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Re: たばこ空き缶ポイ捨て条例、廃棄物処理条例の不思議
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投稿者 Mグループ 日時 2004 年 12 月 24 日 13:02:56:6gomDoZMNWmGg
 

(回答先: 札幌市たばこ空き缶ポイ捨て条令の裏の目的(反米嫌日戦線ブログ) 投稿者 転法輪印 日時 2004 年 12 月 24 日 07:25:30)

 あまり関係ありませんが・・・。

 ここ数年たばこ空き缶等のぽい捨てを禁止する条例を設ける自治体が増えている。従来は
モラルに任せられていて「ぽい捨てで罰金が課せられる。」社会とは公衆道徳という概念が殆ど
無い途上国だけだと思われていた。

 ところでこれらの条例の適用地域は「公共の場所」即ち 「河川、水路、道路、公園、緑地、
広場、駅、山林、原野等の不特定多数の者が自由に利用又は出入りができる場所。」である。
従って個人の敷地内や土地田畑は含まれない。同じ空き缶でも歩道に捨てれば罰金5万円だが、
道路わきの田に投げれば問題にならないことになる。ましてやビラなどを郵便受けにいれても
問題はない。極端な話、郵便受けに犬の糞を投げ込まれても、自宅の軒先に毎日家庭ごみを
放棄されても警察からは「それは民事です。警察の仕事ではありません。」と相手にされな
い。
 山林にも私有林と公有林がある。公有林にゴミを捨てればまずいが、私有林であればかま
わないことになる。少なくても警察や役所に苦情を言っても相手にはしてもらえないだろう。
(自分が所有する駐車場に持ち主不明の廃車を放置されても、警察は「民事です。」である。
ほんと。)

 一昨年だったか、我が家が所有する山林(1ヘクタール程度だが)近くの林道脇に古自
動車が捨ててあった。タイヤの空気は無く、ガラスは割られ、明らかに廃車費用をケチって
捨てた自動車に思われた。中を調べると所有者を示す書類が見つかった(名詞などがあった
のである、近所の農協役員だ。)ので市役所の環境保全課に届けた。私は3回ほど「そこは
あなたの山ですか。」と聞かれたが、私は3回とも「いや私の山ではありません。」と答えた。
私の山はそこから10メートルほどの所にある。林道は車が一台とおることができるだけの
広さで、駐停車やすれ違いなどのためのスペースあり、そこに古自動車は放置されているのだ。
 一週間ほどしたら市役所の若い職員が私のところに尋ねてきた。
「Mさんの山林にあなたの自動車が捨てられている。」と言ったら、「何を言うか、あそこ
は私の山だ。あれは山に草刈などに行ったときなどに休憩するために置いたのだ。」と言わ
れたそうで、「そうですか、はいわかりました。」と言って帰ってこざるを得なかったと彼
は私に説明した。
 私の苦情(告発)を受けた年配の環境保全課職員は、処理担当の若い職員にはその山が私
の所有であると言ったようだった。で、今でもその古自動車はそのままある。(いや、そ
のままではなくてビニールシートが掛けられた。) その景観、不快このうえない。

 ところで、他人の土地にゴミ・廃棄物を投棄してはならないという法律・条例はあるのだ
ろうか。
  
「占有者(土地の所有者・管理者)は、空地の境界に囲いを設ける等みだりに廃棄物が投棄さ
れないよう適正な管理に努めなければならない。

 という条文が「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」にはある。

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