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PSE免除、楽器など7種類「ビンテージ」認定へ
http://www.asyura2.com/0505/it08/msg/770.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2006 年 3 月 23 日 21:37:36: N0qgFY7SzZrIQ
 

(回答先: すべての中古に適用除外を PSEで坂本龍一さんら(北海道新聞) 投稿者 gataro 日時 2006 年 3 月 23 日 13:20:36)

 中古楽器のみを当別扱し、他の中古家電関係者の運動と分断を図ったがごとき計算省の応策。その結果は、この法律の適用範囲と、目的のはずの「安全」への疑問を拡大させただけに思える。
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http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/keizai/20060323/20060323i201-yol.html?C=S
「PSE免除、楽器など7種類「ビンテージ」認定へ」

2006年3月23日(木)03:04

 経済産業省は22日、電気用品安全法の猶予期間が切れる4月以降も、安全性を示す「PSEマーク」を付けずに販売できる「ビンテージ」と呼ばれる中古の電子楽器や映像機器の範囲を、1989年以前に生産中止になった製品とする方針を明らかにした。
 週内に最終案をまとめる。
 経産省はPSEマークの周知が十分でなかったとして、高額で取引されている中古楽器などは、電気用品取締法(旧法)に基づく表示があるなどの条件を満たせば、簡単な手続きでマークの規制対象外とする緩和措置を設けた。
 経産省は当初、販売店から「ビンテージ」の申請を受けた製品ごとに販売の可否を判断することにしていたが、申請件数が膨大になる可能性が高く、一定の基準を設けることにした。生産中止が90年代以降の製品でも、販売店などが申請し、必要と認められれば、マークなしで販売できるようにする方針だ。
 経産省は、89年以前の製品は流通している量も少なく、規制対象外としても大きな問題がないと見られるほか、シンセサイザーなどは89年以前に生産中止となった製品を関係者が「ビンテージ」と呼んでいるため、89年で線引きすることにしたとしている この方針は、全国楽器協会が都内で開いた説明会で経産省の担当者が説明した。出席した楽器販売業者からは「年代を区切らず、生産中止になった楽器はすべて対象にすべきだ」などの意見も出たが、大きな反発はなかったという。
 ◆ビンテージ=英語でワインの製造年を意味するが、転じて楽器やジーンズなどで希少価値のある「年代もの」を指す用語となった。来月以降、PSEマークなしでも、簡単な手続きで販売できるビンテージは、音響機器や電子楽器、写真焼き付け器、写真引き伸ばし機、映写機など7種類で、テレビや洗濯機などは対象外となっている。
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 ’89年を基準とする、との議論はどのくらい慎重に行われたのか。この法律の制定課程至る所「議論」の記録が欠落している気がするのは気の性だろうか。

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