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【脳死と植物状態は違う】須田医師に有罪判決 川崎協同病院事件/呼吸器外し患者死亡 「家族が要望」と院長 広島
http://www.asyura2.com/0502/bd39/msg/308.html
投稿者 ネオファイト 日時 2005 年 3 月 28 日 22:52:15: ihQQ4EJsQUa/w

(回答先: JMM [Japan Mail Media] 「生と死のはざまで」  冷泉彰彦  投稿者 愚民党 日時 2005 年 3 月 26 日 22:41:55)

> 実際にチューブは外され、長く脳死状態にあって栄養と水分の摂取をチューブに頼っ
> ていたテリーさんは、10日前後で死亡に至ることになりました。

> ...サンジャイ・ギュプータ医師など
> が「テリーさんは完全に脳死状態。例えば妹さんの呼びかけに反応したなどというの
> は、同じ声を繰り返し聞かされていたために生体として反応しただけで、意識がある
> ということはあり得ない」...

必ず心停止に至る「脳死 brain death」と、延命補助があれば生命機能が維持される「植物状態 vegitative state」は全く別の状態。脳幹を含めた脳機能が全停止しじきに心臓死に至る「脳死」と、失われた大脳機能が恢復しない「植物状態」、大脳機能が停止した「大脳死(脳死=全脳死に至るまでの一つの段階を指す言葉だと思うが、違っていたらもっと医学に詳しい人に指摘してもらいたい)」は違う状態を指しており、これらをごちゃ混ぜに使うのは問題だ。しかも脳死というものについても議論があるのだから。

このテリーさんの問題は自殺、尊厳死と言うだけでなく、enthanasia安楽死やmercy killing慈悲殺、優生思想とも絡んでくる問題でもあるのだから、大きな関心を集めるのは当然だ。



テリさんの『命』 かたずのむ国民 全米の論議呼ぶ尊厳死訴訟 (東京新聞)
http://www.asyura2.com/0406/health9/msg/712.html

乳幼児安楽死:医者の弁明[IHT]
http://www.asyura2.com/0406/health9/msg/705.html



http://www.asahi.com/national/update/0325/TKY200503250120.html
殺害を認定、須田医師に有罪判決 川崎協同病院事件

2005年03月25日13時27分

 ぜんそくの重症発作で入院していた男性患者(当時58)の気管内チューブを抜いたうえ、筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして殺人罪に問われた川崎協同病院の元呼吸器内科部長・須田セツ子被告(50)に対し、横浜地裁は25日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。広瀬健二裁判長は「家族の依頼がないのに抜管し、患者が苦しみ出したため筋弛緩剤で窒息死させようと決意した」と殺人罪の成立を認定。「医師として許される一線を逸脱した」と述べた。須田医師側は控訴した。

 執行猶予は判決主文が懲役3年までの場合に最長5年間つけられる。今回の量刑は、実刑に次ぐ重い判断となった。一方、判決は「チーム医療を確立していなかった病院の管理体制には相当な問題があり、被告1人を責めることはできない」と酌量の理由を述べた。

 広瀬裁判長は、男性の余命について「治療に最善を尽くし、回復を待つべき段階だった」と判断。「(須田医師は)自分が考える『自然なかたち』で看取(みと)りたいとの気持ちを抱いた」と抜管の動機を指摘した。

 そのうえで「抜管に際し家族から異論が出なかったので了承していると誤解して行ったうえ、筋弛緩剤で窒息死させた」と死因を認定した。

 須田医師側は抜管に関し、東海大「安楽死」事件の横浜地裁判決(95年3月)が示した「治療行為の中止(尊厳死)」の3要件を満たすと主張したが、判決は「治療を尽くしていない時点での早すぎる治療中止で非難を免れない」と退けた。

 争いがあった筋弛緩剤の投与量については、「須田医師に指示され3アンプルを静脈に注入した」とする准看護師の証言の信用性を認め、投与量を致死量の3アンプルと認定。1アンプルとした被告側の主張は「須田医師がカルテに虚偽記入した」と判断した。

 治療の中止を決断するに当たっては「本人の事前の意思や、患者をよく知る者による意思の推定が有力な手がかりになる」と指摘。「真意が確認できなければ、生命保護を優先させるべきだ」と述べた。

 事件は、男性の死から約3年後の01年10月、須田医師と患者の治療方針をめぐり対立していた医師の内部告発で問題化。須田医師は病院の退職勧告を受け02年2月末で退職。同年12月、殺人容疑で逮捕され、起訴後の同月下旬、保釈された。

      ◇

 閉廷後、須田医師は弁護人を通じコメントを出し「家族の証言のみに依拠し、抜管要請がなかったと真実に反する認定をした」と判決を批判、「医師が臨床現場で患者さんや家族と向き合いながら行った延命治療の中止が事後的に殺人罪で処罰されることになれば、延命治療を施すこと自体に抑制がかかりかねない」と指摘した。「現場の医師として、生命の可能性の追求をおろそかにしたことは一度もない」とも記した。

      ◇

〈川崎協同病院の話〉事件が起きたことの重みを改めて真摯(しんし)に受け止め、亡くなられた患者様の冥福をお祈りする。事件後、再発防止と抜本的な改革のため、終末期医療やインフォームド・コンセントについて指針を作り、職員に徹底してきた。安全で信頼できる医療の提供に向けて、着実に前進しているものと自負している。



http://www.asahi.com/national/update/0326/OSK200503250077.html
呼吸器外し患者死亡 「家族が要望」と院長 広島

2005年03月26日02時35分

 広島県福山市の寺岡整形外科病院(157床)で、寺岡俊人院長(47)が肺炎などの症状で入院していた70歳代の女性患者の人工呼吸器を外し、患者が死亡していたことが分かった。院長は25日、記者会見し「患者の家族からの要望を受けて、自分の判断で呼吸器のチューブを抜いた」と説明した。県警は呼吸器を外すことについての意思確認の手順などについて院長から詳しく事情を聴く方針。

 寺岡院長によると、患者は4日に肺炎などの症状で入院。当初から意識がほとんどなく、呼吸も苦しく会話できるような状態ではなかった。人工呼吸器をつけて治療に当たり、12日深夜から13日未明にかけて症状がさらに悪化して意識がなくなった。

 寺岡院長が「死期が迫っている」と患者の家族に伝えると、家族は「これ以上、見るにたえない。楽にさせたい。管を抜いてほしい」と話したという。

 病院は呼吸器を外すことに同意する承諾書を作成。家族を代表して、患者の娘2人を含む4人が13日午後2時ごろ、承諾書に署名した。

 その後、院長が人工呼吸器を外し、患者は午後2時半ごろ、心停止したという。院長は死亡診断書に、入院当初から症状の出ていた「肺炎と腎不全」と記載した。

 寺岡院長は会見で、延命治療を中止した理由について、「患者の死期が一両日中に迫っているなかで救命手段が見当たらず、家族全員の総意があった。判断は間違っていなかったと思う」と説明。ただ、患者本人の意思確認については「結果からみたら、本人への確認が不十分だったが、意識が低下して意思を確認できる状態ではなかった」とした。

 また、「人工呼吸器を抜かなくても一両日中に亡くなるだろうと思った。呼吸器を外したことが死因とは思っていない」と語った。

 同病院は、常勤医師が6人いるが、病院内に、終末医療について話し合う倫理委員会などはなかった。

 91年に起こった東海大病院の安楽死事件で、横浜地裁は尊厳死の要件として、死が不可避な末期状態▽患者の意思表示か家族による患者の意思の推定がある▽自然の死を迎えさせる目的に沿っている――を示した。また、日本医師会作成の「医師の職業倫理指針」には、「1人で判断することなく、しかるべき医師に相談することが必要」としている。院長は会見で、いずれについても「知らなかった」と話した。

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