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補完の原則
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投稿者 ODA ウォッチャーズ 日時 2005 年 1 月 23 日 00:25:42:ilU7eLmFtsv5I
 

2005-01-23 00:21:44
補完の原則
テーマ:Case Study
http://kaisetsu.ameblo.jp/

 『補完の原則』ですが、確かに、国際法(国際慣習法、現在、強制力のある国際機関は無いので)では、『補完の原則』という言葉が在りますが、その委員の仰るようなことは、『私的自治の原則』との関係で、考えるべき筋合いのものです。そもそも、私的自治の原則とは、『警察国家論』から出ている考え方で、『国家が必要悪である。』と考える立場から、出来る限り、国家の干渉を防ぎ、国家の税金徴収を抑え、公務員の人数を抑制することを目指します。
 ですから、その委員の言う『補完の原則』を振りかざすならば、まず、○○市役所の仕事を率先的に見直し、不必要な仕事をしていないか、無駄が無いか、公務員定数は適正か、昇進システムが適正か、本来の必要な事務をしているか、税金が適正か、市民を抑圧していないか、個人情報が守られているか、公平性・情報公開が適正か、などを十分に具体的に吟味し、その上で、『私的自治』の原則から、家族、地域、公的団体、民間企業が、自由に、政府の干渉が無く、自立的に活動できる条件が整っているか、役所の手続きやサービス、許認可、などを、市民活動の視点から、具体的に解体、整備することが、基本です。
 国際慣習法などで、補完の原則をいう場合は、国際活動において、国家が、最高の単位であることから、まず、国家が全ての権利・義務の主体として考慮され、その国家を補完する機能として、国際機関やNGOがある、との考え方です。ですが、これらは、修正されつつあります。
 また、民業の補完としての公的機関という考え方が、竹中氏を中心とするグループから、強く打ち出されいますが、これは、例えば、政策投資銀行などが融資をする場合に、民間の三井住友や三菱銀行の守備範囲のところには、手を出さない、という慣習・法令のことです。
 通常、この民業に、NPOやNGOは、入りません。
 NGOやNPOこそ、(この日本では竹中氏を中心とする、所謂、一ツ橋学派(??)の考え方では)、率先して、官の役割を分担し、民業を取り込むべき、存在として位置づけられています。
 ですから、民業補完の『原則』によって、市役所の活動を早急に情報公開し、政策過程を透明にして、市民の声を忠実に反映した行政システムを早急に構築して、極力、NGO、NPOに、公的な役割を財源を付けて、引き渡すことが、現在、中心的な政策課題と位置づけられているのです。



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