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CMカットは著作権法違反の可能性? 民放連会長がDVDレコーダーに注文【朝日】
http://www.asyura2.com/0411/lunchbreak4/msg/472.html
投稿者 クエスチョン 日時 2004 年 12 月 23 日 13:15:10:WmYnAkBebEg4M
 

CMカットは著作権法違反の可能性? 民放連会長がDVDレコーダーに注文【朝日】
http://www.asahi.com/tech/apc/041215.html

専門家は「問題ない」と反論

 日本民間放送連盟の日枝久会長(フジテレビ会長)が11月12日の記者会見で、「DVD/HDDレコーダーのCMカット機能は、著作権違反の可能性がある」と発言したと報じられた。民放連内部に部会を設け、メーカーに対応を求められないかを検討するという。果たして本当に著作権法に違反するのだろうか?(文・伊丹和弘)

多機能・便利をうたうDVD/HDDレコーダーのパンフレット。同じ機能でもCMカット/スキップという言葉を使わないメーカーが少なくない。

■ ■ ■ ■ ■

 この発言は「(日枝会長は)DVD/HDDレコーダーを使ってCMや見たくない場面を飛ばして番組を録画・再生することが、『著作権法に違反する可能性もある』と述べた」(11月13日付朝日新聞)と報じられた。

 民放連のウエブサイトは、「著作物を簡易に加工するような手段を講じて良いのかという議論もある。放送局は、放送番組の著作権と著作隣接権を有しており、放送されたものと、録画されたものが同一であることを求めたい。したがって、録画する際に、機械がCMを自動的に飛ばし、放送内容と変えてしまうことは、いかがなものかという意見もある」という日枝会長の発言を掲載している。

 民放連会長室は「個人が録画したものについての再生や編集は自由で、それを問題にするつもりはない」と、報道の一部を否定した上で、「放送局は番組の本編だけでなくその間のCMを含めた放送の内容に著作隣接権を持つ。CMだけをカットして録画することは『同一性保持権』に抵触する可能性がある」と説明する。

 著作隣接権とは、著作物の創作者ではないが、著作の伝達に重要な役割を果たしている歌手などの実演家、レコード制作者、放送事業者などに認められた権利。同一性保持権は「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」とする著作権法第20条に規定された権利だ。こうみると民放連の主張はもっとものように思える。しかし専門家は真っ向から否定する。


専門家は真っ向から否定
CMビジネスの再構築が必要

 著作権制度の普及を目的に設立された社団法人著作権情報センターは「放送事業者に著作隣接権はあるが、放送を複製したり、再放送したりという権利であり、同一性保持権はない」とする。「私的使用のための複製は一部の例外を除いて、著作権法第30条で認められている。本の必要な部分だけをコピーしても問題がないように、CMを飛ばして録画・再生しても問題はなく、それを可能にする機械も問題ない。私的使用以外の録画は放送事業者の複製権を侵すことになり、同一性保持権を持つ持たない以前の問題になる」

 著作権に詳しい壇俊光弁護士も「著作権侵害というためには、少なくとも、CMと番組が一体といえる必要があるが、解釈に無理がある。CMを飛ばす機能が著作権侵害になるのであれば、著作権法が利用者にCMを見ることを強制することになり、むしろ憲法上の人権侵害となる疑いがある」と手厳しい。

 一方、業界側の発言は慎重だ。「CMカットがメーカーとして違法であるかどうかコメントする立場にない」(ソニー)とするなど、ほとんどが公式にはノーコメント。あるメーカーの担当者は「再生やDVDダビングの際にCMをスキップさせる機能はほとんどのDVD/HDDレコーダーについているので、CMが収入源である民放は神経をとがらせているのだろう。これに配慮して『CMカット/スキップ』と直接的な表現を避けるメーカーも多い。日枝会長は録画について述べているようだが、実はCMを自動的にカット録画できるDVD/HDDレコーダーはほとんどない。日枝発言は『これからそういう機能をつけるなら対抗手段を考える、本音でいえば、CMを飛ばす再生やダビングする機能も外して欲しい』という業界への牽制では」と話す。

 情報社会の著作権、情報圏のあり方を探る「クリエイティブ・コモンズ」の運動を進めている国際大学の公文俊平教授は、「著作権法が一般の人に分かりづらいのを利用して、自分たちの権利を守ろうとする著作権者がいる。この姿勢は問題だ」と批判する。

 実は日枝会長も、著作権法に対する一般の理解の低さを利用した、とも取られかねない発言をしている。民放連のウエブサイトにはないが、日枝会長は記者会見で「放送は1時間がすべて著作物と考える学者もいる」と述べた。その学者を紹介してもらおうとしたところ、民放連会長室は「この問題が議論になればそういう学者も出てくるという意味」と発言を訂正した。

 公文教授は「例えば映画放送。もともと切れ目がない著作物にCMを差し込んで『これ全部で著作物だから改変せずに全部見ろ』というのは無理がある。同じCMを、番組の全視聴者に見させるというビジネスモデルは時代遅れになりつつある。機械の機能を制限してまでそれを守ろうとするのは時代に逆行する」と指摘したうえで、「CMが不要なのではなく、視聴者個々に不要だと感じるCMがあるだけ。視聴者それぞれに、それぞれが必要とするCMを配信できるように技術開発をしていくべきだ」と提案した。

(ASAHIパソコン2004年12月15日号Newsから)


(2004/12/15)

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