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「仏教」そのものをカルトと呼ぶ国はどこなのでしょうか?
http://www.asyura2.com/0502/cult1/msg/470.html
投稿者 外野 日時 2005 年 5 月 14 日 02:26:05: XZP4hFjFHTtWY

(回答先: 「カルト」という言葉の意味。 投稿者 グランディス 日時 2005 年 5 月 13 日 22:54:04)

僕は寡聞にしてそういう国は知りません。どうかどこの国なのかご教示くださいませんか。(フランスのカルト認定の一つは、”伝統宗教(キリスト/イスラム/ヒンズー/仏教)に無関係の教団”となっております)
またあなたの「カルト」という言葉の定義も現実に即していないように思われます。それもどこかの見知らぬ国の定義なのでしょうか?

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フランスのカルト認定の経緯
http://page.freett.com/sokagakkai_komei/shukyou/cult_french.html

(中略)

カルトとセクトの違い

カルト(cult)は、社会問題を引き起こす宗教団体です。 セクト(sect)は、社会問題を引き起こす団体です。数学の集合を用いてい説明するならば、「宗教団体⊃カルト」「社会集団⊃セクト」であり、「セクト⊃カルト」であるということです。

つまりEC議会でカルトを使ったにも関わらず、フランスでセクトを使ったのは、宗教団体の弾圧を回避したわけです。宗教団体に限定して、教義内容に踏み込んでしまうならば、宗教弾圧との差は紙一重となって、信教の自由が危うくなります。しかし宗教団体に限定せず、社会集団の行動で判断するならば、取り締まる対象が偶々宗教団体であったということにしかならないのです。

(中略)

■フランスにおけるセクト教団

原題は、「フランスにおけるセクト教団」であり、便宜上報告者ギュイアールの名前を冠して呼称する。1995年6月29日、フランス国民議会は、調査委員会(委員会名は「セクト現象の研究と必要な場合には現行法令の改正を提案する」で、アラン・ジェスト委員長を含む与野党30名の委員からなる)の設置を満場一致で採択した。そして、同年12月22日、国民議会に提出された。
1996年2月8日に始まった調査委員会の報告書の説明討論では、 カトリック系や共産党に至るまで、この報告書に賛同し、この報告書の価値はフランス国民議会の総意としての公式見解となった。
内容は、カルトの活動が、崩壊末期に集団自殺することから、武装集団として反政府テロという破壊活動へと変化したことに触れている。こうしたカルトに共通するものは、教祖という権威主義のカリスマ(メシア主義)を受容していたこと、共同生活を行う比較的少数の集団であること、信者が比較的高学歴のインテリ層に属する人々が多かったこと、強烈な「終末論」を教義に持ち外部に敵対する被害妄想的な心情を持っていたことなどがあげられてる。したがって現代社会は、当初穏当な教義を持っていたカルト的存在が、ある条件のもとに急激に変容して反社会的な「破壊的カルト」となる可能性を否定できないという状況下にあり、社会及び国家がいかにこの破壊的攻撃から防衛されるかという新しい視点が必要だという。そこで、次のようにカルトとは何かを考え定義し、カルトを具体的に指定している。またカルトの危険性に言及している。

*上記は説明上のもので、フランスの法律・報告書では、カルトを避けセクトを使っているのは、先に説明した通りである。
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◇セクトの定義(調査方針と認定)

「セクト」という概念は、「信教の自由」あるいは「公権力の宗教への不介入(政教分離)・あらゆる宗教に対する中立性」という原則に即すならば、特定の宗教的存在(教義・実践・組織など)に対して、「危険性のある」とか「異端的である」とかの予断を示すことは避けなければならないので、抽象的な(曖昧な)呼び名になってしまう。しかし、現実にセクトによる深刻な公的秩序の混乱及び被害を招いている以上、市民社会の側に立って、セクトへの対処を優先するという意味で極めて現実的な政治的態度決定として見て行く必要がある。
もちろん「セクトが何であるのか」という一義的で実定的表現は、法的にも、語源的にも、社会学的にも、極めて「不明確」なのであって、結局その概念規定は「困難」である。そこで、セクトがどのように現象しているかという「兆候」における「基準」において、帰納的に「概念」を浮かび上がらせることを試みる。
具体的には、フランス内務省の国家警察局に所属する「総合情報局」によるセクト現象分析において用いられる基準に、委員会として準じて行く。(A)が、その基準としての現象的「兆候」である。

*内務省情報局(日本で言えば公安調査局のような役割と思われる)の中にセクトを担当する部局がおかれている。したがって、宗教団体を所轄する「宗務部」とは全く別組織であり、フランスにおいては宗教団体とセクトを分離して所轄しようとする意志が見られる。

(A)
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1.精神の不安定化
2.法外な金銭的要求
3.生まれ育った環境との断絶の教唆
4.健全な身体の損傷
5.児童の徴用
6.多少を問わず反社会的な教説
7.公共秩序の撹乱
8.多くの裁判沙汰
9.通常の経済流通経路からの逸脱傾向
10.行政当局への浸透の企て
*註「児童の徴用」については、ジャーナリスト広岡裕児氏は、原語embrigadementを「子供の囲い込み」と翻訳し、「『旅団編成、隊(班)編成』のことで、ただ単に子供を集めるというのではなく、軍隊のように外界から遮断して信者を養成すること」であると説明する。

(B)
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・自由⇔団体に対し強制
・自ら納得した上での確信⇔操作による確信
・自由参加⇔狂信
・長の威厳⇔グル(導師、尊師)崇拝
・自発的決断⇔完全な誘導による選択
・選択肢(文化、道徳、思想)の探求⇔社会の価値体系との断絶
・集団への公正な加入⇔無条件の服従
・巧みな説得⇔計画的操作
・人にアピールする話法⇔新奇な話法
・一体意識⇔混合集団

(C)
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・一人の信仰的指導者(カリスマ的教祖・グル)・一つの存在(信仰対象・信念体系)・特定の超越瞑想(修行法・行法実践)を持つ教団
・伝統宗教(キリスト/イスラム/ヒンズー/仏教)に無関係の教団
・公共の秩序や個人の自由に対立するという疑いのある教団


正統な宗教団体に対して、異端的な存在であるセクトを概念で区分することは、簡単に見えて、実は、大変困難な作業である。正統と異端の境界を誰が何の資格をもって判断するのかという点で客観性を構築することに限界があるからである。しかしギュイアールは、「このような条件下では、客観的に思考することや、月並みと見るか悪魔的と見るか、無能で通すか過度の寛容を示すか、あるいは全体を疑ってかかるか、我々の立場をはっきりさせることがいかに難しいか推し量ってもらえよう。が、この道を委員会は選んだのである。」と述べる。さらに、「誰からも受け入れられるようなセクトの客観的な定義付けをし得ると主張するつもりもない」とし、さらに「多くの可能性を損なう危険や、事実の部分的分析に終わりかねない危険を覚悟で、世論がセクトの概念に付している共通の見方を採用することとした。」と自らの限界を一方で慎重に検証しつつ、敢えてふみこえていくことの必要性を重視する立場を優先させるべきであると主張する。
これを前提とした上で、(A)ような「兆候」のいくつかを要素として持つ教団組織を、さらに、(B)のような二項対立させた概念から導き出せる(C)の条件を満たすものを調査目標とする方針を立てるのである。
このような手続きを経て、一定基準に該当するセクト個々について、名称・信者(メンバー)数・分布・推移などについて、統計的な処理を試みる。総合情報局に過去二十年間にわたる集積(総合情報局は、母体組織172、支部や「正体を隠した衛星組織」を入れると約800をセクトと認定、信者数を約16万人と見ている)や専門家(医師・学者・キリスト教関係者・ジャーナリストなど)の間接的意見、セクト問題に対応する民間組織の反カルト団体UNADFI(「家族と個人を守る会連合」)などによせられた相談件数などの統計などが掲載されている。
フランス国内のセクトの総数を二百から三百ぐらいであり、直接間接にセクトに関わりのある、または、あった人の数量を五十万人としている。そして、「ここ数年は、……(中略)……構造的にも信者数の上でも著しく伸びていることを確認している」とし、その拡大傾向に重大な懸念を表明している。

◇セクトの危険性

セクトの全てが違法行為、または、入信したメンバーに重大な精神的悪影響を及ぼすわけではない。むしろ、それに入信することで解決が図られることもあるのであって、セクトの危険性への判断は、外見的な判断や先入観に拠るべきではないとする。ギュイアールレポートは、「最大限客観性を尊重する裁判所の判決と総合情報局の集めたデータを基礎にし、また旧信者による直接証言も、最小限に絞」るという基本的態度で臨んでいる。
そしてセクトの違法行為のうち裁判所において有罪とされた事例をもとに次の6項目に分類する。

1.人への肉体的損傷に対する罪、すなわち、虐待・殴打・傷害・監禁・危険に瀕した者の放置・不法医療行為。
2.家庭的義務、特にセクト信者の親が子供に対する責任の放棄
(子供の未来を阻害する惧れが生じたことから、子供は守られなければならない)
3.セクト反対者に対する名誉棄損・誣告・プライバシーの侵害
(「行動するもの全てを幻惑する、この魅入る力を持った団体の行為を告発し止めることは、信教の自由、表現の自由のために最も重要なことだと思われる。[八二・三・一八の高等裁判所の判決]」)
4.脱税
5.詐欺・ごまかし・背任
6.労働権や社会保障の権利侵害

しかし、セクトの被害はこのような法的に立証される範囲を越えたところにもあると指摘する。「セクトが、個人や社会に対し及ぼす危険は、判決文が示唆するものよりもっと数多く、もっと幅広く、もっと重大である」とする。この個人と社会に与える危険性は、次の10の分類である。

[A]個人にとっての危険性
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1.精神の不安定化
(自己喪失・依存性・重度の無力感・抑鬱感・など)
2.法外な経済的搾取による損失
3.家庭や社会からの断絶/社会への不適合
4.虐待・暴力・監禁・不法医療行為・性的暴力
5.「児童徴用」・子供の人権への収奪行為

[B]社会に対する危険性
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1.反社会的教説
2.(社会の倫理規範との背離)
3.公共の秩序の混乱
(極右、ネオファシズムなどへの政治的偏向/民主主義に対する拒否)
4.多くの訴訟や裁判
(セクトに反対する人々への反撃)
5.巧妙な資金獲得と組織的な財産隠しによる大規模脱税
6.セクトの組織的な行政当局への侵入・浸透

(中略)
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フランスのカルト認定の経緯 …”公明党=創価学会”問題
http://www.asyura2.com/0502/senkyo9/msg/403.html
投稿者 外野 日時 2005 年 5 月 01 日

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