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7条解散と議院内閣制
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投稿者 ODA ウォッチャーズ 日時 2005 年 7 月 09 日 05:03:28: ilU7eLmFtsv5I
 

2005.07.09 Saturday 05:06
7条解散と議院内閣制
ポスト・モダンな社会へ / Kaisetsu
http://blog.kaisetsu.org/?eid=59834

郵政民営化法案の行方を睨んで、「7条解散」についての議論が盛んになっているが、ここで、法的な整理をして置きたい。
小泉氏とその執行部は、これまでやってきたことだ、と言う理屈を、強行の理由としている。
しかし、「7条解散」は、当初から憲法違反を指摘され続けている行為だ。
まず、新憲法のもと、『48年11月12日、憲法制定に重要な役割りを果たしたGHQ民生局長(GS)ホイットニーは、片山哲元首相に対して国会の解散は、第69条によってのみ行われるとの談話を発表し』、「7条解散」を封じている。
「7条」とは、天皇の国事行為を記した条項であり、ここに、「衆議院」の「解散」があり、天皇の国事行為は、「内閣の助言と承認」によって、行われ、内閣は、内閣総理大臣によって、組織されるから、首相に、衆議院の解散権が在る、という、極めて、「風が吹けば桶屋が儲かる」式の、込み入った理屈によって支えられている権能だ。
この不明確な根拠によって、「7条解散」に正当性が認められ、行われてきたのは、55年体制という、「保革の馴れ合い」「議院内閣制の癒着構造」が、根底にあった。
小泉氏のキャッチ・フレーズは、55年体制の打破であり、「自民党」を潰すである。
今回の「7条」解散は、大きな矛盾を孕んでいる。
さらに、衆議院と参議院の意見の不一致が明確になった時の、衆議院への再送付などの手続きも憲法に明記されており、それぞれの意思が明確に示されている時点で、「参議院」の意思が、内閣の意思と不一致である理由で、「国事行為」の「内閣助言・承認」を理由に、「衆議院」を解散することは、非常に不合理極まりない行為だ。
衆議院の結果が出る前に、「7条解散」することは、議院内閣制と衆議院の優越、内閣総理大臣の衆議議員限定などから、一定の合理性を有するだろう。しかし、衆議院が賛同した法律案を、参議院が否決した場合に、衆議院を解散するという行為は、「衆議院の参議院に対する優越」をも脅かす暴挙であり、絶対に許されない。
自衛隊のイラク派兵に関する行為と言い、内閣法制局の法律解釈・法の適用機能が低下しすぎていることも原因であり、日本は、「憲法裁判所」の設立を真剣に考える時に来ている、と考える。

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