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新個人情報保護法と市民的自由 梓澤和幸(弁護士)
http://www.asyura2.com/0411/war65/msg/1079.html
投稿者 外野 日時 2005 年 1 月 14 日 23:09:15:XZP4hFjFHTtWY
 

(回答先: ウソで塗り固められた「個人情報保護法」 自公保の議員たちよ、良心はあるのか [週刊現代] 投稿者 外野 日時 2005 年 1 月 14 日 23:06:41)

「弁護士 梓澤和幸のホームページ」 から
http://www.azusawa.com/


 新個人情報保護法と市民的自由 (2003年4月3日)

 1、表現の自由を抑圧するものとして世論の厳しい批判にあった個人情報保護法案は2002年12月の臨時国会で廃案となった。3月7日新法案が閣議決定されたと発表された。

 新法案は主として次の点で旧法案と変わった。

 (1)個人情報取り扱い事業者だけでなくすべての市民に適用があるとされた「基本原則」を削除した。

 (2)いわゆる適用除外規定の拡大(「著述を業として掲げる者」作家、フリージャーナリスト等も「適用除外」とされ。報道機関には「個人」を含むと記載された。(50条1項1号)

 (3)報道への適用除外規定に報道の定義「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」(これにもとづいて意見または見解を述べることを含む)が規定された。(50条2項)

 (4)市民的自由の侵害の禁止―(主務大臣は、個人情報取り扱い事業者への権限行使にあたっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならないとの規定を挿入した。(35条1項)旧法案では配慮するとだけきめられていた。

 (5)内部告発をするものの保護のため、適用除外対象に個人情報を提供するものには法を適用しないとした。(35条2項)

 新法案はメデイアの報道の自由や市民的自由への国の干渉の懸念を払拭するものとの受け止めかたが少なくない。はたしてそうか。条文をしっかりと法的に分析してみて本当にそういえるのか。

 2、個人情報保護法案の基本的構造

 個人情報保護法案は行政法規である。個人情報取り扱い事業者に義務規定を課す。主務大臣に報告を求める権限、個人情報の利用中止命令を出す権限、を与える。命令違反には刑事罰でのぞむ。

 メデイア団体、新聞各紙は、旧法案に「適用除外条項」がはいったことを評価し、基本原則が民事法規として機能する危険性に批判の論点を集中してきた。したがって基本原則が削除されればメデイアは助かったと思っているむきが少なくないようだ。

 しかし、行政法規として個人情報保護法案がもつ牙はまったく弱められていない。それだけでなく、市民的自由一般や報道の自由への抑圧干渉の危険はいっそう増したともいえる。もともと適用除外条項は、主務大臣の報道の審査権限をうばったものでなかった。

 新法案に適用除外の対象として著述がはいったこと、報道の定義がはいったことにより、いっそう市民的自由への干渉の権限がはっきりしたともいえる。

 3、新旧両法案とも、個人情報取り扱い事業者は、個人情報の目的外利用、個人情報の第三者提供、個人情報の不適正取得が禁止され、透明性、安全取り扱い義務を課される。(新法案15条ないし28条、――以下条文はとくに断らない限り新法案の条文である。)

 個人情報取り扱い事業者とはいったい誰のことか。

 内閣官房個人情報保護担当室長は、営利事業者だけでなく、非営利の団体個人も含むと言明している。筆写も最近同室を訪問する機会があり、直接確認した。すなわち団地自治会、同窓会、著述家の団体、弁護士会、病院、俳句、短歌の結社、労働組合、生活協同組合などありとあらゆる結社、個人情報を取り扱う個人が含まれる。

 営利団体に限られないという解釈は実は事業者という言葉の定義から来ている。

 事業者という法律用語は、消費者契約法にある。この法律についての政府の解説が参考になる。

「事業」とは、「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行」であり、営利の要素・目的を必要としない、という。(経済企画庁国民生活局消費者行政第一課編「逐条解説消費者契約法」四二頁)

 次の解説が続いている。事業者とは、かかる「事業」を行う法人、非法人をいう。非営利の市民グループ、個人をすべて含む。(同書四三頁〜四六頁)

 事業者という言葉は、継続反覆してある行為を行うものとされており、この言葉の法律的な意義からすれば、個人情報取り扱い事業者が営業者すなわち営利団体に限られるということにはならないのである。その意味で個人情報保護担当室の説明はあたっている。

 以上の解釈によれば、継続反覆して、個人情報を取り扱う団体個人は、個人情報取り扱い事業者となる。およそ結社、団結活動をする団体にして名簿をもっていないところはないであろう。かくしてあらゆる団体個人は個人情報の取り扱いに関して主務大臣の監督の下に置かれる。

 よく3000名とか5000名の個人情報という量的な限定がとり沙汰される。しかし法の条文でなく政令委任事項にすぎない。この下限が500とか100に下げられない保障はない。

 くりかえすが、住所録、名簿、メーリングリスト、データベースをもつあらゆる団体個人が個人情報取り扱い事業者とされて主務大臣の監督下におかれる危険があるのである。

 3、主務大臣は、これらの個人情報取り扱い事業者に対して、個人情報の取り扱いに関する報告をもとめ、個人情報の中止をもとめる勧告、命令を出すことができる。(新法案34条3項)

 求められた報告をしないこと、うその報告をすることに対しては30万円の罰金(57条)が、利用中止の命令違反に対しては6ヶ月以下の懲役(56条)が課せられる。

 この刑罰規定の構成要件のあいまいさが問題である。

 @報告命令違反罪

 57条は32条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたものと構成要件を規定しているが、それでは32条の規定による報告とは何なのか。

 32条はこの節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取り扱い事業者に対し、個人情報の取り扱いに関し、報告を求めることができるといっているだけで、義務規定違反の相当な疑いあるときなどという限定もない。

 また報告を求めるための手続き規定、たとえば主務大臣は書面によって報告をもとめるのか、否か、報告を求める最短の期間はどれだけか、報告をおこたっているときに催告をするのか、否か、弁解を聞く機会をあたえるのか。などについて一切規定がない。

 およそ主務大臣の名前をもってすれば、前記の市民団体、個人になんらの限定もなく報告要求の形を借りて干渉が可能になるのである。

「お宅の団体はどうやって集会案内のダイレクトメールのための名簿を収集作成しているのか。」「貴殿が中心になって管理しているメーリングリストの加入者の範囲、取り扱い事項は何か」「貴法律事務所は、自治体の長や議員の政治献金に関する情報をあつめているようだが、個人情報の第三者提供違反を教唆していないか」

 などなど。およそ法律事務所、病院、労働組合、生協、平和団体、俳句の結社、同窓会など人々は集い、情報交換をしているところは個人情報が必ず行き交うのであるから、主務大臣がこの報告要求条項をもちいれば、陰に陽に干渉可能なのである。

 そして、32条にいう報告を怠るか、虚偽の報告をすれば、30万円以下の罰金である。

 さてさらにその先がある。

 命令違反の罪というのは、命令違反が続く限り、実行行為が継続する継続犯である。

 刑法の不退去罪が適例である。不動産に侵入された被害者や、その委任をうけた者たとえば機動隊が警告を発したのに退去しないときは現行犯逮捕される。

 こんな事例もあった。ドメステイックヴァイオレンス防止法で裁判所から自宅からの退去命令をうけた夫が命令に従わずに自宅にい続けた。夫は命令違反罪の現行犯で逮捕された。(2002年9月4日付け毎日新聞朝刊)

 暴力を受け続けている妻にとっては朗報だった。救済の実があがっていることに否定的評価を下すつもりはない。

 しかし、命令違反が継続しているときは、現行犯として裁判官の令状なしで逮捕される実務になっていることを指摘したいのである。

 この実務の例をもってすれば、報告を求められて、市民団体が抵抗の意味をこめて報告に応じなければ、現行犯逮捕の危険がありうるということを指摘したいのである。


 A個人情報利用中止命令違反罪

 主務大臣は、個人情報取り扱い事業者が義務に目的外利用の禁止、第三者提供の禁止に違反し、個人の重大な利益が害する事実があるときは、違反行為の中止、そのほか違反を是正させるために必要な措置を命ずることができる。34条2項(勧告に従わないとき)3項(勧告ぬき緊急な場合)

 前述の市民団体等の個人情報の利用に違反行為があるときは、いきなりその中止を求めることができるのである。

 個人情報保護担当室は、「助言、勧告と言う順序をふんでなおかつ従わない悪質な違反者に対してこの命令が下されるのだから心配はいらない」と説明している。筆者も藤井昭夫氏から直接そのような説明を聞いた。(2003年3月5日ペンクラブにて)

 しかし、34条3項には助言、勧告前置の規定などない。主務大臣はいきなり個人情報利用中止命令を出す権限をもつのである。(34条3項)

 ある市民団体が、各戸アンケートを行い、イラク戦争反対、アメリカの対イラク政策支持への反対が90パーセントに達していること、を確かな根拠をもって公表するという予定を発表したとしよう。

 この調査結果は、個人を特定した上で行う調査であるから、個人情報のかたまりといえる。

 このアンケートの際に、調査団体は将来発表するとは断ったが、いつどのタイミングで発表するとまでは住民に断っていなかったとする。その市民団体は日本政府が国連で態度表明をする絶好のタイミングにこれを発表すべく記者会見を準備した。世論を反映させるためである。

 主務大臣は、前夜、目的外利用だとして34条3項にもとづき個人情報利用中止命令を発した。市民団体は命令に従うことを拒否した。

 このようなときに、報告義務違反の箇所でのべたように捜査機関が令状なしの逮捕捜索をすることもできる。

 いまはリアリテイーをもって受け取られないかもしれないが、朝鮮半島で一触即発と言った事態を想像しながら、このシミュレーションを読んでいただければ理解していただけると考える。

 少なくとも、条文がそうなっていることだけは認識してほしい。

 4、新法案の「適用除外」規定――報道は適用除外との誤解をとく

 新法案の適用除外規定の新しいところは、

 @報道機関の中に、個人ジャーナリストを含んだこと

 A著述を業とするものを含んだこと

 B報道とは、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること、(これにもとづく意見見解を述べることを含む)」との定義を規定したことであろう。

 この適用除外規定の問題点は次の通りである。

 第一に、50条1項1号に規定されている、新聞、放送などの放送機関であっても報道目的で個人情報を利用するときに義務規定を除外されるだけである。主務大臣がこれは報道目的でないと認定すれば、目的外利用をはじめとする義務規定を適用され、かつ報告義務、利用中止命令服従義務を課せられる。

 いや報道機関だって読者、視聴者のリストなど報道目的とは関係ない個人情報を把握しているでしょう。これはそういう場合に適用になるのだからしかたがないではないか。報道機関に特権があるわけではないでしょう、と言う説明がある。かかる個人情報の管理が適正におこなわれるべきはとうぜんである。しかし、報道か否かが微妙な報道内容について主務大臣が審査権限をもつことがみおとされてはならないのである。

 人権擁護法案の特別人権侵害の箇所で言及した中川元官房長官辞任にいたる週刊誌とテレビの報道などは主務大臣の審査をうける可能性がある。なぜなら、記事が報道目的にかなっているかどうか審査のうえ、「報道目的であるときは」(現実の手続きでは実際の記事報道が報道目的であることの立証責任は、報道機関側にあるような条文の体裁になっている)

 そして報道目的でないと主務大臣が認定すれば、34条3項の緊急利用中止命令をだす権限をもつ。

 つまり適用除外といってもまったく個人情報の埒外というのでなく、報道機関が報道目的で利用することがあきらかなときに始めて適用が除外になるのである。報道機関は主務大臣の審査の対象になっている点はみおとせないのである。


 第二にこの審査の際に、50条2項の報道の定義規定が使用される弊害が大きい。

 報道の定義規定に客観的事実という概念が入った。

 主務大臣はこの条項によってある記事が客観的事実か否かの評価権限を握ることになった。客観的事実という概念は筆者の知る限り現存する法律にはない。

 ある報道や表現が真実か否か、真実であるか、真実だと信ずるについて相当な根拠があり、公共性、公益性があれば違法性を阻却されることが判例法理論となっている。(最判昭和44年6月25日刑集23巻7号975ページ)

 この、「真実」ということばと「客観的事実」という言葉とは似通った響きがあるので一応客観的事実と真実とは同じだという前提にたってみよう。

 そうすると、主務大臣は、ある記事が真実か否かの審査権限を握り、かつその記事の利用中止命令を下す権限をにぎることになる。(34条3項)この場合、真実だと信ずるに足りる相当な事由があっても、個人情報保護法の適用除外になるわけではないから、利用中止命令、報告命令に従う義務はまぬかれない。

 もし命令に従わなければ刑事罰の適用をうけるし、捜査機関により、現行犯として逮捕、捜索をうける。

 報道の定義が条文化されたために、報道目的か否かの判断のものさしが主務大臣に与えられ、新法案の方がいっそう干渉の危険を増したというべきである。

 報道や表現の上に主務大臣という権力が監視の目をひからせることになるのである。

 第三に雑誌が除外規定に依然として入っていないことにも注目すべきである。

 雑誌にたたかれ、政治家や高級官僚が失脚した事例は枚挙に暇がない。

 新聞や放送は、記者クラブで発表づけにしておけばたいした調査報道はできない。標的は雑誌だ。この考えが透けて見える。

 第四に著述を業とするものが著述を行うときには適用除外になるとされた。

 著述とはいったい何なのか。「創作的な内容を言語をもって表現する行為」だとの説明が藤井昭夫個人情報保護担当室長から行われている。

 このような行為を継続反覆して行うものが、その目的にそった表現行為をしたときには、適用除外にするのだという。

 ある表現が創造的か否かの判断権限を主務大臣が握り、創造的な表現とはいえないときは、義務規定を適用するというのである。ある作家の表現が創造的なものか。それとも創造的ではなくただ現実を模写したにすぎないものか、主務大臣――官僚が審査するのである。これは「官許の芸術」という考え方をもちこむものではないだろうか。

 またこの定義からすれば、市民団体のホームページ、ビラ、機関紙などのメデイアにおける発表などは創造的表現とはいえない、などの理由で主務大臣の干渉の可能性はいっそうあがったというべきであろう。

 6、主務大臣の命令は法的に争えるから問題ないといえるか。

 主務大臣がいかに市民的自由を抑圧しようとしても、報告をもとめる命令(32条)や、個人情報利用中止命令(33条3項)は行政訴訟に訴えればよいではないか。主務大臣は市民的自由を抑圧することを禁止されている(35条1項)からかかる抑圧行為は違法とされて、市民団体も報道機関も救済されるという説があるが、現実にあわない。

 報道の特定の記事や、市民団体のある発表に主務大臣から中止命令が出されたとしよう。これを違法として提訴しても行政処分の公定力(行政事件訴訟法25条1項)により、処分の効力の妨げにならない。処分の効力を停止するには提訴のほか、執行停止決定をもとめなければならない。執行停止がいかに困難かは担当経験のある実務家なら身をもって知るところである。通常の仮処分獲得とは比較にならない。

 そして、執行停止が出る前に捜査機関が動くことになれば、前述のように現行犯逮捕、令状なしの捜索ということになるのである。

 提訴できるから大丈夫などという説明にのせられてはならない。

 7、どの官庁が主務大臣となるか。

 どの省庁の大臣が主務大臣になるかについて、法案は36条に規定をおいている。36条では次の点に注意すべきである。

 @報道機関は適用除外だから主務大臣はいない、よって報道には主務大臣のきびしい監督は及ばないという解説を個人情報保護担当室では行っている。しかし、内閣総理大臣は特定の大臣を主務大臣に指定することができる(36条)から、仮に一歩譲って法案施行当初は報道の主務大臣をおかないとしても、内閣総理大臣がこの指定権限を行使すれば、主務大臣による監督ができないなどということにはならない。この主務大臣指定という権限行使には公示が必要(36条2項)なだけで国会の議決も不要である。

 A弁護士自治の観点から弁護士会には監督官庁はなかったが、法案施行以降は、法務大臣が主務大臣となり、弁護士会が法務大臣の監督下に置かれることになりかねない。
 B国家公安委員会も主務大臣として指定できるような条文になっている。(36条1項)

 C主務大臣の権限は、地方公共団体の長その他の執行機関、その職員に委任できる(51条、52条)とされ、この中から都道府県公安委員会とその職員である警察官が除外されていないから、ある一定の分野、たとえば総理大臣において治安分野と考える領域について、内閣総理大臣の国家公安委員会を主務大臣とする指定、都道府県公安委員会への委任、その職員である警察官への委任という形で、警察官が主務大臣の権限を行使できるのである。(51条52条)

 すなわち個人情報保護の名目で主務大臣の強力な権限を委任された警察官をはじめとする地方公務員が民間のあらゆる団体に干渉し、その市民的自由に介入し、抑圧する危険性がある。報道機関もまたその埒外ではない。

 筆者の解釈を大げさだと思う読者もおられよう。かかる意図はないと立法担当者は言うのかもしれない。しかし、法律とは、人民の意思で権力をしばるものでなければならない。

 民主主義や憲法の原則を頭から否定する志向の政治家が仮に政権を担当しても市民的自由が確保されるような法律を作らなければならない。それがこの時代を生きるものの後世への責任なのである。法案はそのような安全装置をそなえていない、ということを強調したい。

 あらゆる市民団体を主務大臣の監督のもとにおいて監視干渉するという包括法規の構造そのものに問題がある。新法案も廃案とすべきだ。

 そして金融、医療、通信などといった個別の分野で個別法を検討し、ほかの分野では自主、自律によって市民的自由と個人情報保護とのバランスをはかってゆくような体系を検討する必要がある。

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