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「共謀罪」新設法案の問題点、松宮孝明・立命館大法科大学院教授に聞く/京都[毎日新聞]
http://www.asyura2.com/0411/senkyo6/msg/879.html
投稿者 なるほど 日時 2004 年 11 月 28 日 23:22:16:dfhdU2/i2Qkk2
 

(回答先: 話し合うことが罪になる 11・30共謀罪を考える院内学習会 投稿者 バルタン星人 日時 2004 年 11 月 27 日 22:04:46)

 ◇基本的人権に脅威−−適用範囲広く乱用の危険性
 国連の国際組織犯罪条約の批准に向けた国内法整備の一環として、「共謀罪」新設を含む法案が国会に提出されている。共謀罪とは「懲役・禁固4年以上の犯罪」のいずれかについて、複数で相談・合意すれば刑罰が科されうる。いわば人の「考え」を取り締まる法律で、「言論、結社の自由など基本的人権に対する重大な脅威」などの批判も強い。法案の問題点や背景などについて、立命館大法科大学院の松宮孝明教授(刑法学)に話を聞いた。【中村一成】
 ◇法案の問題点は?
 ◆大きな問題は、何をどうすれば犯罪の共謀にあたるのかが不明なことだ。例えば最高刑が3年の犯罪でも組織的に行えば、組織犯罪対策法で量刑が4年以上に上がる場合もある。対象は極めて広い。ひったくりを目的にコンビニにたむろする仲良し3人組がいるとする。窃盗は最高10年だから、共謀罪の対象犯罪となる。適用範囲の広さは乱用の危険性をもたらす。
 さらに、共謀罪は刑法の原則を歪(ゆが)める。刑法の授業では最初に行為主義、客観主義の原則を学生に教える。つまり思想は裁かず、実際に社会に害のある行為を罰する定めだ。だが法案にはこれがまったく書かれていない。政府は共謀罪の適用について、思想を実際に行為に移す「顕示行為」は「必要ない」と主張するが、これは近代刑法の大原則を無視している。
 ◇通信傍受の乱用につながるとの声もある。
 ◆そのおそれはある。だが通信傍受で証拠をとるのは一番有効そうに見えて、実際は難しい。法案の目的は「国際組織犯罪対策のため」という。なら組織は国境をまたがる場合が多いはず。何語で話すのか? 日本語? 英語? タガログ? 中国語? 捜査機関のマルチ言語対応が問題となる。米独の場合を見ても、うまくはいっていない。
 ◇ではなぜ共謀罪を新設するのか。
 ◆犯人引渡しのため各国の犯罪基準を平準化するだめだろう。仮に日本で麻薬取り引きの共謀が犯罪でないとすれば、米国から引き渡し要請が来ても応じられない。となると国際犯罪組織の摘発に困るからできるだけ穴をなくして統一したい。
 政府は批准を急いでいるのか、法案提出もかなり乱暴だ。法案は、強制執行妨害の範囲を拡張する刑法改正案とサイバー犯罪への対応法との抱き合わせで提出された。これらは性質が異なり、法制審議会でも分けて諮問されている。個別に答申された複雑な3法案を一緒に審議するのは無理がある。
 さらに法案は条約の要求範囲を踏み越えており、内容も練られていない。条約の義務は「このような法律を作りなさい」であり、刑の重さまで決めていない。量刑も予備罪で2年以下なのに、共謀罪は5年以下だ。予備罪の方が実行行為に近いのになぜ量刑が軽いのか? 余りにずさんだ。
 国会審議に入れば政府側は「国際的責務」と繰り返すだろう。その際に考えるべきことは、国連関係で日本が未批准の国際条約は山ほどあり、国内法整備もされていない事実だ。国際人権規約も必ずしも十分に守られてない。大事なことはどの条約を結び、それに基づきどんな法律を作るかということで、これは国家主権の問題だ。共謀罪は必要なのか。メディアも「責務」の言葉で煙に巻かれたり、思考停止してはいけない。
 ◇このような刑事立法の背後には、人間観の問題が感じられる。
 ◆法案には、実行前に自首した場合は刑を減免すると記されている。犯罪を本当に実行するかどうか分からない段階で仲間の密告を奨励する発想で、おとりやスパイを使った恣意(しい)的運用につながりかねない。今回の法案は、重大事件を起こしかねない人間がそこら中にいると言っているようなもの。人間を余りにもバカにしている。
 刑法の重罰化や刑務所の増設、教育基本法の改正、さらにイラクでの人質事件を巡る「自己責任論」にも同じ根を感じる。国家に有益な者と敵対する者、忠実に国策に従う者とそうでない者を分け、管理と排除の対象にする。これは味方でなく敵を増やすだけの愚かな政策だ。日本に暮らす、いろんな人が「居心地よい」社会を作らねばならないのに。
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 ◇28日に中京で市民集会
 京都弁護士会は28日午後1時半から中京区の同弁護士会館で「共謀罪を考える市民集会」を開く。富山大教授で監視社会の問題について発言を続ける小倉利丸さんと、弁護士の山下幸夫さんが話す。無料。問い合わせは同会(075・231・2337)。
 ■ことば
 ◇共謀罪
 国連総会で採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」批准に向けた国内法整備の一環として03年に国会提出された。同年10月の衆議院解散で廃案となったが、04年2月に再提出され、継続審議となっている。刑法と特別刑法上の大半を対象とする法定刑4年以上の犯罪で、複数人で「共謀」した場合、最高で懲役5年の刑に問われる。このため、「思想表現の自由」に抵触するなどの反対意見も強く、日弁連や京都弁護士会は反対の意見書などを提出している。

11月26日朝刊 
(毎日新聞) - 11月26日17時16分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041126-00000291-mailo-l26

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