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排他的経済水域から開始した継続追跡権の終了要件の問題
http://www.asyura2.com/0505/asia1/msg/759.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2005 年 6 月 04 日 11:04:19: SjhUwzSd1dsNg
 

(回答先: 韓国漁船が違法操業をしても韓国側EEZに逃げ込めばいいのか? (娘通信) 投稿者 TORA 日時 2005 年 6 月 04 日 08:41:35)

以下の説明を形式的に理解すると

(1)沿岸国の排他的経済水域で被追跡船が自国法令に違反したとする十分な理由があると認識して追跡を開始した場合には
(2)排他的経済水域を越えて公海上でも追跡できる。
(3)被追跡船が、その旗国又は第三国の領海に入った時点で追跡権を失う。

となる。しかし、伝統的な継続追跡権の概念は「沿岸国の領海内」から始まり「公海」にいたり、「他国の領海」で終わるものである。
それを排他的経済水域にまで広げたのは解釈を拡大したものである。

追跡権の開始要件の「領海」を「排他的経済水域」にまで広げるのであれば、終了要件の方の「他国の領海」も「他国の排他的経済水域」にまで広げる解釈のほうが自然であろう。

排他的経済水域はその国の領域主権が(制限的にではあれ)及んでいる海域である。
被追跡船が逃げ込んだ他国の排他的経済水域には、その国の制限的な領域主権が及んでいる。
沿岸国の排他的経済水域における領域主権も制限的であり、他国と対等である。
とするなら、追跡権も制限的になるというべきではなかろうか。

もし、上記のようにか理解しなければ、日本漁船がロシアや韓国の排他的経済水域から追跡されて、東京湾の23キロ先(領海=12海里=22.224キロ)で拿捕されることも肯定しなければならなくなる。

国家主権の対等を考慮せよ。

----
http://hunter.main.jp/IL/tOceansLaw.shtm

継続追跡権

継続追跡権とは、沿岸国の法益保護の観点から認められた、沿岸国が自国の法令に違反した外国船舶を公海上まで追跡し拿捕する権利である。しかし、この権利は公海自由の原則の例外として認められているものであり、その行使については厳格な要件が定められている。

「開始」「継続」「終了」の要件

次の場合において、追跡が「開始」「継続」「終了」される。尚、追跡は、沿岸国の軍艦、軍用航空機又は政府公の船舶、航空機によって行われる。

追跡を開始するための要件として、
被追跡船が自国法令に違反したとする十分な理由があること。
被追跡船に対し、視聴覚方式の停止信号を発しても止まろうとしない場合。
被追跡船が沿岸国の内水、群島水域、領海、接続水域、排他的経済水域にいる時点から追跡を開始すること。

追跡を継続するための要件として、
追跡は中断することなく継続して行われなければならないが、やむをえない場合(船が遅い・拿捕能力がない・船の故障など)にはリレー方式(追跡船のバトンタッチ)を使用できる。

追跡を終了せねばならない場合として、
継続的な追跡が中断された場合。
被追跡船を見失った場合。
被追跡船が、その旗国又は第三国の領海に入った場合。(被追跡船が再び公海上に現れても追跡権は認められない)

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