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【少々補足】幾つかの訳語について
http://www.asyura2.com/0502/war67/msg/332.html
投稿者 一市民 日時 2005 年 2 月 15 日 08:46:29: ya1mGpcrMdyAE

(回答先: 2012年、米国軍事クーデター:フィクションは現実となりうるのか?(レッ・ボルテールより) 投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2005 年 2 月 14 日 21:41:05)

バルセロナより愛を込めてさま、いつもは欧州発の、日本ではお目にかかれない珍しいニュースの数々を提供していただきまして、ありがとうございます。

この米国軍事クーデターの記事も大変興味深く、また昨今の情勢を考慮すれば説得力に富んだものと思いました。
ただ、訳語のなかで幾つか気になったものがありましたので、少々補足させていただきます。

The Posse Comitatus Act:
市民武装隊法・民警団法とも訳されているようです。具体的には、米国内の治安維持活動・警察活動に「連邦政府が管轄する軍隊」の使用を禁ずる法(最初は陸軍だけだったが、後に海・空軍と海兵隊を追加>ちなみに、海軍が海上の治安活動をできないからこそ、わざわざ「沿岸警備隊Coast Guard」という別組織がある)とのことです。
南北戦争後の1878年に定められたもので、連邦政府による各州の主権への過度の干渉(とりわけ治安維持の分野)を防止することが目的だったようです。背景として、南北戦争の結果として北部の連邦軍に「軍事占領」された南部側に対する妥協を図り、国内対立を緩和しようという目的があったとされます。

pdfですが、このような資料もあります。
http://www.rand.org/publications/MR/MR1251/MR1251.AppD.pdf


国家警備隊(defensa nacional):
いわゆる「州兵」(National Guard)ではないでしょうか?
http://www.special-warfare.net/data_base/102_military_unit/001_military_us/us_national_coast_guard.html

http://www.warbirds.jp/ansq/7/G2000482.html

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