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「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け(朝日新聞)
http://www.asyura2.com/0505/news1/msg/188.html
投稿者 中田英寿 日時 2005 年 7 月 17 日 19:40:05: McoerUaxt7HLY
 

「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け 
2005年07月17日12時57分
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200507160368.html

 少女のヌードを写すなど法で禁じた「児童ポルノ」にあたる可能性がある本について、国立国会図書館が閲覧などの利用制限を始める。児童ポルノ禁止法で有罪とされた写真集を同図書館が閲覧・コピーできる状態にしていたことが今春、発覚。その写真集を利用禁止としたものの、同図書館はほかにも同様の写真集などを所蔵する。法務省に「摘発対象になりうる」と指摘され、あわてて対応に乗り出した。

 国会図書館は出版社に対し書籍や雑誌などの出版に際して納本を義務づけている。このため、99年の児童ポルノ禁止法施行以前には一般の書店にも出回った少女の裸を扱った写真集や雑誌を所蔵する。

 同法施行に合わせ、「利用制限措置等に関する内規」を改正、「児童ポルノに該当すると裁判で確定、あるいは係争中の資料」について、閲覧やコピーを禁止できるようにしていた。

 だが実態は、情報収集手段がなかった。「新聞に目を通す」(収集企画課)だけで、実際にどんなタイトルの本が児童ポルノとされたか把握できていなかった。

 今年4月、朝日新聞の指摘を受けた写真集を調べたところ、02年に同法違反(販売)で有罪が確定していたとわかり、法施行後初めて、利用禁止措置をとった。その写真集はそれまで、閲覧もコピーも自由だった。

 ほかにも漏れている可能性があるとして、同図書館は有罪、あるいは起訴された事件の写真集などの情報を法務省に求めたが、「リストアップしていない」と断られた。逆に、児童ポルノにあたる構成要件は法で明示していることから、「図書館で判断できるはず。もし児童ポルノを提供しているとわかれば、摘発対象にもなりうる」と、自主的な対応を迫られた。

 表現の自由との兼ね合いから、「検閲のようなことは難しい」としながらも、法の構成要件や判例を参考に該当しそうな写真集や雑誌を今年中にリストアップ。個別に全国各地で有罪認定か起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に従って利用禁止、そうでないものについても、今後、違法性を問われるおそれがあれば何らかの制限を検討するという。調査は今月中に始め、リストアップしたものから利用を制限する。

 法務省刑事局の風紀担当は「有罪認定されないと判断できないという言い分はおかしい」と話す。

 国会図書館は「納本制度がある当館ならではの悩み。制限には議論のあるところだが、かたくなに内規だけ守っていては実態に対応できない」としている。

      ◇      ◇

 〈キーワード・児童ポルノ禁止法〉 「児童ポルノ天国」という国際的批判を背景に、99年11月に施行。18歳未満を「児童」と規定する。「児童ポルノ」の構成要件の一つに「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ、または刺激するもの」とあり、性行為をしていなくても、裸やそれに近い姿を写していれば対象になりうる。製造や陳列、提供などを禁じている。


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