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14歳未満でも少年院送致可能に…法制審が答申〔読売〕
http://www.asyura2.com/0502/nihon16/msg/263.html
投稿者 ネオファイト 日時 2005 年 2 月 09 日 20:51:01: ihQQ4EJsQUa/w

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050209i112.htm
 法制審議会(法相の諮問機関)は9日の総会で、刑事責任を問えない14歳未満の触法少年や、保護観察中で更生不能と判断された20歳未満の少年について、少年院への送致を可能にする少年法・少年院法改正案などの要綱を決定し、南野法相に答申した。法務省は要綱を踏まえ、関連法案を今国会に提出する。

 要綱は、現在は14歳以上の少年院の収容年齢を撤廃し、家庭裁判所の判断による触法少年の送致を可能にしている。また、いったん保護観察処分を受けた少年が、保護司との面会など順守事項を守らず、更生不能とされた場合、少年院や児童自立支援施設に送致できるようにした。

 触法少年の事件に関する警察の強制調査権も明記し、必要に応じて家宅捜索や証拠物件の押収が可能になる。

 いずれも、低年齢化、凶悪化する少年犯罪に歯止めをかけるのが目的だ。

 刑法等改正案要綱は、国際組織犯罪防止条約の人身取引議定書を批准するため、人身売買罪を新設した。量刑がより重い営利目的や未成年者を対象とする略取・誘拐の罪にも買い受け行為を加え、人身の売り渡しも罪とする。

 商法の会社関連部分と有限会社法などの会社関係法を一本化して新設する「会社法」要綱では、株式会社で1000万円以上とされてきた最低資本金制度を撤廃した。資本金300万円が必要だった有限会社制度も廃止し、会社法制を抜本的に見直した。

 また、法務省は同日の法制審総会で、受刑者の処遇改善などを目的に今国会に提出する監獄法見直しの概要を説明、了承された。
(2005/2/9/19:56 読売新聞 無断転載禁止)

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