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『アメリカの「人道的」軍事主義』ノーム・チョムスキー
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投稿者 外野 日時 2004 年 10 月 09 日 13:08:00:XZP4hFjFHTtWY
 

(回答先: チョム言語学「生成文法」は荒唐無稽で脳の倫理的解明機能構造と文法は違う。 投稿者 木村愛二 日時 2004 年 10 月 09 日 10:58:58)

僕の場合はチョムスキー氏を高く評価しています。
新聞・テレビなどの情報で、感覚鈍磨に陥った時に、チョムスキー氏の指摘に、はっと目を覚まさせられることもあります。

人は皆万能でも完全無比でもありません。誰にも得手不得手があり、ある事では卓越した意見を持ちながら、他のある事では誤謬を持っているというのはよくあることです。だからといって、それで全てを否定したのでは進歩は何もありません。
誤謬があるのであれば指摘をしてあげればいい、それだけのことだと思っています。

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 『アメリカの「人道的」軍事主義』ノーム・チョムスキー(2002.04.30刊)より

 世界秩序とその規則

 セルジュ・シュメマンは、戦争の結果に関する長い分析記事の中で、「ユーゴ爆撃
が主権と国際法に対するあからさまな侵害だという批判は、米国以外では広く真理と
して受け入れられているが、米国のマスコミではほとんど扱われなかった」と述べて
いる。「意図的な無知」に耽ることのない人びとにとって、このような見解の違いが
生じる理由を理解するのは容易である。いくつかの例はこれまでに述べてきた。
 丸いものを四角いと証明しようとするイデオローグたちの必死に努力にもかかわら
ず、すでに相当弱体化していた国際法の機構がNATOの爆撃によってさらに弱くなった
ことは疑いようもない。米国が、NAT0による爆撃決定に至る議論の過程で、これを明
らかにしたことは、これまでに述べてきた。NATO内でも(ギリシャとイタリアのよう
に)紛争地域に近ければ近いほど、ワシントンの武力行使に対する反対は強かった。
これは珍しい現象ではない。最近の例の一つは、米英による一九九八年十二月のイラ
ク爆撃である。このとき両国は、安保理に対していつもよりさらに軽蔑的な態度を示
した。この爆撃は、時期的にも、イラク危機を扱う緊急安保理会議と同時に行ったと
いう点であからさまな安保理軽視であった。その数カ月前、クリントン大統領が、貧
しいアフリカの国[※1]の医薬生産の半分を破壊したことはもう一つの例である。こ
のような行為も、われわれの「道徳指針」が正義から逸れていることを示すことには
ならなかった。米国でこの破壊はわずかしか関心をひかなかったが、イスラムのテロ
リストが米国の設備を同じように破壊したなら、かなり違った反応を引き起こすであ
ろう。おそらくこれは、例えば簡単に治療できる病気で死んでゆく子どもたちの運命
のように「ある文化の中で価値があるとされている」ものを標的とする、STRATCOMが
提言している「創造的抑止力」の一例なのであろう。

 文明国家の代表たる米国には、武力を使って「正しいと思うことを行う」権利が与
えられる──この考え方の論拠とされる「習慣と実践」を評価するために妥当なのは
事実を観察することであると考えるならば、今すぐきちんと検討されるべき記録が、
本書で検討してきたよりもはるかに沢山あるという点を強調する必要はなかろう。
 一九三〇年代後半と同様、世界秩序の規則をこれ以上破壊しても大して問題ではな
いという議論には、それなりの説得力がある。議論の余地がほとんど失われてしまっ
たほど、世界秩序の枠組みに対する世界一の強国の軽蔑的態度はあからさまになっ
た。米国の政府内部文書を見ると、一九四七年に新設された国家安全保障委員会の最
初のメモの段階から、こうした態度が存在していたことがわかる。ケネディ政権時代
に、この態度は顕著になった、例えば著名な政治家でケネディ政権の顧問でもあった
ディーン・アチソンは、一九六三年のキューバ封鎖を正当化するために、「米国の権
力と地位と威光への挑戦」に対する米国の反応の「正しさ」は「法的な問題ではな
い」と、米国国際法学会で述べている。「アチソンにとって、国際法を語る真の目的
は、単に」、都合の良いときに「『法律上の学説に影響を与えたとても一般的な道徳
原理から導かれた精神を利用してわれわれの立場をよく見せる』ことであった」。
 レーガン/クリントン時代最大の革新は、国際法や正式の条約や義務をまったくあ
からさまに拒否するようになったことであり、こうした拒否が、西洋で、歴史上前例
のない素晴しい新時代の「新しい国際主義」と賞賛すらされるようになったことであ
る。けれども、これまでも述べたように、文明諸国家の伝統的な支配領域で暮らす人
びとは、この新事態について異なった考えを持っているし、別の理由から、問題を憂
慮する強硬派の政策アナリストも存在する。
 冷戦が終わったため、アチソン的な皮肉をすら乗り越えることができるようになっ
た。抑止力も世界の意見も気にせずにしたいことを行う文明諸国家にとって、世界秩
序は、頭を下げる必要がないものであるどころか、軽蔑の対象ですらある。最近の出
来事がはっきりと示したように、必要なのは、「とても一般的な道徳原理から導かれ
た精神を利用してわれわれの立場をよく見せる」ことだけである。権カ者は、自らの
特榴に奉仕するための「革新的で正当な国際法の拡張」を勝手に行うことができる。
最も顕著な例をあげるならば、爆撃によるコソボ介入は「人道的介入」である一方、
NAT0内部での民族浄化と国家テロに使われる武器の大規模な提供を停止する必要は認
められていない。自由杜会に関する(黙殺された)批評の中でオーウェルが述べたよう
に、「少数派の見解が沈黙させられ、また不都合な事実が闇に葬られる」状況では、
すべてが円滑に進むだろう。「非人間的な行いを終わらせるために精力を傾ける理想
主義的な新世界」に導かれた「文明諸国」にとっては、何が起こったとしても、それ
は自らが「正しいと思う」限り武力に訴えることができるという「国際関係上の画期
的な事件」であることになる。一方、他の人びとは、これを、「自分たちにとって正
しいと思える」ときに「武力介入を行う権利」を手にするために文明諸国が発明し
た、「植民地時代同様」の「道徳的正義の装いをまとった」「ゲームの規則」である
と見なしている(ギルボア)。
 文明諸国の側から見るならば、このような解釈の違いは、「寛容という西洋的概
念」を持たず、また文明世界にとって驚きかつ失望すべきことに「邪悪なことを行う
人間の能力」をいまだに克服していない遅れた人びとと、自分たちの「正常な世界」
との間を隔てる深い溝を反映している。
 こうした状況で、一九〇八年に米国国際法学会が設立されてから、「国際法は、現
在、おそらく他の如何なる時代よりも軽視されている」のは驚くに値しない。また、
専門家向けの国際法に関する著名雑誌の編集長が、条約履行義務に対する米国政府の
軽蔑が「恐るべきまでに悪化」していると警告しても、やはり驚くことではない。
ジェノサイド条約(集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約)[※2]に基づいて、ユー
ゴスラビアがNATOを世界法廷に提訴した時には、世界秩序の機構に対する一般的態度
は違ったかたちに描きだされた。法廷は、「当事者は全員が国連憲章で定められた義
務を遵守して行動すべきである」と述べつつ(ちなみに国連憲章では爆撃は明確に禁
止されている)、司法権がないという裁決を出した。ニューヨーク・タイムズ紙は、
この表現は「爆撃が国際法違反であることを、べールに包んで述べたもの」と報じ
た。とりわけ興味深いのは、自分の行為は世界法廷の司法権外だという非常に綿密な
法的議論を米国政府が提出し、これが世界法廷に認められたことである。米国は、
ジェノサイド条約を大幅に遅れて批准したが、批准の際、米国が告訴されるときには
「米国による特定の同意が必要である」という保留を付けていた。この度は、米国が
条件としている「特定の同意」を米国は拒否した。この件に関しては、ジョン・ク
ルック弁護士が、法廷の規則は双方の当事者が法廷の司法権に合意することを要求し
ていると法廷に指摘し、一方、米国にはジェノサイド条約を適用できないという条件
で米国は条約を批准していた。これで証明終了である。
 米国が保留を付けている事柄はさらに広範にわたることを指摘しておこう。米国
は、人権に関係する条約やそれに類する協定をほとんど批准していないし、批准した
ものについても、それらが(事実上)米国には適用されないよう保留を付けている。
 なぜ米国が国際的義務を拒否するかの説明に持ちだされる議論は興味深い。もし正
直さと人としての責任とが重要な価値であると思われているならば、その説明は新聞
の第一面に掲載され、学校と大学のカリキュラムに大きくとりあげられているだろ
う。
 米国の威光が圧倒的だった戦後すぐの時期のようには国際法と国際機関が米国政府
の命令に従わなくなったので、最高権威を持つ米国は、これらの機関がもはや妥当な
ものではなくなったことを明確にした。世界法廷が、後に「不法な武力行使」と非難
することになった米国のニカラグアに対する武力行為を検討している時、レーガン政
権下のミスター潔癖として尊敬されたジョージ・シュルツ国務長官は、「方程式にお
ける力の要素を無視して、外からの仲介や国連、世界法廷などといった空想的で法的
な方法」を主張する人びとに嘲りを表明した。これは明快かつ率直であるが、決して
独創的なものではない。国務省法律顧問のアブラハム・ソファイアは、国連加盟諸国
が「われわれの見解を共有することはもはや期待できず」、また、「重要な国際問題
に関して大多数の加盟国がしばしば米国に反対する」ため、われわれ米国がどのよう
に行動すべきか、また、何が「米国自らが決定する米国の国内司法裁量下」に入るか
について「自らで決定する権力を保留」しなければならないと説明した。この発言が
対象としていたのは、ニカラグアに対する米国の「不法な武力行使」である。
「人道的介入」の権利を創りだすために「革新的で正当な国際法の拡張」について抽
象的に語ったり、「正しいと思う」ときに軍事力を行使する権利を文明諸国に与えた
りするのは結構である。けれども、同時に、自らを文明国家だと自認する国々は、結
局のところ、自らの思うままに行動する国家になることもまた、認識されてしかるべ
きである。これは、決して偶然ではない。同様に、現実世界には次の二つの選択肢が
あることもまた。
(一)例えば国連憲章や国際司法裁判所その他の既存の機構、あるいは、新たに構想
可能な、より良く、幅広く受け入れられるような、何らかの世界秩序の枠組み。
(二)強者が、権力の特権である賞賛を受けることを予期しながら、自らの望むよう
に振舞うこと。
 大学院の哲学ゼミにおける抽象的な議論の中では、他の可能な世界も検討対象とな
るかもしれない。けれども、現在の所、選択肢の(一)か(二)のいずれかが、現実
世界で人間に関する問題に影響する決定がなされる際の選択肢である。
 現実的な選択肢が(一)と(二)に絞られることは、五十年前の世界法廷ですでに
認識されていた。

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 世界法廷は、いわゆる介入権を、武力政策の現れであるとしか見なすことができな
い。これは、過去において非常に深刻な乱用を引き起こしたもので、国際機構にどの
ような欠陥があるにせよ、国際法の中にはその位置を持たないものである……。介入
は、事の性質上、最も有力な諸国のものとなってしまい、容易に、正義の執行自体を
阻害することになってしまいかねない。
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 人は、「意図的な無知」の立場をとって「習慣と実践」を無視したり、あるいは
(「成り行きの変化」、「冷戦」その他お馴染みの)馬鹿げた理由を使って問題を忘れ
てしまうことができる。一方、習慣や実践や明示的な教理を人道的介入に関する実際
の歴史とともに真面目に受け取って考えることもできる。後者の選択は、尊敬される
べき規範からは逸脱するが、少なくとも、世界で何が本当に行われているかを理解す
る可能性を開いてくれる。
 それでは、ここから、コソボでは何をすべきだったと言えるのであろうか。この問
題に対する答えは与えられない。抽象的な原理から回答を演繹することはできない
し、敬虔な希望からはなおさらである。回答を得るためには、現実世界の状況に対し
て慎重に注目する必要がある。
 米国は、(予想した通りに)残虐行為と暴力をエスカレートさせることとなった行為
を選びとった。これが妥当な評価だと私には思える。これにより、略奪常習諸国から
の攻撃に対する保護を多少なりとも弱者に与えていた国際秩序にはさらなる打撃が加
えられ、ユーゴスラビアとおそらくはマケドニアの民主化は阻害された。また、軍備
縮小と核兵器などの大量破壊兵器のある程度の統制可能性の見込みも後退した。実
際、自衛のためには「大量破壊兵器を手に入れる」以外「選択の余地はない」状況に
多くの国が追いやられるかも知れない。論理的に可能な選択肢の中で、米国は(一)破
局を増大させるように行動することを選び、(二)何もしない、及び(三)破局を軽減し
ようとするという選択肢を却下した。選択肢(三)は現実的だったろうか。はっきりと
は言えないが、現実的だったかも知れないことを示す出来事があったことは先にも述
べた。
 コソボ自体に関しては、初めから、「セルビアに落ちる爆弾の一つ一つ、そしてコ
ソボでの一つ一つの民族殺害のすべてが、セルビア人とアルバニア人が何らかの平和
の中で共存することはとてもできないことを示唆する」ものだというもっともらしい
見解があった。他のあり得る長期的帰結について考えるのは楽しいことではない。最
もひかえめに言っても、NAT0版公式合意のNAT0による即時実行は、片づけるべき「山
積みの難問」を残した(中でも最も緊急なのは、爆撃の「影響」の問題である)。
 われわれは何かしなければならなかったというのが標準的な議論である。残虐行為
が続いていた間、何もしないわけにはいかなかったと言われてきた。武力に訴える以
外に道はなかったとトニー・ブレアは述べ、沢山の人が冷静に合意して頷いた。「何
もしないことは、ミロシェビッチの蛮行を認めたことを意味した」。暗黙に仮定され
ているように第三の選択肢(破局を軽減すること)を除外したとして、(一)破局を増大
させるように行動することと(二)何もしないことという選択肢だけが残されたなら
ば、われわれは(一)を選ぶべきである。このような議論が出てくること自体、爆撃支
持者たちの救いがたい状態を示している。路上で犯罪に出会い、黙って何もしないわ
けにはいかないと思ったので、狙撃ライフルを手にして関係者を(犯罪者も被害者も
傍観者も)皆殺しにしたとする。われわれは、ブレアが述べた原則に従い、この行為
を合理的で道徳的な反応と考えるべきなのであろうか。
 いつも選ぶことができる一つの選択肢は、ヒポクラテスの原理に従うことである。
すなわち、「何よりもまず害悪をなさないこと」。その単純な原理にどうしても従え
ないときには、何もすべきでない。それは積極的に害悪をなすよりましである。コソ
ボの場合、空爆が害悪を与えることは事前に「予想し」えたことであり、実際、予想
された通りの結果となったことに注意しよう。平和的な手段がどうしても見つから
ず、何もしないかあるいは大きな害悪をなすかどちらかの選択肢しかないこともある
だろう。そのような時、わずかでも道徳を持っていると言い得る人ならば、ヒポクラ
テスの原理に従うだろう。もちろん、何も建設的なことはできないことがまず示され
なくてはならない。コソボの場合には、別途述べたように、そして遅まきながら徐々
に理解されはじめてきたように、外交的な解決への道が残っているように思われた
し、それは実を結んだかも知れないのである。
 抑止のシステムが崩壊し(このためより自由に行動できるようになった)、冷戦時代
の口実が実効性を失った(したがって新たな口実が必要となった)ため、「人道的介
入」の権利という説明は、今後もっと頻繁に持ちだされることになるだろう。それが
正当化される場合もあれば、されない場合もあろう。このような時代には、介入と
「人道的援助」に関して、米国に拒絶され主要点は報道すらされなかった採決を世界
法廷が下したことを忘れないようにし、また、尊敬を集めている人びとの意見に注目
することは大切かも知れない。
 国際問題と国際法の領域で、ヘドリー・ブルとルイス・ヘンキンよりも尊敬を集め
ている人を探すのは難しいだろう。ブルは十五年前、「他の国の意見を無視し、世界
の共同利益を判断する権威を持つ判事であると自称する国家や国家集団は、実は国際
秩序にとっての脅威であり、また、国際秩序のための実効的な行動にとっても脅威で
ある」と述べた。また、ヘンキンは、世界秩序についての必読書の中で次のように述
べている。

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 武力行使の禁止を弱めようとする圧力は嘆かわしく、そうした中で武力行使を正当
化しようとする議論は説得力がなく危険でもある……「人道的介入」すら、あまりに
容易に侵略行為の機会と口実に使うことができる。
 実際のところ、人権侵害はとても日常的に起こっており、外からの武力行使によっ
てそれを改善することが許されるならば、ほとんどすべての国によるほとんどすべて
の国に対する武力行使は法律では禁止できなくなってしまうだろう。人権の正当さを
示しさまざまな不正を改善することは、侵略行為への門戸を開き、戦争の非合法化と
武力行使の禁止という国際法の最も重要な進歩を破壊することによってではなく、そ
れ以外の平和的な手段によって行われるべきであると私は信じている。(”Justice
in international relations,”1983 )
----------------------------------------------------

 これらは、簡単に無視すべきでない見解である。
 国際法と世界秩序の原則や条約の義務、世界法廷の裁決、尊敬を集めている人びと
の重要な発言などから、特定の問題に関する一般原則や解決が自動的に得られるわけ
ではない。それぞれの問題はそれぞれの性質に応じて考慮されるべきである。サダム
・フセインの基準を採用しない人びとにとって、武力による威嚇や武力の行使には、
重大な立証責任が伴う。立証可能な場合もあろうが、証明したと宣言するだけではな
く、証明を示さなくてはならない。結果は、特にそれらが「予想できること」であっ
た場合、慎重に評価すべきである。行動の理由についても理性的に評価する必要があ
る。そのとき、われわれの指導者に対する賞賛や、賛美者たちが指導者に与えた「原
則と価値」に対する賞賛に基づいてではなく、歴史の事実と記録に注意して評価しな
くてはならない。

※1「貧しいアフリカの国」
 スーダンのこと。一九九八年八月七日、ケニアのナイロビとタンザニアのダルエス
サラムの米国大使館が爆破された。米国は、これを、サウジアラビア出身のラディン
氏の犯行と断定。八月二十日(日本時間八月二十一日午前二時半)、ラディン氏のグ
ループの訓練施設を破壊すると称し、アフガニスタンとスーダン国内へ巡航ミサイル
による報復攻撃を行った。この攻撃の中で、スーダンの首都ハルツーム郊外にある製
薬工場「シファ」が毒ガス生産に関わっているとして破壊されたが、その後の調査で
毒ガス生産に関わっていたという証拠はあがっていない。

※2 ジェノサイド条約(集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約)
 一九四八年十二月の国連総会で採択され、一九五一年一月に発効した条約。一九九
八年現在で一二六力国が当事国であるが、日本は参加していない。
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