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寄付金控除を拡大 「非営利法人税制」枠組み固まる  【朝日新聞】
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投稿者 愚民党 日時 2005 年 6 月 16 日 06:24:24: ogcGl0q1DMbpk
 

【経済面】2005年06月16日(木曜日)付

寄付金控除を拡大 「非営利法人税制」枠組み固まる

公益法人制度改革の税制のイメージ

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は、現在の公益法人(社団法人、財団法人)に代えて08年にも導入される「非営利法人制度」の税制の枠組みを固めた。「民間が担う公共の活動を支える」(石弘光・政府税調会長)ため、個人や企業が非営利法人へ寄付した際、所得課税の控除を受けやすくするのが目玉だ。一方で、非営利法人の所得をきちんと把握し、法人税を課税しやすくする方向も打ち出す。(編集委員・辻陽明)

 非営利法人制度は、昨年末の新行革大綱に盛り込まれた。内閣や都道府県の民間有識者で作る委員会が、福祉や国際援助など社会に役立ち「公益性がある」と認定すれば、税制を優遇することになっている。

 政府税調が固めた税制の枠組みによると、「公益性がある」非営利法人は、すべて寄付金控除の対象とする。同控除は個人や企業が寄付をすると、寄付額が課税所得から控除される。現在約2万6千の公益法人のうち、税当局が同控除の対象となる特定公益増進法人として認めているのは約900法人しかない。

 法人設立が簡単になり、公益性の認定も受けやすくなることで、大幅な増加が見込まれる。公共性の高い活動をしながら財政難に悩む団体は少なくなく、資金集めの手段が広がることになる。

 一方で、非営利法人にかかる法人税は、現行の公益法人に対する「原則非課税」から、「原則課税」に近い形に一転し、課税対象が広がる可能性が出てきた。

 公益法人の場合は、出版、物品販売、不動産貸し付け、駐車場経営、旅館業など収益事業33業種に限って課税している。

 「公益性がある」と認定された非営利法人は、現在と同様の「原則非課税、収益事業だけ課税」を維持する見通しだ。

 ただ、収益事業の範囲は見直す方向で、「対価を得る事業」と包括的に定める方法も検討されている。会費をとって開くセミナーは課税対象になるなど、大幅な課税強化になる可能性がある。

 また、公益性が認められない非営利法人は、同窓会や業界、業種団体、学会など「共益目的」と「その他」に分類し、課税の扱いを変える。

 共益目的の法人は、納税申告したうえで、税務当局が認めれば会費収入を法人税の課税対象から除く。実質的に営利事業をしているような公益性を認められない法人は、ほぼ民間会社と同じように課税する。さらに、公益性を認められても、「認定取り消しもあり得る」として詳細な財務データの提出を求める方向だ。

 現行の公益法人が収益事業をしなければ納税申告の必要がなく、年収8千万円を超す場合も収支計算書の提出だけで済むのに比べ、「監視」の目が格段に強まる。

 非営利法人について、「法人税は原則課税」に近づけるものと言えるが、財務省はその表現を避けている。しかし、今回の税制の枠組みは対象外のNPO法人(特定非営利活動法人)、宗教法人などの所得把握についても、強化を図る一歩になる可能性がある。

 非営利法人制度は、民法改正などの関連法案が06年通常国会へ提出される見通し。今後、具体的な公益性認定の仕組み作りが焦点となる。

     ◇            ◇

◆キーワード

<公益法人改革> 公益法人と総称される財団・社団法人の制度と税制の改革。公益法人の例としては日本野鳥の会、日本相撲協会、アムネスティ・インターナショナル日本、日本医師会、日本経団連、トヨタ財団などがある。同窓会など共益目的の法人形態として02年に創設された中間法人制度も統合し、新たな非営利法人制度として08年にも始まる見込みだ。

 約100年前に民法で設けられた公益法人制度には、設立に所管官庁の許可がいるなどの制限がある。補助金を流す天下り先を乱造することにも批判が強まっていた。非営利法人制度ではこうした制限をやめ、中間法人と同様に登記で簡単に設立できるようにする。中間法人は非営利の各種法人の中で唯一、法人税が原則課税になっている。


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