★阿修羅♪ 現在地 HOME > 政治・選挙・NHK9 > 400.html
 ★阿修羅♪
次へ 前へ
1951年の講和条約で日本は東京裁判を受諾したのか。靖国神社を否定することは日本の精神を破壊することだ。
http://www.asyura2.com/0502/senkyo9/msg/400.html
投稿者 TORA 日時 2005 年 5 月 01 日 15:14:19: CP1Vgnax47n1s

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu94.htm
--------------------------------------------------------------------------------
1951年の講和条約で日本は東京裁判を受諾したのか。
靖国神社を否定することは日本の精神を破壊することだ。

2005年5月1日 日曜日

◆地球史探訪:サンフランシスコ講和条約 国際派日本人養成講座
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h13/jog206.html

■5.「講和条約で日本は東京裁判を受諾?」■  

講和条約とは、戦争後の国家間の一種の手打ち式であるから、 領土、賠償、戦争犯罪などについて、和解合意するものである。それゆえに今日問題となっている戦時捕虜の補償問題や、「A 級戦犯」を祀った靖国への参拝問題などは、このサンフランシシコ講和条約での枠組みに戻って考えねばならない。  

たとえば、「講和条約で日本は東京裁判を受諾している以上、 首相はA級戦犯を合祀している靖国神社に参拝すべきでない」という意見がある。条約第11条には東京裁判や連合国での 「戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、・・・これらの法廷が課した刑を執行するものとする」とあり、A級戦犯を合祀した靖国参 拝は「裁判受諾」に違反する行為だという。 

しかしこの「裁判を受諾し」というのは日本語原文のみの表 現であり、英語原文では受諾したのは"Judgements"、すなわち 「判決」である。仏語、スペイン語原文でも同様の表現になっ ている。これは日本政府が判決にしたがって、刑の執行を継続 することであり、「裁判」全体、すなわちそのプロセスや判決 理由についてまで同意したという意味ではない。佐藤和男・青 山学院大学名誉教授は昭和61年の国際法学会でこの点を当代 一流の国際法学者たちと議論したが、すべての外国人学者がこ の見解に同意したという。  

そもそも講和条約が和解の当然の帰結として、アムネスティ (国際法上の大赦)、すなわちすべての戦争犯罪の責任を免除することは国際法学会の通説であり、この11条自体がこの長 い歴史を持つ慣習に逸脱したものだという強い批判があった。 

講和条約条文はその後、赦免、減刑などは判決を下した国 (東京裁判の場合は、判決に加わった国の過半数)が決定すると定めている。我が政府はこの11条を誠実に順守して、国民 4千万人にものぼる釈放請願署名と、社会党を含めた圧倒的多数による国会決議をもとに各国と交渉し、服役中の同胞救出を 実現したのである。 

ちなみに、メキシコ代表は次のように東京裁判そのものに同 意しない旨の発言を行っている。アルゼンチン代表も同様の発言をしている。[2,c]  

われわれは、できることなら、本条項[講和条約第11 条]が、連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化しつづけることを避けたかった。あの裁判の結果は、法の諸原則と必 ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の 刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる。

■6.賠償問題でのけじめ■  

もう一つは賠償問題である。わが国は講和条約、および、そ れに基づいた2国間条約で北朝鮮、中華民国以外の国とは賠償 を完全に済ませている。連合国や占領下にあった国々に対して 支払った賠償や準賠償(無償経済協力)、贈与、借款、在外資産 の引き渡しなどの総額は、当時の金で一兆円を超える。  

たとえば、米国政府は、日本軍捕虜となった元米兵に対して、 抑留1日1ドルの補償を行った。この総額はどんなに多く見積もっても17百万ドル程度であるが、一方で米国政府は約5千 万ドルの在米日本資産を接収している。この上で、講和条約では「戦争遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた 連合国及びその国民その他の請求権・・・を放棄する」(第14条b)と取り決めたのである。  

一部の元米兵が、第二次大戦中に日本軍の捕虜として強制労 働させられた事で、日本企業を相手取って損害賠償請求訴訟を相次いで起こしているが、日米政府とも「講和条約で決着ず み」との姿勢を変えていない。 

ドイツの場合は、ユダヤ人虐殺などに対する個人補償が中心 で、国家賠償もしておらず、講和条約も結ばれていない。この 隙をついて、強制労働被害者がドイツ企業などに補償請求の裁 判を起こし、100億マルク(約5千8百億円)をドイツ政府 と企業が接伴するという和解に至った。しかし日本のように講 和条約による決着がないため、今後さらに追加訴訟されないと いう保証がなく、企業による支払いは難航している。日本はこ の点で、ドイツなどよりはるかにきちんとしたけじめをつけて いるのである。[d]

■7.独立のお祝いというつもりで賠償を払ってください■  

インドネシアは、オランダの再侵略と戦い、1948年にようや く独立を達成した。58年に日本との賠償協定が成立したが、インドネシア側では「経済力がないので助けてほしい」という声 とともに、一部には「独立できたのは、日本軍が軍隊(PETA)を作ってくれ、戦後も日本人が残って独立運動に参加して くれたからだ。むしろ日本に感謝使節団を送るべきだ」という声も出た。  

賠償交渉で来日したアルジ・カルタウィナタ国会議長は、岸 首相に「独立のお祝いというつもりで賠償を払ってください。 日本が悪いことをしたから賠償をくれというわけではありませ ん。」と言った。さらに戦後の日本の国民生活を見て「こんな にひどい貧乏な日本からお金を貰うのは辛いなぁ。しかしこの 働きぶりなら日本は必ず一流の国になると思うのでまず私たち を助けてください」と語った由。  

結局、賠償、戦時中の債権放棄、新たな借款などで総額8億 ドル近くの金額となった。当時の日本の輸出が100億ドル程度の時で、日本中が顔面蒼白になったと言われたが、わが国は 世界銀行などの援助に頼りながらも、こうした賠償をきちんと済ませてきたのである。[3]

■8.日本が自由になることを切望している■  

こうして戦後処理のけじめをつけたサンフランシシコ講和条 約会議であったが、国際社会に復帰する日本を温かく迎える声 もあった。セイロン(現スリランカ)のJ.R.ジャヤワルダ ナ蔵相は次のように演説した。  

アジアの諸国民はなぜ、日本が自由になることを切望し ているのか、それは、アジア諸国民と日本との長きにわたる結びつきのゆえであり、また、植民地として従属的地位 にあったアジア諸国民が、日本に対して抱いている深い尊敬のゆえである。往事、アジア諸民族の中で、日本のみが 協力かつ自由であって、アジア諸民族は日本を守護者かつ友邦として、仰ぎ見た。私は前大戦中のいろいろな出来事 を思い出せるが、当時、アジア共栄のスローガンは、従属諸民族に強く訴えるものがあり、ビルマ、インド、インド ネシアの指導者たちの中には、最愛の祖国が解放されることを希望して、日本に協力した者がいたのである。  

よってセイロンは日本に賠償を求めない、とジャヤワルダナ 蔵相は述べた。同様の趣旨でインド、ラオス、カンボジアなど が賠償請求権を放棄した。


◆『世界がさばく東京裁判』 佐藤和男・青山学院大学名誉教授監修
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion3(J)/history/genten.htm

(前略) この土井発言を補足するように、昭和61年(1986年)8月19日、衆議院内閣委員会で後藤田正晴官房長官(自民党)が、東京裁判について「サンフランシスコ対日平和条約第11条で国と国との関係において裁判を受諾している事実がある」と述べ、東京裁判の正当性を認めることが政府の統一見解であるとの考えを表明した。
 この時期、サンフランシスコ講和会議でも問題とされた講和条約第11条に「裁判を受諾し」との一節があることから、日本政府は第11条のゆえに講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示された、いわゆる「東京裁判史観」の正当性を認め続けるべき義務があると、一部学者たちが強硬に主張していた。その主張に、土井氏や後藤田官房長官は安易に飛びついたものと思われる。

 日本はサンフランシスコ講和条約によって「東京裁判史観」を受け入れたのかどうか。国際法の専門家である佐藤和男教授は国際法学会でのやり取りも踏まえ、次のように指摘する。

 《第11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかった。日本政府は第11条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がない。

 筆者は昭和61年8月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席した際に、各国のすぐれた国際法学者たちとあらためて第11条の解釈について話し合ったが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも上記のような筆者の第11条解釈に賛意を表明された。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはあり得ない」と語った。これが、世界の国際法学界の常識である。……

 対日平和条約の発効により国際法上の戦争状態を終結させて独立を回復した日本の政府は、東京裁判の判決理由中に示された歴史観ないし歴史的事実認定―歴史の偽造(東京裁判のインド代表判事であったパール博士の言葉)として悪名が高い―を盲目的に受けいれる義務を負わず、いかなる批判や再評価をもその裁判や判決理由に下すことが自由であり、この自由こそが、講和を通じ代償を払って獲得した国家の「独立」の実質的意味なのである。》(『各法領域における戦後改革』p.100〜101.)

 講和独立後の日本の政治家たちは、「勝者の裁き」を敢然と拒否することこそが「わが国の完全独立」と「国際親交」につながると信じたが、それは「自己解釈権」を取り戻した独立国家として、極めて正当な行動であった。

 こうした戦後政治の原点を踏まえ、私たちは、国際法上、敵国の軍事行動の一環であった「東京裁判」の判決に囚とらわれることなく、歴史の再検証と東京裁判の克服を堂々と世界に訴えていくべきなのである。そうすれば、いわゆる東京裁判史観を日本に強要したいと考えている中・韓両国などは猛然と反発するだろうが、その一方で本書で紹介したように世界の国際法学者や識者たちが、あるいは反東京裁判史観を奉じるインドを始めとするアジアの識者たちが、必ずや私たちの主張を断固支持・支援してくれるに違いない。


(私のコメント)
30日のテレビ朝日の「朝まで生テレビ」を見ていたのですが、靖国神社に祀られたA級戦犯の問題が討論されていましたが、例によって在日韓国人の学者が86年に官房長官が東京裁判を受諾していると発言した。つまり東京裁判の正当性を日本政府として認めたという統一見解を表明したということですが、それが今日の靖国問題をややこしくしている。

当時の官房長官の後藤田氏がどのような見解で言ったのかわかりませんが、解釈が分かれているにもかかわらず一方的に受け入れてしまった。確かに1951年のサンフランシスコ講和条約の11条で受諾すると訳されていますが、原文の英語だと「裁判」と「判決」の翻訳をミスしているらしい。裁判を受諾するのと判決を受諾するのとではA級戦犯の解釈が違ってくる。原文と翻訳文を紹介すると

◆サンフランシスコ講和条約の十一条の規定
http://www.geocities.com/antikimdynasty/tokyocourt.html

「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。

これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」(外務省訳)

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

日本は、極東用の国際軍事裁判、および日本内の、および日本の外の他の連合の戦犯裁判所の判決を受理し、日本で拘束された日本人にそのために課された内容を行なうでしょう。(私の翻訳)

どこの誰が日本語に翻訳したのかわかりませんが、私がいつも使っている翻訳ソフトで翻訳すると次のようになり、東京裁判を認めたのではなく、判決を受諾したと翻訳すべきだ。ところが外務省の翻訳は見ての通りのとんでもない翻訳でありjudgmentsの単語も明らかに「判決」と訳すべきなのに「裁判」と訳している。日本語に訳した文章からも「判決」と訳したほうが日本語として自然だ。

だから後藤田官房長官がサンフランシスコ講和条約11条の東京裁判を受託したという解釈は誤訳に基づいて見解を表明しているのであり、11条の条文は判決を受託したと訳すのが正しいから、後藤田長官の政府見解は意味を取り違えている。東京裁判は正当とする人と不当とする人に意見が分かれているが、これも国際常識から見れば東京裁判は法律に基づかない不当な裁判だ。

つまり東京裁判そのものが違法行為なのであり、日本政府としては国際法廷で東京裁判は違法であることを訴え出るべきだ。しかしそんな国際法廷の場は無いから日本が国際連合の安保理常任理事国入りが実質的な東京裁判が違法であることを認める事になるのだ。それに対して中国や韓国は異議を唱えているのだろう。東京裁判の問題点をあげて見ると次のようになる。

◆「A級戦犯」を裁いた東京裁判は違法・勝者による復讐劇
http://www.geocities.com/antikimdynasty/tokyocourt.html

日本人でも、「A級戦犯」が合祀されているのが良くないと言う人々がいる。
「A級戦犯」とは東京裁判で裁かれ処刑された日本の政治家たちを指す言葉だ。
東京裁判を絶対視して疑わない思考停止状態だと言うしかない。

以下の理由により東京裁判は正式な裁判と見なすことはできない。
東京裁判を絶対視して、その判決を基に「A級戦犯」などと侮辱する者は、単なる無知か、法を否定するアナーキスト、あるいは裁判の不当性を認識しつつイデオロギーのために利用している卑劣漢だ。

事後法の適用している
 A級戦犯の罪状「侵略戦争を計画、謀議、遂行した平和に対する罪」
これを犯罪とする国際法は存在していなかった。
戦勝国が第二次世界大戦までに、普通に実施していたことである。
また、日本の敗北で解放されたアジア諸国に対して、フランスやオランダなどの戦勝国は再侵略を行っている。

判事が戦勝国に偏り中立でない
 判事11人中9人が戦勝国。
 残り2人のうち1人はフィリピン人で、アメリカの占領下にあった。
 中立国はインドのラダ・ビノールト・パール判事1人だけ。
 日ソ不可侵条約を侵犯した文字通りの侵略国ソ連が判事・検事の立場にあった。

証拠・証人に対する偽証罪が適用されない


証言・証拠の真偽を法廷で検証していない
 戦中のプロパガンダ文書がそのまま証拠として採用されている。

公開の原則・宣告の原則を無視
 多数意見の判決内容だけを通告。判決理由とその証拠、少数意見を公表しなかった。

戦勝国の虐殺など戦争犯罪は裁かれていない
 戦勝国側の戦争犯罪は全く問われていない。敗戦国を真偽不明の証拠によって裁いた報復の私刑と言わざるをえない。
戦勝国による虐殺など戦争犯罪の例  

アメリカの沖縄民間人10万虐殺
アメリカの東京空襲による8万虐殺
アメリカの広島原爆投下による14万人虐殺
アメリカの長崎原爆投下による7万人虐殺
ソ連によるシベリア抑留約(60万人のうち6万人死亡)
中国の通州事件(日本人虐殺事件)
中国の済南事件(日本人虐殺事件、日本人犠牲者の検死写真が731部隊の人体実験の証拠として「悪魔の飽食」に掲載。現在も中国が政治宣伝に利用している)
ソ連が日ソ不可侵条約を審判し、日本を侵略


講和条約は東京裁判の「判決」を受諾したのである。(小林よしのり)
86年に後藤田官房長官が東京裁判を受諾したと認めた。(カンサンジュン)


 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      HOME > 政治・選挙・NHK9掲示板



フォローアップ:


 

 

 

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。