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少年法改正要綱:14歳未満の触法少年、警察に強制調査権〔毎日、読売、朝日〕【長崎、佐世保等ダシに】
http://www.asyura2.com/0502/nihon16/msg/151.html
投稿者 ネオファイト 日時 2005 年 1 月 21 日 21:44:17:ihQQ4EJsQUa/w

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050122k0000m040073000c.html
少年法改正要綱:14歳未満の触法少年、警察に強制調査権

 法制審議会(法相の諮問機関)の少年法部会は21日、少年法などの改正要綱をまとめた。刑事責任を問えない14歳未満の少年(触法少年)の事件について、警察に強制調査権を与え、少年院送致を可能にすることなどを盛り込んだ。法務省は今国会に関連法案を提出する。同省は「少年非行が深刻な状況にあり、14歳未満の凶悪事件が相次いでいる現状に対処する必要がある」と改正の理由を説明している。

 要綱によると、触法少年の事件で警察が調査できる権限を明記し、証拠押収、家宅捜索、現場検証などの強制調査権も与える。故意に被害者を死亡させたり、法定刑の下限が懲役・禁固2年以上の罪に当たる事件は原則として家裁に送致する。

 非行の程度が進んでいる触法少年は、児童自立支援施設では十分な指導ができない例もあるため、現行は14歳以上としている少年院収容年齢を撤廃し、家裁が特に必要と認めた場合には14歳未満の入所を可能にする。

 保護観察となった少年が保護観察官や保護司の指示に従わなかったり順守事項を守らない場合、保護観察所長が警告できる制度も設ける。警告後も改まらない時は少年院や児童自立支援施設などへの送致を可能にする。

 家裁で少年審判を受ける少年に国費で弁護士をつける公的付添人制度も導入し、一定の重大事件で身柄を拘束された少年には家裁が職権で公的付添人を選任できることにした。【森本英彦】
毎日新聞 2005年1月21日 20時13分


http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050121it12.htm
14歳未満も少年院収容…法制審部会が法改正案を了承

 法制審議会(法相の諮問機関)の少年法部会は21日、罪を犯しても刑事責任が問われない14歳未満の「触法少年」について、少年院に収容することを可能とし、警察に事件の調査権を認めて強制的な押収や捜索ができるようにすることなどを柱とする少年法・少年院法改正案の要綱骨子を了承した。

 法務省は2月の法制審議会で答申を受け、通常国会に改正法案を提出する。

 骨子では、家庭裁判所の保護処分のうち最も厳しい「少年院送致」について、家裁が「特に必要と認める場合」に限って、14歳未満の少年を対象に含めることができるようにする。凶悪事件を起こしたり、悪質な非行を繰り返す少年を更生させるため、早い段階で矯正教育を受けさせることが必要と判断した。

 また、触法少年の事件について、警察の調査権を明記し、必要に応じて強制的な押収や捜索などができるようにする。現行法では、触法少年の事件は捜査の対象外で、調査についても明確な規定がない。強制的な活動ができずに、事件の事実解明が十分でないとの指摘があったためだ。

 故意の犯罪で被害者を死亡させたり、死刑や法定刑が2年以上の懲役に当たる罪の疑いのある触法少年事件については、警察に児童相談所への送致を義務づける。

 さらに、司法判断を仰ぐため、送致を受けた児童相談所には、原則として事件を家裁に送致することを義務づける。
(2005/1/21/19:54 読売新聞 無断転載禁止)


http://www.asahi.com/national/update/0121/022.html
「子どもの権利守られるか」少年法改正に異論続々

 刑事責任を問えない14歳未満の少年の事件で警察に調査権を認め、少年院への収容も可能にする少年法改正の要綱案が、法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会で21日夕にもまとまり、今国会に法案が提出される。部会の委員は司法の関係者や学者で構成され、これまで14歳未満の事件で調査や心のケアにかかわってきた児童福祉や医療の専門家はいない。こうした立場から「子どもの権利は守られるのか」「議論が足りない」との異論も出ている。

 《警察は事件化に関心》

 厚生労働省で20日、子ども擁護の施策を検討する社会保障審議会児童部会があった。改正に子どもの権利を守る立場から意見を上げるべきだとの声が出され、21日にも法制審部会に意見を示すことを決めた。メンバーは児童福祉の研究者や医師らだ。

 社保審部会の専門委員会では昨年から改正への異論が噴出した。小児医療が専門で、子どもの加害や被害に取り組んでいる国立成育医療センター(東京都世田谷区)の奥山真紀子医師は昨年10月、「低年齢だと自分から『弁護士と連絡を』とは言えない。不利ではないか」と指摘した。

 10年以上にわたり児童相談所の依頼で、性的な加害行為をした少年の治療や暴力性のある子どものカウンセリングをしている。改正法では容疑のある子どもに警察官が立件に向けた質問ができるようになる。「警察官は事件化できるかどうかに関心を持つ。権利を守ったり、微妙な心理を理解して真実を引き出したりできるのだろうか」

 新しい環境への順応が難しい発達障害がある子どもが、障害について知識のない大人の質問を受けてパニックを起こすケースや、愛情に恵まれずに育った子どもが、大人に気に入られるように受け答えをする例はしばしば見てきた。子どもは質問者の意図に沿った供述をしがちだという。

 《専門職員の配置を》

 24年間、児童福祉司として警察と協力し、問題を抱えた子どもと接してきた専門委員の才村真理・帝塚山大心理福祉学部教授(児童福祉)は「少年院で家族的な対応が可能なのか」と心配する。

 触法少年は、親から虐待を受けたケースが多い。こうした子どもには家庭的な雰囲気を与え、虐待の傷をいやす必要がある。現在、14歳未満も収容している児童自立支援施設は、夫婦による専門員が家族のように運営しているところもある。少年院で収容するならば、専門職員の充実が必要だ。「保育士を配置するなど、愛着を感じられる関係を築ける環境やプログラムを用意することが急務」という。

 《現状の不備、法務省強調》

 法改正の必要性について法務省刑事局は、現行制度の不備を挙げる。

 いまも14歳未満の事件で警察官は任意調査をしているが、少年側から「何の権限か」と指摘されることがある。児童相談所の調査だけでは「暴力団との関係など背景に踏み込んだ証拠が集められない」との声もある。14歳未満による殺人事件では、原則として被害者の司法解剖はできない。

 同省は、改正後も14歳未満が少年院に送られるのは「年間数件程度」を想定している。長崎県佐世保市の小6同級生殺害事件では、家裁は加害女児について、行動の自由を制限する措置を2年間取れる決定をした。

 だが、児童自立支援施設は外側に塀がないため、ほぼ一日個室に閉じこめるしかない。塀がある少年院ならば施設内では自由に動くことができるという。

 刑事局は「個々に合った処遇ができるように選択肢を広げる改正であり、厳罰化ではない」と説明している。

     ◇

〈少年法改正〉 12歳の少年による長崎市の幼稚園児誘拐殺害や11歳女児による長崎県佐世保市の小6同級生殺害など、低年齢による深刻な事件が相次いだことなどから、法務省は昨年9月、14歳未満の事件について警察の関与を強めるよう少年法の改正を法制審に諮問した。同法の大幅な見直しは、00年に刑事処分の年齢の下限を16歳から14歳に引き下げた改正以来だ。

 法務省の骨子案では(1)14歳未満で罪を問えない触法少年や虞犯(ぐはん=罪を犯すおそれのある)少年の事件について、警察の調査権限を明確化する(2)触法少年の事件で押収や捜索、検証などの強制的な措置もとれる(3)14歳未満も少年院に収容できる(4)保護観察中に順守事項に違反した場合は、少年院送致などの措置がとれる(5)家庭裁判所が認めれば少年審判を受ける少年に国費で弁護士をつけられる――などとなっている。

(01/21 17:33)

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