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イラク派遣 文民なのに… 施設庁職員が戦闘服(東京新聞)
http://www.asyura2.com/0502/senkyo9/msg/173.html
投稿者 天魔降伏 日時 2005 年 4 月 09 日 10:21:27: 8b6UqhBoidy/2

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050409/mng_____sya_____006.shtml

イラク派遣 文民なのに…
施設庁職員が戦闘服

 イラクに派遣され、陸上自衛隊と行動を共にしている防衛施設庁職員二人が、自衛隊と同じ迷彩柄の“戦闘服”姿で活動していることが分かった。自衛官以外が制服や戦闘服を着用した場合、軽犯罪法違反などに問われる。防衛庁は「海外なので問題はない」というが、施設庁職員から「われわれは文民だが…」と戸惑う声が出ている。

 派遣されているのは、土木と電気が専門の技術幹部。陸上自衛隊の「イラク復興業務支援隊第三次要員(約百人)」に組み込まれ、自衛隊がイラクの地元業者に発注する公共事業の費用積算や完工検査を担当している。

 二人は灰色の作業服を持参したが、イラクでは自衛隊と同じ迷彩柄の戦闘服とヘルメットを着用し、他の隊員と見分けがつかない状態。防衛庁運用課からも職員二人が派遣されているが、こちらは戦闘服を着ていないという。

 関係者によると、施設庁職員は宿営地外での活動が多いことから、異なる服装で標的になるのを防ぐため、自衛隊側の判断で戦闘服の着用を決めたという。現地からの写真を見た国内の施設庁職員は「戦闘服なのか?」と驚きの声をあげた。

 自衛官は自衛隊法施行規則の「服制」で制服や戦闘服の着用が定められているが、防衛施設庁職員は自衛官ではなく、文民。軽犯罪法は「資格がないのに法令により定められた制服を用いた者に拘留または科料を科す」としている。

 これに対し、防衛庁人事一課は「軽犯罪法は国内での決まりなので海外には適用されない。施設庁職員は『派遣隊員』であり、戦闘服を着る資格もある」と説明。防衛庁の法律専門家も「自衛隊法施行規則の『服制』に違反している疑いはある」とするものの、「イラク特措法九条は防衛庁長官に派遣隊員の安全確保義務を負わせており、法律は施行規則を上回るから合法と解釈できる」という立場だ。

 一方、東京国際大の前田哲男教授は「戦闘服の着用は交戦員とみなされるおそれがある。文民として派遣した以上、服装も含めて文民らしく扱わなければならない。これが前例となるなら戦闘服を着せれば、誰でもイラクに派遣できることになる」と指摘。議論になる可能性がある。

 派遣されている二人は、六月に別の施設庁職員二人と交代する予定。

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