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暴力サークル「一陣会」解体 生徒の低年齢が障害に  朝鮮日報
http://www.asyura2.com/0502/bd39/msg/201.html
投稿者 愚民党 日時 2005 年 3 月 14 日 01:08:32: ogcGl0q1DMbpk

(回答先: 全南で「一陣会」類似の校内暴力サークル摘発  朝鮮日報 投稿者 愚民党 日時 2005 年 3 月 14 日 01:03:00)


ホーム > 社会 記事入力 : 2005/03/11 20:37

暴力サークル「一陣会」解体 生徒の低年齢が障害に


 警察が学校の暴力サークル“一陣会”に対する強制解散に乗り出した。どんな法律を適用するのか。

 一陣会が犯罪団体を構成した場合であれば、「暴力行為など処罰に関する法律(暴処罰)」を適用することができる。組織暴力団のような「ボス‐副ボス‐行動隊長‐組員」という垂直的な統率システムに加え、有形・無形の行動綱領で暴力を振るったとすれば、さらに法が適用しやすくなる。しかし生徒たちを組織暴力団として処罰するのは何かひっかかるものがあるという指摘もある。“非教育的”という意見が出る可能性もある。

 その代わり、一陣会のメンバーを個別的に処罰することもできる。性的な暴行を加えた場合は刑法上の“強姦罪”で、集団暴行や金品奪取をした者は暴力行為など処罰に関する法律(暴処法)上の暴行、脅迫、脅迫罪などで処罰できる。暴処法は集団暴行の場合3年以上の有期懲役に処すよう定められているが、夜間に暴行をした場合は懲役5年以上、常習的であれば無期または懲役7年以上と刑はさらに重くなる。

 一陣会の会員であったとしても、年齢、事案の軽重によって処罰は違ってくる。14歳未満(中学2〜3年)は“触法少年”であるため罪を犯しても処罰することができない。家庭裁判所、地方裁判所の少年部に送り、保護処分により善処する。しかし12歳未満は保護処分にすることもできない。金品を奪ったとしても、常習的でなく、金額が少なければ善導条件をつけて起訴猶予するなど、処罰が緩和される。

 保護処分は7段階に分けられるが、刑法とは違い、“前科”が残らない。事案の軽重に従い、訓示を受けた後に帰宅できる“1号”処分から、少年院に収容される“6〜7号”処分まである。少年院の収容期間は最長1年6か月までで、22歳までが対象となる。現在、少年院に収容されている者の中には一陣会出身者も少なくないという。また、社会ボランティア命令も共に賦課することができる。現在、少年院は全国15か所にある。

チェ・キョンウン記者

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/03/11/20050311000058.html

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