(回答先: 「混合診療」(生命(いのち)の沙汰もカネ次第)の怖さをご存知ですか? 投稿者 鷹眼乃見物 日時 2004 年 12 月 30 日 15:36:14)
第二段落の「混合診療」の説明で、わかり易くするため「差額ベッド代」の例を取り上げましたが、「差額ベッド」の場合は例外的な扱いとなっており、その代金を患者が自己負担しても一連の診療費用が初診のレベルまで遡行して患者が診療代の全額を負担することにはなりません。
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