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法律用語であるかのように「状況証拠」を濫用する議論を戒める
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投稿者 木村愛二 日時 2005 年 3 月 22 日 10:15:42: CjMHiEP28ibKM

法律用語であるかのように「状況証拠」を濫用する議論を戒める

状況・情況(じょうきょう)は、辞書で、「その場のありさま。あることの動きとの関連においてながめられた、ある場面のありさま」と説明されている。「状況証拠」という表現には、法律的な定義がない。「状況証拠で判断」などというのは、「廊下鳶」の噂話と同じ程度の無責任な放言である。

ホロコーストの大嘘は、以下のごとく、「確たる証拠」なしに、大手メディアによって流布された流言飛語の典型なのである。
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http://www.randi-supply.com/uwaki/uwaki_8.htm
[中略]
復縁・離婚に役立つ不貞行為の証拠とは

「不貞行為」とは

法律の上では、「浮気」「不倫」という言葉は使われずに、「不貞」となります。

離婚調停、慰謝料請求、離婚裁判上での「不貞」の定義は、
「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との肉体関係)」となります。

夫婦間・男女間の浮気を話し合いで解決する場合
夫婦(男女)間の話し合いの場においては、
相手が認める(認めざるを得ない)もの(例えば領収書や、メールなど)があれば、それらが状況証拠となります。
しかし、相手が嘘をついて逃げる場合、状況証拠だけで認めさせることは難しくなります。

そうなると、相手を認めさせる「確たる証拠」が必要になります。

また、「浮気の確たる証拠」を持っていれば、それがあなたの安心感と支えになることは間違いありません。

「確たる証拠」を突きつけられて、復縁するか、決別するかは当人同士の話し合い次第です。

離婚裁判・慰謝料請求を提訴する場合

離婚裁判を提訴して、民法770条第1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」で離婚請求をする場合、原告側(訴訟を提訴した側)が理由となる離婚原因の事実(不貞の事実等)を証明する必要があります。
原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為の確たる証拠を準備しなくてはなりません。

性行為の存在を認めるに不十分な場合には、「不貞な行為」を適用せず、民法770条第1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を適用されてしまいます。

この、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用されて離婚するのか否かは、重要な問題で、「離婚請求」に併せて提訴した「慰謝料請求」に大きく影響します。

離婚する、しないに関わらず、妻(夫)の不貞相手に、貞操権の侵害で慰謝料請求の訴えを起こす場合、不貞相手の身元の確認も行う必要があります。
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