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「日本国憲法の輝き手に」国籍条項問い続けた鄭さん〔読売〕&朝日の昨年12/15記事
http://www.asyura2.com/0411/senkyo7/msg/1054.html
投稿者 ネオファイト 日時 2005 年 1 月 26 日 20:42:36:ihQQ4EJsQUa/w
 

(回答先: 国籍理由に受験拒否は合憲…都管理職試験訴訟で最高裁(読売新聞) 投稿者 最悪! 日時 2005 年 1 月 26 日 17:16:11)

日本の公務員の一番高位にいるのはへらへら笑ってる横須賀の買弁ゴロツキだからなあ。

面白いことにヨーロッパのどこかのことだと思うが「法は外国人に決めさせる」と言うようなやり方が行われていたこともある。



外国籍の職員昇任試験拒否訴訟、最高裁で弁論
http://www.asahi.com/job/news/TKY200412150326.html
 日本国籍がないことを理由に東京都が管理職昇任試験の受験を拒んだのは不当だとして、都の保健師で在日韓国人2世の女性、鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54)が受験資格の確認などを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は15日、口頭弁論を開いた。鄭さんは「少数者である外国籍住民の人権を回復し、保障できるのは司法しかない」などと意見を述べた。判決期日は追って指定される。

 都側は弁論で「公務に就任する権利は国家の主権者である国民にのみ保障されており、外国人は憲法上の権利として主張することはできない」などと述べ、昇任させないことは自治体の裁量として許されるとの立場を示した。一方、鄭さんの弁護団は「外国人をすべての管理職から一律に排除しようとする都の姿勢は人権意識を欠いている」と反論した。

 一審の東京地裁判決は「憲法は外国人が国の統治にかかわる公務員に就任することを保障しておらず、制限は適法」として請求を退けた。しかし、二審・東京高裁は「外国籍の職員が管理職に昇任する道を一律に閉ざすもので違憲」との判断を示し、逆転判決を言い渡したため、都が上告した。

 当初は第三小法廷(5人)が今年9月下旬に口頭弁論を開く予定だったが、約4週間前に取り消し、大法廷に回して改めて15人の裁判官全員で審理することになった。公務員の国籍問題が全国で議論されるなか、大法廷で憲法判断をする必要があると考えたとみられる。 (2004/12/15)



「日本国憲法の輝き手に」国籍条項問い続けた鄭さん
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050126ic07.htm
 東京都の管理職試験を巡る訴訟で、在日韓国人2世の保健師、鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54)は自らの職場を相手取り、国籍による登用制限の是非を問い続けてきた。帰化をして管理職に進む道を選ばず、提訴に踏み切ってから10年。鄭さんを支えたのは、同胞に加え、同僚の都職員や仕事で接する地域住民だった。最高裁の大法廷判決は26日午後、言い渡される。

 鄭さんは岩手県で生まれ、高校卒業後に上京。看護師を経て、1988年、都に外国人保健師の第1号として採用された。初任地の保健所では着任前、職員から「一緒に働きたくない」という声も出たというが、すぐに仲良くなった。

 上司の勧めで、94年、管理職試験への挑戦を決心した。しかし、管理職には外国人を登用しないという都の方針で、受験できなかった。帰化すれば受験できたが、「同胞のためにも昇任の道を切りひらこう」と、同9月、提訴した。

 韓国籍を捨てなかったのには理由があった。岩手県の中学校時代、教師から日本名に変えるよう指示された。校内放送で作文を読む役になった際、在日であることの告白をテーマに選んだが、制止された。「自殺も考えた」という。そんな時、日本国憲法の前文に触れた。国際協調の理念に感動し、在日韓国人として生きる決心をした。

 提訴後、自宅に「(韓国に)帰れ」などと書かれたファクスが頻繁に届いた。2002年に北朝鮮が日本人拉致を認めた時、「日本社会に在日韓国・朝鮮人への嫌悪が噴き出すのではないか」と、職場に行くのが怖くなったこともある。

 一方で、都内の複数区の日本人職員20人が裁判の支援組織を作った。鄭さんは都の3か所の保健所を回り、精神障害者らのケアや難病対策に携わってきたが、職場の同僚は「眠れているの」と気遣ってくれた。1審の途中で実名を公表して以降は、仕事でふれあう患者からも、「あなたも苦しいんでしょうね」などと励まされた。「1人ではとても闘えなかった」。鄭さんはこの10年を振り返る。

 現在は保健所の係長。生活習慣の違いに悩む外国人から頼られる場面も多く、「外国籍がメリットになることもある」と感じる。

 上告審では、都の受験拒否が憲法の職業選択の自由などに違反しないかが焦点だ。「少女の時に見た憲法の輝きを判決から読み取りたい」との思いを胸に、法廷に臨む。
(2005/1/26/14:51 読売新聞 無断転載禁止)

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