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電気用品安全法は「新たなる敵」か(Side A)(2/3)[ITmedia]
http://www.asyura2.com/0505/it08/msg/653.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2006 年 2 月 20 日 22:12:31: N0qgFY7SzZrIQ
 

(回答先: 「リサイクル業界が反発」FNN Headline 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2006 年 2 月 20 日 21:54:12)

講じる必要性を感じていなかったようだ。敢えて中古市場を例外にはしないが、逆に「中古市場を含む」とも明示されていないココロは、このあたりにある。
 平たく言うならばPSE法は、「中古市場は眼中にないんだけど、かといって例外にするとそこを突いて悪いことするバカが出るので外せない」という、実にユルいというか、そっちも困るでしょうけどこっちも困ってるんですトホホ、という性格であるがゆえに、みんなが混乱するのである。
 もう一つ、この法の周知が足りないという問題がある。一方で経産省では、周知活動はしてた、と言う。実際に同省では、法律が改正されて施行されるまでの間の2000年には、法の改正に関するパンフレットを20万部前後作成して、業界団体を通じて製造・輸入・販売の各業者に対して配布している。またセミナーなども定期的に開催して、情報の周知に努めてきた。
 しかし「知らなかった」という業者が存在するという事実も同時にあるからには、何かそこにすれ違いがあったはずだ。販売事業者向けに作られたパンフレットのコピーを入手したが、その表紙には「販売事業者の皆さん、電気用品の表示が変わりました」とある。

{経産省が1999〜2000年に配布した販売事業者向けパンフレットのコピー}(画像略)

 長年広告に携わってきた人間から言わせていただくと、このタイトルが意味するところは、「こっちで勝手にやることなんで、よろしくね」という程度のニュアンスしか伝わってこない。つまり、オマエらにも責任ありますから、みたいな緊迫感がないんである。
 一応内部を読めば、「適正表示のない電気用品を販売すると、新たに販売事業者にも回収命令が出されることがあります」との表記もあるが、これもあまり緊迫感がない。だいたい電源部にしか表示されないマークを、販売店がいちいち梱包を全部開けて全品検査するわけにもいかないのではないか。

{販売店に関与する記述もあるが…}(画像略)

 反対にこのパンフレットからは、「ヒトゴト感」が漂ってくるのだ。販売店側もこのパンフレット自体は見たことがあっても、それがのちにこんな大きな波で襲いかかってくるとは思うまい。知らなかった、という裏には、こういう要素もあるのではないか。
 経産省としては、実際にこのマークの付いた製品が市場に出回ることで、PSE法の情報も一緒に流れていく、という予測はあっただろう。実際にそのような伝播の仕方をした例もあるだろう

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