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再録:外務省HP「いわゆる従軍慰安婦問題について」Re: 読売新聞
http://www.asyura2.com/0502/war66/msg/1145.html
投稿者 木村愛二 日時 2005 年 2 月 06 日 08:32:48: CjMHiEP28ibKM

(回答先: [女性基金]「何のための事業だったのか」(読売新聞) 投稿者 彗星 日時 2005 年 2 月 06 日 04:29:34)

再録:外務省HP「いわゆる従軍慰安婦問題について」参照

http://www.asyura2.com/0411/senkyo7/msg/1021.html
外務省のHPから「いわゆる従軍慰安婦問題について」参照
http://www.asyura2.com/0411/senkyo7/msg/1021.html
投稿者 木村愛二 日時 2005 年 1 月 26 日 07:33:48:CjMHiEP28ibKM

わが季刊『真相の深層』定期購読者から、以下の日本政府発表情報に関する情報が届いた。

これが基礎的な知識である。

外務省のHPから「いわゆる従軍慰安婦問題について」参照
------------------------------------------------------------
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html
外務省ホームページ(日本語)-各国・地域情勢
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/index.html
先の大戦をめぐる諸問題

歴史認識
* 村山内閣総理大臣談話「戦後50周年の終戦記念日にあたって」(平成7年8月15日)

平和友好交流計画
* 「平和友好交流計画」に関する村山内閣総理大臣の談話(平成6年8月31日)
* 「平和友好交流計画」の概要
* アジア歴史資料センター

日中・日韓関係
* 平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言(平成10年11月26日)
* 日中共同声明(昭和47年9月29日)
* 日韓共同声明−21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ(平成10年10月8日)

慰安婦
* いわゆる従軍慰安婦問題に対する日本政府の施策(平成14年5月)
* 元慰安婦の方々に対する小泉内閣総理大臣の手紙
* オランダにおける償い事業
* オランダにおける「女性のためのアジア平和国民基金」の「償い事業」の終了について(発表文)(平成13年7月13日)
* オランダにおける「女性のためのアジア平和国民基金」の「償い事業」終了に関する外務報道官談話 (平成13年7月13日)
* 田中外務大臣発オランダ事業実施委員会(PICN)幹部宛書簡要旨(平成13年7月6日)
* 「女性のためのアジア平和国民基金」に関する中川内閣官房長官記者会見要旨(平成12年9月1日)
* 第4回世界女性会議における野坂浩賢首席代表演説(平成7年9月5日)(内閣府男女共同参画局ホームページへリンク)
* 「女性のためのアジア平和国民基金」への拠金呼びかけ文(平成7年7月18日)
* 村山内閣総理大臣による「女性のためのアジア平和国民基金」発足のご挨拶(平成7年7月)
* 「女性のためのアジア平和国民基金」に関する五十嵐内閣官房長官発表(平成7年6月14日)
* 慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話(平成5年8月4日)
* いわゆる従軍慰安婦問題について(平成5年8月4日)
* 朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官発表(平成4年7月6日)

教科書
* 中学歴史教科書修正要求に係る検定結果等に関する遠山文部科学大臣コメント(平成13年7月9日)(文部科学省ホームページへリンク)
* 平成14年度より使用される中学校の歴史教科書に関する福田内閣官房長官のコメント(平成13年4月3日)
* 教科用図書検定結果に関する町村文部科学大臣談話(平成13年4月3日)(文部科学省ホームページへリンク)
* 教科用図書検定結果に対する韓国政府の公式の立場の伝達に関する田中外務大臣のコメント(平成13年5月8日)
* 「歴史教科書」に関する宮沢内閣官房長官談話(昭和57年8月26日)

靖国神社参拝
* 靖国神社参拝に関する所感(平成14年4月21日)(首相官邸ホームページへリンク)
* 靖国神社参拝に関する小泉内閣総理大臣の談話(平成13年8月13日)(首相官邸ホームページへリンク)
* 内閣総理大臣その他の国務大臣による靖国神社公式参拝に関する後藤田内閣官房長官談話(昭和61年8月14日)

追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会(平成13年12月19日)(首相官邸ホームページへリンク)

関連リンク
* アジア歴史資料センター
* アジア女性基金

INDEX

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/im_050804.html
いわゆる従軍慰安婦問題について

平成5年8月4日
1.調査の経緯

 いわゆる従軍慰安婦問題については、当事者による日本における訴訟の提起、日本国会における論議等を通じ、内外の注目を集めて来た。また、この問題は、昨年1月の宮澤総理の訪韓の際、盧泰愚大統領(当時)との会談においても取り上げられ、韓国側より、実態の解明につき強い要請が寄せられた。この他、他の関係諸国、地域からも本問題について強い関心が表明されている。
 このような状況の下、政府は、平成3年12月より、関係資料の調査を進めるかたわら、元軍人等関係者から幅広く聞き取り調査を行うとともに、去る7月26日から30日までの5日間、韓国ソウルにおいて、太平洋戦争犠牲者遺族会の協力も得て元従軍慰安婦の人たちから当時の状況を詳細に聴取した。また、調査の過程において、米国に担当官を派遣し、米国の公文書につき調査した他、沖縄においても、現地調査を行った。調査の具体的態様は以下の通りであり、調査の結果発見された資料の概要は別添の通りである。
調査対象機関: 警察庁、防衛庁、法務省、外務省、文部省、厚生省、労働省、国立公文書館、国立国会図書館、米国国立公文書館
関係者からの聞き取り: 元従軍慰安婦、元軍人、元朝鮮総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者、歴史研究家等
参考とした国内外の文書及び出版物: 韓国政府が作成した調査報告書、韓国挺身隊問題対策協議会、太平洋戦争犠牲者遺族会など関係団体等が作成した元慰安婦の証言集等。なお、本問題についての本邦における出版物は数多いがそのほぼすべてを渉猟した。

 本問題については、政府は、すでに2001年7月6日、それまでの調査の結果について発表したところであるが、その後の調査をもふまえ、本問題についてとりまとめたところを以下のとおり発表することとした。
2.いわゆる従軍慰安婦問題の実態について
 上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結果、並びに参考にした各種資料を総合的に分析、検討した結果、以下の点が明らかになった。
(1)慰安所設置の経緯
 各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるものであるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地域内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。
(2)慰安所が設置された時期
 昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、その規模、地域的範囲は戦争の拡大とともに広がりをみせた。
(3)慰安所が存在していた地域
 今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)である。
(4)慰安婦の総数
 発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
(5)慰安婦の出身地
 今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、日本人を除けば朝鮮半島出身者が多い。
(6)慰安所の経営及び管理
 慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。民間業者が経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直接関与した。
 慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦や慰安所の衛生管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。いずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられたことは明らかである。
(7)慰安婦の募集
 慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。
(8)慰安婦の輸送等
 慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際し、旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどした。また、軍の船舶や車輌によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった。
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