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住基ネット離脱認めず 名地裁判決 プライバシー「侵害の危険低い」
http://www.asyura2.com/0502/social1/msg/402.html
投稿者 どん兵衛 日時 2005 年 5 月 31 日 17:13:11: 7oUaiPRSj3bnA

(回答先: 住基ネットからの「個人離脱」認める…金沢地裁【読売新聞】 投稿者 エイドリアン 日時 2005 年 5 月 30 日 12:51:27)

 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシーが侵害される危険性が高く憲法違反だとして愛知県内の住民十三人が国、県と財団法人地方自治情報センターを相手に自分たちの情報の削除などネットからの離脱と一人当たり二十二万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が三十一日、名古屋地裁であった。西尾進裁判長は「住基ネットはプライバシー侵害を容易に引き起こす危険なシステムとはいえない」などとして請求を棄却した。

 住基ネットをめぐっては三十日、石川県内の住民が離脱を求めて起こした同様の訴訟で金沢地裁が原告側の請求をおおむね認め、違憲性を指摘する判決を出したばかり。名古屋では全く異なる判断が示されたことになり、住基ネットをめぐる論議が再び活発化しそうだ。

 判決は、住基ネットで扱う本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別)に関して「従前から何人も閲覧や交付を求めることが可能で秘匿するべき必要性が高いとはいえない。住基カードの情報も私生活上、重要とは認められない」と判断。

 一方で、住基ネットについては「事務効率の向上や事務の正確性の向上に資する。住民の利便性の増進を図ることが可能だ」と必要性を認めた。その上で「このような必要性を考えれば、原告らの本人確認情報などがみだりに収集、開示されているとは言えず、原告の権利や法的利益が違法に侵害されたとは言えない」と結論付けた。

 また、国民に十一けたの番号を割り振る住民票コードについては「住民票の記載事項にすぎず人格権を侵害するとは認められない」と指摘した。

 このほか、住基ネットのセキュリティー問題について、判決は「本人確認情報を法律で規定された目的以外に利用することは禁じられている。住基ネットに、原告らの差し止めや損害賠償請求を基礎付けるような具体的な危険や実際の損害は認められない」とした。

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