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「謝罪したドイツと謝罪しない日本」という中国と韓国の無知を認識すべきだ。数百万人のナチ党員が復権した。
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投稿者 TORA 日時 2005 年 5 月 17 日 14:36:56: CP1Vgnax47n1s
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu95.htm
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「謝罪したドイツと謝罪しない日本」という中国と韓国の
無知を認識すべきだ。数百万人のナチ党員が復権した。

2005年5月16日 月曜日

◆戦後処理でドイツとの違い強調 町村外相が参院外交委で 4月14日 朝日新聞
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20050414/K2005041402330.html?C=S

町村外相は14日、参院外交防衛委員会で、韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が日本とドイツを比べて、日本の歴史認識を批判していることに対し「単純にドイツと比較というのはいかがなものか」と反論した。

 外相は「日本とドイツが似たようなことをやったというが、ドイツはユダヤ民族を抹殺するという大犯罪行為」と指摘。「人数や性格の差を議論してもしょうがない部分があるが、彼らは(ナチスを)ドイツ人とは別の種類の人たちだったといわんばかりに全部ナチスのせいにすることができた。そういう分類は日本ではなかなかできない」と日独の違いを強調した。

 ドイツは戦後、ナチスによる犯罪を徹底的に追及。侵略したポーランドと歴史教科書を見直す共同研究を行い、実際、教科書にも反映させた。盧大統領は、独紙のインタビューなどで、「日本の態度は人類社会が追求すべき普遍的価値観と合わない」「ドイツが過去を自ら克服して隣国との関係を改善したのは驚くべき力量だ」などの発言を繰り返している。

◆「過去を反省したドイツ」という神話の虚妄 矢吹 晋
http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_03.html

 「過去を反省したドイツ」「過去を反省しない日本」という構図を作り上げて、そこに日中関係の悪化の原因を見出そうとする中国人はきわめて多い。ほとんどがこの分かりやすい構図にもたれかかり、「反省しない日本」を非難してこと足れりとしている。これは極度の単純化であり、あえていえば誤謬に満ちた歴史認識である。
 このようなドイツ神話をオウム返しに繰り返すところからは日中の相互理解は決して生まれない。

 木佐芳男著『<戦争責任>とは何か----清算されなかったドイツの過去』(中公新書、2001年7月)を読むと、戦争責任に対するドイツの責任のとり方が浮かびあがる。「ドイツの教訓」なるものが日本には決してマネのできないものであり、日本がそれを学ぶことによってのみ、日中両国の和解ができるというのは、ありえない幻想であることが分かる。このような認識をもつ多くの中国人にぜひともこの本を読んでほしい。

 ドイツは「過去を清算」したとよく語られ、これはほとんど常識のようになっているが、著者によれば、これはトリックによるごまかしであり、「生きるための嘘」なのだ。戦争責任に真に向き合ってこなかった点ではドイツの場合も、実は日本とほとんど変わらない。(実は第二次大戦においては中国は被害国であるが、文化大革命期における人民大衆に対する中国当局の加害責任の問題は中国でも四人組と林彪グループにおしつけて終わりとしており、歴史に対する責任という意味では、問題は残されている。天安門事件の責任に至っては、まだ何も始まっていない。日本を非難してやまない中国人は、まず胸に手を当てて静かに考えてほしい)。

 さて著者木佐芳男は、ドイツの「戦争責任」論は、ヒトラーとナチスに責任を押し付けたものであり、戦争よりユダヤ人虐殺のホロコーストに責任を感じてきたものだ。ナチスと類似の虐殺を行った「ドイツ国防軍の責任」を不問としてきたのは、なぜか。ドイツ人の侵略戦争の認識はあいまいであり、「ふつうのドイツ人」の「罪と責任」の追及はなかったことを剔抉している。

 著者は、このドイツ流「戦争責任」論が1950年代に形成されたことを多くの事例と証言で明らかにした。著者はこのドイツ流の「戦争責任」論の枠組みを「トリック」と呼び、トリックによる「清算」によって「清算」が可能であるはずはないと説く。

 著名な、1985年のヴァイツゼッカー大統領の演説も、この観点から分析すると、「トリックの集大成」以上のものではない。要するに、ドイツにおける「戦争責任」論は、冷戦体制という歴史的な位相によって根本的に規定されていた。

このようなトリックあるいはフィクションは冷戦体制崩壊後のいま、ようやくその真相が見えてきた。かつての「戦争責任」論が何を問い、何を不問としてきたか、という枠組みが見えてきたわけだ。

 そして皮肉なことに東アジアにおいては、まさにこの時期において、「過去を清算したドイツ」をモデルとして「過去を清算しない日本」を非難するキャンペーンが始まったのである。これはポスト冷戦期における東アジア世界の悲喜劇のヒトコマである。

 木佐のABCトリック論を紹介しよう。

 第二次大戦後、連合国はニュルンベルクと東京で、二つの敗戦国の指導者を裁いた。
ニュルンベルク裁判で起訴された罪は三つであった。

 A 平和に対する罪(侵略戦争を共謀し,遂行した罪)、
 B 通例の戦争犯罪(民間人や捕虜の虐待殺害、略奪、軍事上不要な都市破壊など、
 C 人道に対する罪(政治的または宗教的、人種的理由にもとづく迫害行為など)
これらの罪状は米英仏ソの戦勝4カ国が合意したロンドン憲章第6条で規定されたものだ。


日独主要戦争犯罪の比較

 ニュルンベルク裁判  東京裁判
A   平和に対する罪  侵略戦争の共同謀議有罪9人、
 侵略戦争の遂行有罪12人  侵略戦争の共同謀議有罪23人、
 侵略戦争の遂行有罪22人
B   通例の戦争犯罪  有罪15人  違反行為の命令、授権許可による法規違反有罪5人、
 違反行為防止責任無視に法
 規違反有罪7人
C   人道に対する罪  有罪15人  判決に言及なし、有罪0人
  出所: 木佐芳男『戦争責任とは何か』119ページ。


 三つの罪状のうちA「平和に対する罪」とC「人道に対する罪」とは、戦争犯罪についての「新しい考え方」である。Aについていえば、第一次大戦までは戦争を始めた指導者の個人的責任を問う法律はなく、C「人道に対する罪」は、ホロコースト(ユダヤ人大虐殺)を裁くために新設されたものである。AやCを「事後法」(過去にさかのぼって適用すること)とする立場をとると、被告は無罪である。またBについては、ドイツのドレスデン空襲や、広島、長崎への原爆投下などは「軍事上不要な都市破壊など」の疑いが強いが、連合国側の罪はすべて不問とされ、敗戦国側だけの罪が問われた。この結果、事後法による裁判の疑い、勝者による裁きの側面について現在も論争が続いていることは周知の通りである。

 さてニュルンベルク裁判と東京裁判の骨子は、上表のごとくだが、二つの裁判に対する日独のイメージは対照的だと木佐はいう。すなわちドイツ人の戦争責任イメージは、なによりもホロコースト(ユダヤ人虐殺)に対する責任である。これに対して日本にとってはホロコースト問題自体が存在しないから、中心は当然 AとBになる。

 木佐は続ける。「ドイツ国民の多くは長い間、ニュルンベルク裁判で問われた罪を忘れていた。1960年代、ユダヤ人国際コミュニティや周辺国からの圧力もあって、ホロコースト(C)には目を向け始めたものの、侵略の罪(A)や戦場での犯罪(B)は議論されず、研究の対象にさえならなかった」「これはABCトリックとでも呼ぶべきものだった」(165ページ)。

 第二次大戦におけるドイツの戦争責任をホロコースト責任だけに矮小化する論理と心理を木佐が「ABCトリック」と名付けた意味はここから明らかだ。

 木佐のトリック論はさらにDEと続く。

 「(Cのみに焦点が当てられて)AやBが論議されなかったのは、国防軍のクリーン神話とも密接にからんでいる。ホロコーストはナチスのやったことと言い逃れできるが、戦場での戦争犯罪となると国防軍に焦点をあてるしかなくなる。侵略戦争を遂行したのは国防軍そのものだった」。

 「侵略戦争を戦争責任の中心としてとらえれば、そうした一般国民の責任も問われる。ABCトリックは、国民がこぞって善いドイツ人になったDEトリックと裏表の関係にある」。(165〜66ページ)。

 では「DEトリック」とはなにか。戦後のドイツでは非ナチ化Denazificationが行われた。この頭文字二つがDeである。非ナチ化はドイツでは徹底的に行われたといわれている。事実西ドイツで占領当局によって行われた非ナチ化は5段階に分けた厳しいものであった。しかし冷戦が激化し、占領当局の手にあまる非ナチ化をドイツ人自身に委ねられた段階から中味は一変する。木佐はドイツ人歴史家のことばを引用する。
 「非ナチ化はいまや、関係した多くの者をできるだけ早く名誉回復させ、復職させるためだけのものとなった」(シュタイニンガー著『ドイツ史』1983年)。

 木佐はまた日本人研究者の研究を引用していう。「アデナウアー政権の首相官房の責任者には、かつてユダヤ人を迫害する法律の制定に深くかかわったナチ官僚ハンス・グロプケがおさまった」「1951年に発足した外務省では、公務員の約66%が旧ナチス党員によって占められていた(望田幸男『ナチス追及』講談社現代新書、1990年)。社会的に復権した元ナチスは、非公務員をあわせれば、数百万人にのぼったとされる」(木佐著110〜111頁)。

 非ナチ化が冷戦の激化する過程で占領当局の手からドイツ人に委ねられたときに、ナチでないと認められた者に発行されたは「非ナチ証明書」が有名な洗剤の名をとって「ペルジール証明書」と呼ばれるようになったヒトコマは実に象徴的である。

 これは「潔白の象徴」というよりは、ヒトラー時代の汚点をすっかり洗い落としてすましていた連中への皮肉でもあったわけだ。こうしてナチズムに心酔していたはずのドイツ人が、戦後われもわれもと善良なドイツ人に変身できたのである。

 「ペルジール証明書」が普通のドイツ人にとっての魔法のタネであるとすれば、このマジックをもっと組織的に実行したのが「ドイツ軍」あるいは「ドイツ国防軍」のクリーン化作戦であり、これは戦後の初代首相アデナウアーの手で進められた。1952年12月3日、連邦議会で彼はこう述べた。「私は連邦政府の名において宣言します。気高い軍の伝統の名において、地上や海上あるいは空で戦ったすべてのつわものを、われわれは是認する」「ドイツ軍人の誉と偉大な功績は、過去数年の間に傷つけられはしたが、まだ生き続けており、さらに生き続けることを確信する」。

 1955年、新しい連邦軍が創設され、ドイツは北大西洋条約機構(NATO)に加盟した。アデナウアーこそが国防軍クリーン神話の仕掛け人であり、冷戦の激化がそれを支えたわけだ。

 さて木佐が分析してみせたABCとDEのトリックを知ると、戦後ドイツの復活と戦後日本の復活との類似性に驚かせられる。占領軍当局によるドイツの非ナチ化と日本の公職追放は朝鮮戦争、ベルリンの壁などで改革の方向性が一変する。日本ではレッドパージが吹き荒れ、警察予備隊が創設され、ドイツでは国防軍の免罪作戦が進む。ほとんど軌を一にする動きだ。違いがあるとすれば、ドイツは東西に分断されたのに対して、日本はそれを免れたことだ。ドイツは冷戦の悲劇を十分に味わわされたが、この状況こそが木佐の指摘する「ABCトリックとDEトリック」を許した背景である。

 過去の清算のやり方におけるドイツ流と日本流の比較研究は、おそらく日本がドイツに勝っていることは容易に推測できる。それはドイツで日本語の読める者と日本でドイツ語の読める者の数を数えただけでも容易に推測できることだ。

 日本が戦争責任のとり方において不十分だとすれば、この点ではドイツもほとんど同じなのだ。戦争の罪はそれほどに重く、容易に清算できるものではないのである。

 問題はドイツがあたかも完全に清算したかのごとき虚像をデッチあげて、それを日本も要求しようとする人々の無知・無恥である。このような無知は、戦争責任をなにがしか感じて友好運動を進めてきた日本人に決定的な打撃を与えた点で失敗であるばかりでなく、もともと責任の問題を感じない日本人に「どこまで謝罪を求めるのか」と反撃の口実を与えただけであり、はなはだ遺憾である。


(私のコメント)
先日ニュルンベルク裁判と東京裁判の違いについて論じましたが、日本は「人道に対する罪」では一人も起訴されていない。これ自身も事後法で裁いたものであり法律上問題があるのですがニュルンベルク裁判ではユダヤ人に対するホロコーストが特に問題になったのであり、「平和に対する罪」を比べてみるとドイツが9人しか有罪になっていないのに東京裁判では実に45人も有罪になっている。明らかにアンバランスで変だ。

ニュルンベルク裁判ではドイツの戦争責任についてはほとんど問わなかったのに、東京裁判では主に戦争責任が問われたのだ。この点については前野徹氏が次のように書いている。

◆ニュルンベルクの地で開かれたドイツの裁判の意味と、東京裁判の違い 前野徹
http://toron.pepper.jp/jp/epi/tokyo/dj.html  

ニュルンベルク裁判では、ナチス、ゲシュタポ(秘密警察)、ナチ親衛隊(SS)、保安隊(SD)が、犯罪団体として指定されていましたが、ドイツ国家そのものは対象外でした。

戦争は国家しか行えない、という事実からすると、ニュルンベルク裁判は、ドイツの裁判を裁いたのではなく、ナチスなどの犯罪団体が行ったユダヤ人大量虐殺(ジェノサイド)のみを「人道の罪」で裁いたという理屈になります。

これは起訴された24人のうち、シャハト国立銀行総裁、パーペン副首相、フリッチェ宣伝省放送局長の三人は、「ドイツの戦争には責任はあったが、犯罪団体の構成員ではなく、ジェノサイドに加担していなかった」との理由で無罪になっていることからも明らかです。

対して、東京裁判はどうだったか?

犯罪団体の指定はありません。
最初から日本という国家を断罪するのが目的だったからです。
開廷中死亡した二人、発狂したとされた一人を除く二十五人の被告全員が「平和に対する罪」で有罪判決を受けたのは、ドイツと対照的です。

裁判地の違いも、二つの裁判の性格の相違点を物語っています。

ドイツという国家を裁くのなら、東京裁判と同じくドイツの首都であったベルリンで開かれるのが普通です。
ところが、敢えてニュルンベルクを選んだ。
1935年にナチスがこの地でユダヤ人迫害に関するニュルンベルク法を成立させたからです。
六百万人に及ぶユダヤ人のジェノサイドの第一歩が記されたのがニュルンベルクでした。
則ち、ジェノサイドを裁くのだから、ニュルンベルクなのです。
かたや東京裁判は、日本国を裁くという目的から東京で開かれたのです。
(新」歴史の真実 前野徹 著 より改編)


(私のコメント)
だからニュルンベルク裁判の判決理由を援用するならば東京裁判では無罪判決か数年の懲役刑で済んだはずだ。ところが7人も死刑になり16人が無期懲役になった。おかしいではないかと考えるのが普通だ。だから靖国神社に祀られたA級戦犯は連合国の報復が目的で処刑されたのだ。なぜなのか。それはドイツ人は白人だが日本人は猿に近い有色人種であり懲らしめの為に東京裁判で見せしめの為に処刑したのだ。広島長崎の原爆も実験台にされたのだ。

ところが多くの日本国民は敗戦で腰を抜かしてしまい東京裁判史観に洗脳されて、東京裁判の不当性を訴えない。あるいは漠然とはそう思っても中国や韓国に謝罪を要求されると論争を避けて何度でも謝罪を繰り返している。裁いた側の米国は東京裁判は間違っていたと心の中では思っていても今さら過ちは認めたく無いから背後から中国や韓国にけしかけて日本国民を洗脳し続けているのだ。

◆極東国際軍事裁判(通称・東京裁判)
http://jpn.dyndns.ws/~tokyo/

東京裁判は三つのねらいというか、三つの目的をもった裁判であるといわれている。
 その一つは「歴史の断絶」である。歴史観の革命的変革といってもいい。日本の戦前の歴史、文化、伝統はすべて“悪”として断罪することであった。つまり、日本を最初から侵略者と決めつけ、日本および日本軍の行った行為はすべて“悪”であり、犯罪行為であり、連合国の行った行為はすべて“善”であるという前提の許に開かれた裁判である。いうならば、戦勝国が力の正義をふりかざして敗戦国を一方的にさばいた裁判である。
 その二は、「罪の意識の扶植」である。旧日本軍がいかに大陸および東亜の諸国において非人道的な犯罪行為を行ってきたかを徹底的に内外にプロパガンダすることである。ひいては日本の伝統と文化にダメージを与えることによって、愛国心を抹消し、日本民族再起の芽を摘み取ることである。
 その三は、いうまでもなく復讐である。
 南京事件は、この三つの目的をかなえるための絶好の材料であった。


(私のコメント)
大東亜戦争が侵略戦争であったかについては田原総一郎氏をはじめ多くの識者が侵略戦争だと断罪しているが、本当にそうなのか検証すら学会でも行われず、日本国民自身の手で東京裁判を行い反省すべき事は反省すべきだ。しかしそこではどうしても昭和天皇の戦争責任の問題が出てくるが、この問題も避けてはならない。しかし極東の覇権を握ったアメリカが朝鮮戦争やベトナム戦争や台湾問題で米中対決が課題になっている点を見れば日本もアメリカも同じ”侵略戦争”をしていることに気がつくべきだ。

つまり朝鮮半島からインドシナ半島に到るまで多くの国が政情不安定で、国内が勢力争いが絶えない。となるとどうしても一部の勢力は日本やアメリカの手を借りて国内を支配しようとする。別の勢力は中国やロシアの手を借りて支配しようとして内乱が起きてそれが大東亜戦争になり朝鮮戦争になりベトナム戦争になった。マッカーサーですら朝鮮半島で戦争が起きて日本の立場がはじめて分かった。

私が中国への経済進出に反対するのも、経済進出すればどうしても内乱に巻き込まれて政治介入や軍事介入を招くことになる。中国や韓国はそういう国なのであり日本にしてもアメリカにしても朝鮮半島や中国にはいっさい手を出さず最低限度の交流で済ますべきだ。そうしなければ絶えず内乱に巻き込まれて日本もアメリカもバカを見ることになる。ジョージ・ケナンが言うとおり大陸は封じ込め戦略をとるべきであり手を出してはならない。


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