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選挙会を投票日の3日後に開催しているのは公職選挙法に違反していないか?
http://www.asyura2.com/0505/idletalk14/msg/941.html
投稿者 馬場英治 日時 2005 年 9 月 22 日 05:36:07: dcAX/x0KhXeNE
 

(回答先: 神奈川選挙区に関しては1年間をかけて、調査していく所存です。 投稿者 愚民党 日時 2005 年 9 月 21 日 23:58:13)

愚民党さん:資料は最終的には請求すれば開示されますから焦る必要はありません.
ゆっくりやることにしましょう.ただし,法令では開票と集計の公式記録はその選
挙で選出された議員なり長なりの任期間しか保管義務がありません.この意味では
前回より前の選挙の記録は手に入らない可能性があります.政党などの手元に写し
が残っていればいいのですが...

不正選挙が行われる可能性のある場面・様態を具体的に考えてみます.「選挙」
は公示に始まり,当選人への告知で終わりますが,大きく分けて,@投票,A開
票,B集計の3段階を踏んで実行されます.投票は各市町村に設けられた投票所
で選挙人が投票箱に投票券を投入する方法で実施されます.開票は開票区単位で
行われますが,一般に開票区は市区町村などの行政単位に一致しています.各投
票所の投票箱は立会い人立会いの下で封印され,開票会場に移送されます.
参照: 公職選挙事務取扱規定 http://exodus.exblog.jp/1049259/

選挙を実際に運営するのは,選挙管理委員会が選挙人の中から選任した職員(非常
勤公務員)ですが,投票所の立会い人も選挙管理委員会によって選任されます.但
し,開票の立会い人と選挙会の立会い人は各会派から一人づつ出ることになってい
ます.投票所は不特定多数の人が出入りしますから,不正行為を行うことはまず不
可能です.まれに替え玉投票などのこともありますが,ほとんどばれています.

開票所は一般に公開されていて,選挙人は誰でも参観することができます.平成1
5年に習志野市で開票している手前に衝立を立てて参観者の目を遮ることを行い,
問題になったことがあります.参照:http://exodus.exblog.jp/967934/ しかし,
一般には開票の立会い人は各候補が自由に選べますから,各会派から原則一人づつ
出ている格好になっているはずです.従って,何か特殊事情のある投票区ならとも
かく,投票・開票のフェーズで全面的な不正を行うことは難しいと思います.

一つの可能性としては期日前投票箱のすり替え,水増し,書き換えが考えられます.
これも厳重に管理されていればできませんが,期日前投票箱は期間中市町村役場に
(夜間)保管されていますから,(建物の管理者を抱き込めば)できないことでは
ありません.開票時には期日前投票を含め,すべての投票所の票を開票台上で混ぜ
合わせてからカウントしているはずですから,作為の痕跡は消えてしまいます.投
票用紙の枚数なども厳密に管理されているはずですが,実態は分かりません.筆記
用具として鉛筆を使うことに不安を感じるという意見もありました.

投票箱の具体的な構造はよく分かりませんが,上記取扱規定では施錠することになっ
ています.このカギは封筒に入れて封印することになっていますが,合い鍵があれ
ば簡単に開けることもできるでしょう.特に今回は期日前投票率が非常に高くなって
いますから,ここで票操作することができれば結果を覆すことも難しくありません.

公職選挙事務取扱規程第52条では投票所の閉鎖後,市町村の選挙管理委員会から
県の選挙管理委員会に@選挙当日有権者数,A投票者数,B棄権者数,C投票率を
電話などの方法で速報することを義務付けています.実際には少なくとも東京都と
神奈川では30分間隔で確定投票数の速報を出しています.これらの数値は開票と
はまったく無関係に投票所閉鎖の時点で完全に確定します.

選挙結果の集計は正式には「選挙会」で行われます.法令では選挙会は開票責任者
から報告があった日ないしその翌日に開催するとなっていますが,実際には投票日
の何日も後に開かれているようです(小選挙区では3日後,比例区では5日後).
この会合にも会派から委任された立会い人が出席し,開票録の確認などを行うこと
になっています.開票に不正の入り込む余地がないとして,開票録の記録に誤りが
なく,集計が完全に正しいことがすべての会派から承認されるとしたら,選挙の結
果はほとんど文句の付け様が無くなるように思われます.選挙会が形式的なものに
なっているのではないか?という疑問を払拭することができるでしょうか?

公職選挙法施行令第84条では,各候補者の獲得した得票総数の朗読などのこと
が定められています.選挙結果の集計は選挙会の仕事なので,朗読を行うのは選
挙長のはずですが,実際には開票責任者が(もし行われているとすれば)開票所単
位で行っているのだろうと思います.この開票所で発表された得票数と開票録に記
録された数字が一致しているかどうか?は非常に重要なポイントです.報道関係者
は開票所で生の数字を見ているはずですから,その証言は貴重です.開票録(開
票次第の記録)と選挙録(選挙会の記録)はその選挙で選ばれた公職者の任期中
は保存されることになっていますから,突き合わせれば部分の和と全体が一致して
いるかどうか確認することは(事後でも)できると思います.

選挙のフローを解析した限りでは,クリティカルな部分は期日前投票の仕組みくらい
しか見当たりません.「選挙会」がお座なりな手続きに堕してしまっているとすれば
かなりピンチです.ひょっとして落選候補の立会い人は出席することすらしていない
なんてことがあるのではないでしょうか?もしそんなことがあるとしたら,選挙会を
翌日ではなく,3日後に開催することの違法性が問われなくてはならないでしょう.

公職選挙法第8章第80条(選挙会又は選挙分会の開催)
http://exodus.exblog.jp/1050174/
選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。

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