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Re: 中華人民共和国はサンフランシスコ講和条約と無関係    
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投稿者 あっしら 日時 2005 年 9 月 06 日 04:39:24: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 中華人民共和国はサンフランシスコ講和条約と無関係     投稿者 西岡昌紀 日時 2005 年 9 月 04 日 21:06:45)


西岡さん、どうもです。


>即ち、彼らが拘束された時、日本と連合国(アメリカ、イギリス、中華民国、
>オランダ、ソ連等)は、法的には、まだ戦争状態に在りました。(ロシアとは、
>いまだに法的には戦争状態に在る訳ですが)

戦争状態をどう定義するのかという問題はありますが、降伏文書に調印し施政権を連合国に譲渡した占領時代は、戦争後の処理が終わっていない非主権国家状態と見るべきであり、主権国家として戦争を行っていた時期と同一状態にあったと見るのは誤りです。

また、(ロシアとは、いまだに法的には戦争状態に在る訳ですが)も、1956年の日ソ共同宣言の第1項で、「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。」(日ソ共同宣言は1956年12月12日に発効)となっていますから誤りです。日ソ間は戦争後の処理を取り決める講和条約が締結されていないだけです。


>ですから、法的には戦争状態に在る中、その敵国軍隊によって拘束された
>A級戦犯は、法的には、捕虜以外の何者でもありませんでした。

>彼らは、占領下の日本で捕虜に成ったのであり、法的には、まだ戦争状態に
>在った中で、処刑されたのですから、戦死したのに他成りません。

主権を奪われた日本の施政権は連合国(軍事機構)にあったわけですから、A級戦犯は、捕虜というより“超法規”的政治犯だと捉えたほうがすっきりします。

そう考えないと、当時の日本の警察機構も施政権を有する連合国(軍事機構)の“下請け”だったわけですから、日本国刑法ではなくGHQ布告に違反したために逮捕された人たちも捕虜ということになります。

戦争犯罪はともかく「人道に対する罪」や「平和に対する罪」を裁いた“東京裁判”は不法・不当であり、その罪状の有罪により処刑されたA級戦犯は非業の死を迎えたと考えています。

しかし、処刑されたA級戦犯が戦死したという見方には与することはできません。


>ですから、彼ら(A級戦犯)が靖国神社に祀られるのは当然です。
>彼らを祀った神社に総理大臣が行ってはならないなら、処刑された捕虜
>を祀る事も同様にいけない事に成ります。


上述の考え方から、A級戦犯を祀るかどうかは宗教法人靖国神社の独自の判断であり、第三者が当然とかおかしいとか言う話ではないと考えています。

内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対している勢力は、「政教分離を規定した憲法に依拠するもの」A・「靖国神社の歴史的意味に依拠するもの」B・「A級戦犯の合祀に抵抗感を持つもの」Cなどに色分けできると思っています。

Cの理由で反対する勢力には趣旨の内容が反論になる可能性もありますが、A・Bの理由で反対する勢力には無効です。

Cの勢力が「処刑された捕虜を祀る事」に抵抗がないとしたら、それは、軍上層部を含む国家統治者と徴兵され命令を受け戦地で活動した人々を分けて考える価値観に由来していると推察します。


>サンフランシスコ講和条約は、、日本が東京裁判の判決(judgements)
>を受け入れる事を明記して居ますが、これは、判決による刑の執行を行なふと
>言ふ事でしかありません。その判決によって処刑された人々を日本政府が
>慰霊してはいけない等とは一言も定めていません。


判決(judgements)を受け入れるとは、その判決を下した裁判自体を認め(受け入れ)ることでなければ自己矛盾に陥ります。
(裁判は受け入れないが判決は受け入れるというのはおかしくありませんか?裁判の結論を受け容れると解釈するほうがすっきりします)

「その判決によって処刑された人々を日本政府が慰霊してはいけない等とは一言も定めていません」が、中国などの主張は、靖国神社がA級戦犯を祀ることをあれこれ言っているわけではなく、そのような靖国神社に内閣総理大臣たる人が参拝することを問題視しているものです。中国などの主張を受け容れるかどうかは別として、その主張が法の問題ではなく政治の問題として出ていることは理解すべきだと思っています。


>そもそも、中華人民共和国は、サンフランシスコ講和条約の調印国では
>ありません。大韓民国もそうです。同条約の調印国でも何でもないこの
>2国が、サンフランシスコ講和条約を持ち出す権利などない事は言ふまで
>も有りません。


中国や韓国が公の条約文書である「サンフランシスコ講和条約を持ち出す権利などない」というのは異様な主張です。

中国や韓国に日本はサンフランシスコ講和条約に違反しているからどうこうすると主張する権利はありませんが、日本政府に政治的な申し入れをする際、その理由を説明するためにサンフランシスコ講和条約を持ち出すことは何ら問題ありません。


>中華人民共和国と大韓民国がサンフランシスコ講和条約を理由に
>「日本の首相は靖国神社に行くな」などと言ふのは、ロシア政府が、
>日米安保条約を理由に、ロシア軍の横須賀利用を要求するくらい
>滅茶苦茶な話なのです。


中国や韓国が「日本の首相は靖国神社に行くべきではない」という主張の理由付けの一つとしてサンフランシスコ講和条約第11条を援用するとしても、それが主たる根拠ではないことは明白です。


冗談ですが、「ロシア政府が、日米安保条約を理由に、ロシア軍の横須賀利用を要求する」だけならノーと言えばいいだけの話です。
(ロシア政府が、日米安保条約が今なおロシアを仮想敵国にしている可能性があると思って、その懸念を払拭するために我が海軍が横須賀を利用できるようにして欲しいとお願いしてくるだけなら笑って拒否すれば済むことです)

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