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小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断 日本人の顔をした異国人支配が始まっている事を痛感する
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投稿者 TORA 日時 2005 年 10 月 01 日 16:28:40: CP1Vgnax47n1s
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu104.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断
日本人の顔をした異国人支配が始まっている事を痛感する

2005年10月1日 土曜日

◆小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000004-yom-soci

小泉首相の靖国神社参拝を巡り、台湾人や日本人の戦没者遺族ら188人が「政教分離原則を定めた憲法に違反し、信教の自由などを侵害され、精神的苦痛を受けた」として、国と小泉首相、靖国神社を相手に、1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。

 大谷正治裁判長は「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、憲法で禁止された宗教的活動にあたる」と述べ、違憲と判断した。小泉首相の靖国参拝訴訟の違憲判決は、昨年4月の福岡地裁に続くもので、高裁レベルでは初めて。

 判決は、慰謝料を求めた損害賠償について「原告らの法的利益が侵害されたとはいえない」として、訴えを退けた昨年5月の1審・大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。勝訴した国や小泉首相側は上告できないため、原告が上告しなければ判決は確定する。

 判決によると、小泉首相は2001年8月13日と02年4月21日、03年1月14日に秘書官を伴って公用車で靖国神社を訪れ、私費で供花料を支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。

 1審・大阪地裁判決は、私的参拝と判断したが、大谷裁判長は〈1〉総理大臣就任前の公約の実行〈2〉参拝が私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない〈3〉首相発言や談話に表れた参拝の動機は政治的――と指摘。「参拝は内閣総理大臣の職務行為」と公務性を認めた。

 そのうえで「参拝は極めて宗教的意義の深い行為で、一般人に対し、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」と言及。「国と靖国神社とのかかわり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超える」と踏み込み、「津地鎮祭訴訟」の最高裁大法廷判決(1977年)が示した「目的・効果基準」に照らし、「憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたる」と、明確に違憲とした。

 一方、慰謝料請求については「参拝を奨励したり、祭祀(さいし)に賛同を求めたりしたものではなく、控訴人らの権利や利益が侵害されたとはいえない」として退けた。

 小泉首相の靖国参拝をめぐる憲法判断は、福岡地裁判決が「違憲」としたが、それ以外の6件の1審判決や、大阪、東京高裁での2件の控訴審判決は、判断に踏み込まなかった。

 靖国参拝を巡る訴訟では、首相らに公式参拝を求めた岩手県議会決議と岩手県の玉ぐし料支出が憲法に違反するかどうかで争われた「岩手靖国訴訟」で、仙台高裁が1991年、首相の公式参拝を「明白な宗教的行為」として、初めて違憲判決を下した。85年の中曽根首相(当時)の参拝についても、92年の大阪高裁が「違憲の疑い」を指摘した。

 ◆靖国参拝訴訟の大阪高裁判決の骨子◆

 ▽小泉首相の参拝の動機は政治的なもの

 ▽参拝は内閣総理大臣としての職務行為

 ▽参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる

 ▽国内外の強い批判にもかかわらず実行される小泉首相の参拝は、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えている

 ▽内閣総理大臣は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ
(読売新聞) - 9月30日13時45分更新


◆着々進む「日本解放工作」 10月1日 軍事評論家 佐藤守
http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/

貴重なコメントを多くの方々から頂き恐縮している。既に60万件のカウントを超えたから、私の駄文を1日あたり5〜6000人の方々がご覧になっているという計算になる。

多くの方々が、日本の現状を憂えておられる様子が伝わってくるが、肝心の我が「選良たち」には伝わっているのかどうか??

ところで一番私が心配しているのは、この国の「安全保障体制」を如何に確立するか、ということである。勿論憲法を変えることが最優先事項だが、そう一気に物事は運びそうにない。憲法を変え、教育基本法を変え、スパイ防止法を制定するなど、世界各国の「普通の国」並に早くならなければ、国民が汗水たらして稼いだ金を、みすみす「後進国」にふんだくられるだけである。

国内のモラル欠如、教育の荒廃、大人の堕落…等など、我国に迫る危機感は数えれば切りがないが、もっとも危険なのは『外国の支配下』に入る事だろう。直接侵略よりも、間接侵略の方が数段恐ろしいが、既にそれは始まっているという気がしてならない。

首相の靖国参拝に関する『裁判』は、台湾人が起こし、それを日本人?弁護士たちが支え、更に日本人?裁判官が「憲法違反だ」と判決を下す。その裏には何が隠されているのか?

『そんな非常識な事が通用するのがおかしい。この判決はおかしい。裁判官はどうかしている』などと評論家達が判決批判しても、決定された事実は変わらない。この国の「悪印象」だけが世界に進出する。朝日新聞とNHKを巡る争いも、極めて不自然な事が多過ぎる。この程度の「結論」しか得られない連中が、社会のリーダーになっているという事の方が不自然ではないか?

国会での討論にしてもどこか「小学校のホームルーム並」に程度が低く、産経抄が指摘するまでもなく、円議員の演説などは、小学校のホームルームでも通用しまい。これが我々が選んだ「選良」の実態なのである。

ところで各種ブログでも取り沙汰されている、中国政府?発の「日本解放第二期工作要綱」の「A,基本戦略・任務・手段」の項には次の様に書いてある。
1、基本戦略

 我が党の日本解放の当面の基本戦略は、日本が現在保有している国力の全てを我が党の支配下におき、我が党の世界戦略に奉仕せしめることにある。

2、解放工作組の任務

 日本の平和解放は、左の3段階を経て達成する。

 イ、我国との国交正常化(第一期工作の目標)

 ロ、民主連合政府の形成(第二期工作の目標)

 ハ、日本人民民主共和国の樹立・天皇を戦犯と首魁として処刑(第三期工作目標)

 田中内閣の成立以降の日本解放(第二期)工作組の任務は、右の第ロ項、則ち「民主連合政府の形成」の準備工作を完成する事にある。

3、任務達成の手段

 本工作組の上記の任務は、工作員が個別に対象者に接触して、所定の言動を、その対象者に行わしめる事によって達成される。則ち、工作員は最終行動者ではなく、隠れたる使嗾者、見えざる指揮者であらねばならない。以下に示す要領は、すべて、対象者になさしめる言動の原則を示すものである。

 本工作の成否は、終始、秘密を保持し得るかどうかにかかっている。よって、工作員全員の日本国身分の偽装、ならびに、工作上の秘密保持法については、別途に細則を以って指示する。

この後「B,工作主点の行動要領」が細部にわたって続くのだが、上記を読んだだけでも、我国の現状に合致する点があまりにも多い事に気がつくであろう。
政・官・民各界の各種行動を、上記「A,基本戦略・・・」と照合して分析すれば、摩訶不思議な「判決」や、NHKの「天皇批判番組」報道や、それと連携した「朝日の捏造社説問題」などの不自然さが解明されるはずである。

日本人の顔をした異国人支配が、徐々に始まっている事を痛感する。

(私のコメント)
選挙が終わるのを待っていたかのようなニュースのラッシュですが、昨日は大阪高裁が総理の靖国参拝は違憲だとする判決が下された。違憲なのだから原告が勝ったのかというとそうではなく原告への慰謝料は認められなかった。実害はないが憲法違反だとする意見ですが、靖国神社は明治以来の戦死者を祀る慰霊施設であり、そこへは憲法上参拝できないとする判決は間違っている。

毎年8月15日には武道館では天皇陛下や総理を招いての慰霊の行事がおこなわれますが、憲法を気にして無宗教の形で行われている。しかし日本では古来より死者を祀る施設として各地に神社が建てられて死者を弔っていた。それが戦後の憲法によって禁止されないまでも、後ろめたい想いで参拝せざるを得なくなるような大阪高裁の判決だ。

もっとも靖国神社を宗教施設とみなせば首相が公務として参拝すれば憲法違反とするのも当然なのですが、靖国神社参拝問題が日本の歴史と伝統を破壊する目的で中国や韓国が仕掛けて来ていることは明らかだ。それに国内の反政府勢力が乗って運動をしている。先日も教科書問題で活動家が盛んに運動している結果、扶桑社の歴史教科書は0,5%しか採用されなかった。しかしこれは営業妨害ではないか。

◆<首相靖国参拝>中国外務省「反対の立場に変わりない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051001-00000004-mai-int

中国外務省の秦剛報道副局長は30日、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を違憲と判断した大阪高裁判決について「反対する立場に変わりはない」という短いコメントを発表し、公的・私的を問わず、靖国参拝に反対する姿勢を改めて示した。中国は今回の違憲判断で、参拝への圧力が高まることを期待しているとみられる。
(毎日新聞) - 10月1日1時24分更新

◆靖国参拝違憲判決を「歓迎」=韓国与党
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000210-jij-int

【ソウル30日時事】韓国の与党・開かれたウリ党は30日、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を違憲と判断した大阪高裁判決について「一歩進んだ判断で、歓迎する」とのコメントを発表した。
 コメントは「今回の判決を契機に、神社参拝問題がこれ以上韓日関係や北東アジアの平和に悪影響を及ぼさないことを期待する」として、小泉首相の参拝中止を改めて求めた。 
(時事通信) - 9月30日21時1分更新

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