ沖国大墜落事故で米軍が現場を封鎖した対応などが、米軍を含めた関
係機関の役割分担の合意に反することが十日、沖縄タイムス社が入手した「米軍
および自衛隊の航空機事故にかかる緊急措置要領」で分かった。一九八二年に制
定された要領は、現場保存を県警の役割と明記している。詳細な通報体制も定め
られていたが、米軍は従わなかった。日米両政府は今回の事故を受け、役割分担
を細かく定めた新たなガイドライン策定の協議に入っているが、既存の合意事項
が順守されていなかった実態が明らかになったことで、その実効性を問う声が強
まりそうだ。

 緊急措置要領は七七年、横浜市で発生した米軍偵察機墜落事故を受けて全国で
整備が進められた。県内では米軍を含む六十四機関で構成する「米軍および自衛
隊の航空機事故連絡協議会」が八二年に策定した。

 事故発生時の任務分担表では「財産保護または警備」「現場保存」「搭乗員や
被害者の捜索」などの各項目について、県警と海上保安本部を主務機関として位
置付け、他の機関は援助協力すると定めている。

 日米地位協定や関係文書は、米側財産である事故機の差し押さえや検証につい
て日本側の権利を放棄しているだけで、民間地での警備や現場保存の役割など警
察権全体までは放棄していない。

 これらの点について、連絡協議会の事務局を務める那覇防衛施設局は「当局と
してコメントすることがらではない」と回答。県警は「警備などは米側と協力し
て実施した」としている。

 外務省では、緊急措置要領は承知しているとした上で、「ガイドライン策定を
通じ、問題点があれば改善していく」としている。

 また、要領は事故による死亡者や負傷者の住所、氏名、年齢などを米軍が施設
局などに緊急通報することを定めているが、施設局は「現時点で通報はなく、氏
名などは把握していない」と説明。通報体制が機能していないことが浮き彫りに
なった。

 通報については、要領の策定に先立つ八〇年の防衛施設庁と在日米軍司令部間
の「連絡調整体制に関する合意事項」にも取り決めがある。ここでは搭載兵器な
どについて米軍が緊急に情報提供することになっているが、米軍は施設局の問い
合わせに対して事故発生から二十七分後に事実関係を認めただけだった。

     ◇     ◇     ◇     

[解説]
既存のルール無視/守られぬ緊急措置要領
米軍、権利を拡大解釈

 民間地域で米軍機墜落の被害を最小限に抑えるため、米軍を含む関係機関で合
意していた緊急措置要領が、ほとんど機能していない実態が明らかになった。日
米安保体制を重視するあまり、米側に既存のルールすら守らせられない日本政府
の姿勢が問われ、実効性ある新たな改善策策定のためには、既存の枠組みを十分
に検証することが不可欠だ。

 今回の米軍ヘリ墜落事故で、米軍は現場を封鎖し県警の到着後も継続した。米
軍の警察権行使は「軍構成員の規律および秩序の維持のための必要な範囲内」と
する日米地位協定一七条を逸脱したものだ。

 だが、地位協定の細部を定めた合同議事録で米側財産の検証について日本側が
権利を放棄したことが、米側主導の警備や現場保存にまで拡大解釈されている。

 防衛施設庁と在日米軍の緊急救助体制合意事項(一九八〇年)では「米軍とし
ては前もってその細部まで決めておくことはできないが、状況に応じ能力の範囲
内で緊急活動に参加する」と抽象的に表現されており、今回のような米軍主導の
事態は想定されていない。

 県基地対策室は「明文化されていないことで米側有利の運用がされている」と
問題視、日米地位協定の抜本的な見直しの必要性を訴えている。

 今回の墜落事故は、衆人環視の大学構内で発生したため、米軍から那覇防衛施
設局への二十七分間の通報の遅れは、救助活動への影響は小さかった。だが、普
天間飛行場の所属機の運用は県内のほぼ全域に及ぶ。離島や本島北部などの墜落
事故で通報が遅れれば、県民の生命、財産への被害の拡大は予測できないほど大
きくなる。

 公共の安全に影響を及ぼす可能性のある墜落などの航空機事故については「現
地レベルにおいて、迅速に防衛施設局に通報する」とした一九九七年の日米合同
委員会合意にも反する。

 日米両政府は合同委員会の分科委員会で、米軍機事故が起きた場合に日米が協
力し、対応するためのガイドラインを策定する。

 アーミテージ米国務副長官は九日、逢沢一郎外務副大臣との会談で、今回の事
故を受けて日米の役割分担を定めた指針づくりに前向きな姿勢を示している。こ
れを機に、既存の枠組みを十分に検証する必要がある。(政経部・知念清張)

緊急措置要領と連絡体制合意事項

 【米軍および自衛隊の航空機事故にかかる緊急措置要領】

 米軍および自衛隊の航空機事故連絡協議会会則第四条の規定に基づき緊急措置
要領を次のとおり定める。

 (趣旨)

 第一条 この要領は、米軍または自衛隊の航空機事故および航空機の飛行に伴
う事故(以下「航空機事故等」という)が発生した場合の関係機関の緊急通報、
被災者の緊急救助、消火活動および現場対策の応急措置について必要な事項を定
めるものとする。

 (情報収集の協力)

 第二条 関係機関は、航空機事故等の発生に際し、迅速かつ的確な情報の収集
および伝達を行うため、平素から相互に緊密な連携を保持するものとする。

 (連絡責任者等の指定)

 第三条 関係機関は、緊急時における相互間の緊密かつ適切な通報および救助
活動等の連絡調整を図るため、あらかじめ勤務時間内および勤務時間外の連絡責
任者およびその補助者(以下「連絡責任者等」という)を指定しておくものとす
る。

 2 前項の連絡責任者等の指定を行った場合または変更が生じた場合は、速や
かに那覇防衛施設局(事業部業務課)に通知するものとし、那覇防衛施設局はそ
の旨を関係機関に通知するものとする。

 3 連絡責任者等の職名は別表1「航空機事故連絡責任者職名表」のとおりと
する。

 (事故発生時の緊急通報)

 第四条 連絡責任者等は、航空機事故等を知ったときは、別表2「緊急通報系
統図」により他の関係機関の連絡責任者に直ちに通報するものとする。

 (緊急通報の内容等)

 第五条 緊急通報は次の各号に掲げる事項について判明の都度行うものとする。

 (1)事故の種類(墜落、不時着、器物落下等)

 (2)事故発生の日時、場所

 (3)事故機の種別、乗員数、積載燃料の種類、量および爆発物もしくは危険
物積載の有無

 (4)事故現場の状況

 (5)被害の状況

 ア 死亡者および負傷者の住所、氏名、年齢、職業ならびに障害の程度および
収容先

 イ 住家等被害者の住所、氏名、年齢、職業および被害の程度

 (6)その他必要事項

 2 緊急通報は、別表3「航空機事故等発生通報記録票」により整理するもの
とする。

 (現場連絡所の設置)

 第六条 航空機事故等により被害が発生した場合、事故に関する情報交換およ
び被害者救援に関する連絡等を円滑にするため、那覇防衛施設局、自衛隊、沖縄
県および事故発生地の市町村は、当該事故現場付近に現場連絡所を設置するもの
とする。

 2 事故発生地の関係市町村は、現場連絡所の設置に必要な建物等施設の確保
または提供に協力するものとする。

 (関係機関の任務分担)

 第七条 航空機事故等が発生した場合の関係機関の任務分担は、別表4「被害
者救急救助等任務分担区分表」のとおりとする。

 (人身被害者救護の優先)

 第八条 事故現場を管轄する関係機関は、あらゆる措置を講じ、優先して人身
被害者の救急および救護に努めるものとする。

 (要領の改正)

 第九条 この要領の改正は、協議会において行うものとする。

 附則 この要領は、昭和五十七年十二月十日から施行する。

 【米軍航空機事故に係る連絡調整体制および緊急救助体制に関する在日米軍司
令部と防衛施設庁との間の合意事項】

 【連絡調整体制に関する合意事項】昭和五十五年五月二十九日

 事故分科委員会米側議長と防衛施設庁次長との間で相互情報交換体制につき次
のとおり合意する。

 関係基地、防衛施設局、警察および消防署の間における基地外米軍機墜落事故
に関する緊急情報交換を可能とするため現地米軍は、下記情報を定型的に提供す
る。

 (1)乗員数を含め航空機の種類

 (2)事故発生場所

 (3)搭載燃料の量の概数(判明している場合)

 (4)救難および消火活動を阻害する積載危険物、または兵器類の数量および
種類に関する情報

 (5)判明次第被害者の数、国籍および状況

 (6)所要措置の進行に応じ、救難および復旧活動を効果的にするために必須
となるその他の緊急情報

 【緊急救助体制に関する合意事項】昭和五十五年六月二日

 被害者の緊急救助体制等につき、次のとおり合意する。

 (1)基地外における米軍機事故の被害者に対する救出、救急手当て、救急搬
送、消防等の緊急活動について、米軍としては、まえもってその細部まで決めて
おくことはできないが、情況に応じその能力の範囲内でこれら緊急活動に参加す
る。

 (2)自衛隊機および日本の民間機における緊急活動は、日本側の責任事項で
あるが、米軍としては要請があった場合事故の情況と重大性に応じ人道的立場に
よる緊急活動を行う考えである。また、米軍基地内において発生した場合は、基
地外における場合に比べ、より多くの援助が可能である。

http://www.okinawatimes.co.jp/day/200409111300.html#no_1


遠くにも、近くにも、米軍の脅威 日刊「金曜日」

予告通り今週の特集は「米軍ヘリ墜落事故の“深相”」
5本の記事が載っていますが、やっぱり私のお気に入りは鎌田慧さんのレポート
「沖縄国際大学のヘリ墜落現場(上)」です。早速、沖縄に行った鎌田さんが、沖縄の女性から聞いた言葉がこたえます。

「沖縄にだけ、基地の責任が押しつけられています。わたしたちは、普通の生活をしていたいだけなのに。60年間、みんなで基地撤去運動をやってきたのに、なにも変わりません。ヤマトに住んでいるひとたちが動かないからです。今回、それがよくわかりました。癒やしの島、長寿の島などといっていても、基地問題になると、なにも動かない。それがよくわかりました。」(週刊金曜日2004年9月3日号)

やっぱり、距離が遠いと、なかなか身近に感じられないという悲しさですね。でも、実は遠くでなく、都心の密集地(港区南青山1丁目)に米軍ヘリポートがあるという田中大也さんの記事には、驚きです。知る人ぞ知るんでしょうか。(私は知りませんでした。)

http://blog.livedoor.jp/hotpepper/archives/6479155.html

 次へ  前へ

戦争59掲示板へ



フォローアップ:


 

 

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。