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郵便貯金の政府保証廃止要求と、簡保資金の外債、通貨オプション、債券オプション投機
http://www.asyura2.com/0505/senkyo11/msg/1188.html
投稿者 すみちゃん 日時 2005 年 8 月 21 日 00:33:38: xnvpUXgHxuDw6
 


http://officematsunaga.livedoor.biz/archives/50019566.html
から遡って見つけたブログから、郵便貯金の政府保証廃止の件と、
簡保の外債投資、債券オプション、通貨オプション投機への流用に関する説明を見つけました。
以下は全文転載です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


郵便貯金の政府保証廃止を忘れるな
http://blog.livedoor.jp/manasan1/archives/50117305.html
▼米国は、小泉首相による日本の公社・公団の再編と民営化の取組みに関心を持ち続けてきた。▼

何でだ? 他国の公営事業の民営化になんでそんなに興味がある? おかしいたろう? 
▼ 2007年の民営化開始当初から(民間企業と)同様に納税義務およびセーフティネットへの加入義務を負うことや、
郵便保険および郵便貯金商品について政府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。▼
▼特に郵便保険と郵便貯金事業の政府保有株式の完全売却が完了するまでの間、新規の郵便保険と郵便貯金商品に暗黙の政府保証があるかのような認識が国民に生じないよう、十分な方策を取る。▼
政府保証廃止! これをよく見てごらん。 これまで政府保証を付けて有利な条件で200兆円も集めてきて、突然これだ。 この世界最大の巨大な金の塊に手を突っ込みたくなったんだ。
資産運用がどうなるのかに注目せよ。 いまの世界は賭博場でしかない。 (追記なし


郵貯、簡保の賭博運用準備は終わっている
http://blog.livedoor.jp/manasan1/archives/50118264.html

郵貯、簡保のリスク資産運用に向けた投資顧問会社の選定が行われている。
まだ数量的には本格的なリスク資産運用は許されていないと思うが、今後、議会の無力化の中でなし崩しに緩和されていく。
ソースは日本郵政公社ホームページである。 リスク資産と投資顧問名を例示する。
リスク資産: 国内株式、外国株式、外国債権
投資顧問会社例:  シュローダー、メリルリンチ、ゴールドマン・サックス

この投資は、投資一任契約による委託運用である。 

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http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kani/040331j401.html
▼ 2004年 3月31日(水)
投資顧問会社及び資産管理銀行の選定について
 平成15年11月に公募しました投資顧問会社及び資産管理銀行について、下記
のとおり契約の締結を行うことといたします。
           記
1 郵便貯金資金の委託運用
 (1) 投資顧問会社
  【国内株式】
   シュローダー投信投資顧問株式会社
   大和住銀投信投資顧問株式会社
   日興アセットマネジメント株式会社
   三井住友アセットマネジメント株式会社
   メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
   UFJアセットマネジメント株式会社
  【外国株式】
   興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社                          以上8社(50音順)

 (2) 資産管理銀行
   資産管理サービス信託銀行
   ステート・ストリート信託銀行
   日本トラスティ・サービス信託銀行
   日本マスタートラスト信託銀行                            以上4社(50音順)

2 簡易生命保険資金の委託運用
 (1) 投資顧問会社
  【国内株式】
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
   シュローダー投信投資顧問株式会社
   大和住銀投信投資顧問株式会社
   富士投信投資顧問株式会社
   メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
  【外国株式】
   興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
   大和住銀投信投資顧問株式会社
   東京海上アセットマネジメント投信株式会社
   メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
  【外国債券】
   興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
   富士投信投資顧問株式会社
   三井住友アセットマネジメント株式会社
以上8社(50音順)

 (2) 資産管理銀行

   資産管理サービス信託銀行
   ステート・ストリート信託銀行

  【国内株式】
   シュローダー投信投資顧問株式会社
   大和住銀投信投資顧問株式会社
   日興アセットマネジメント株式会社
   三井住友アセットマネジメント株式会社
   メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
   UFJアセットマネジメント株式会社

  【外国株式】
   興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
                            以上8社(50音順)

 (2) 資産管理銀行

   資産管理サービス信託銀行
   ステート・ストリート信託銀行
   日本トラスティ・サービス信託銀行
   日本マスタートラスト信託銀行
以上4社(50音順)

2 簡易生命保険資金の委託運用

 (1) 投資顧問会社

  【国内株式】
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
   シュローダー投信投資顧問株式会社
   大和住銀投信投資顧問株式会社
   富士投信投資顧問株式会社
   メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

  【外国株式】
   興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
   大和住銀投信投資顧問株式会社
   東京海上アセットマネジメント投信株式会社
   メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

  【外国債券】
   興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
   富士投信投資顧問株式会社
   三井住友アセットマネジメント株式会社
以上8社(50音順)

 (2) 資産管理銀行

   資産管理サービス信託銀行
   ステート・ストリート信託銀行
以上2社(50音順)▼

以下は投資顧問の募集である。

http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kawase/031110j301.html
▼2003年11月10日(月)
投資顧問会社及び資産管理銀行の募集について

 日本郵政公社では、郵便貯金資金による国内株式及び外国株式、簡易生命保険資金による国内株式、外国株式及び外国債券の委託運用について、従来の単独運用指定金銭信託契約による委託運用に加え、投資一任契約による委託運用を行うことを予定しております。
これに伴い、新たに運用を受託する投資顧問会社及び特定金銭信託契約を受託する資産管理銀行を次のとおり募集いたします。▼


簡保資産を使った米国債投資と国債、通貨投機
http://blog.livedoor.jp/manasan1/archives/50132334.html
アルルの男ヒロシさんに「ふじむら掲示板」で教えて頂いたことを採録させて頂きます。
簡保の旧契約(いまある契約のことです)分の怪しい運用を狙っているんじゃないかというお話ですね。


簡保の運用についての大事な条文を見てみましょう。(カッコ内は解説です)
▼第二十九条 機構は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。
 ○ 三 次に掲げる有価証券その他の資産の売買
   リ 外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債券(米国債を買えるってことです)
ル 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で総務省令で定めるもの
ヲ 外国政府等又は外国法人の発行する証券又は証書でルに規定する約束手形の性質を有するもの(これも米国政府の資金調達に使えるでしょう)
 ○ 六 債券オプションの取得又は付与(日本国債の債券オプションに使えるとしたら怖い)
七 先物外国為替の売買(これも国債価格とは裁定関係があると思われます)
八 通貨オプションの取得又は付与(国債価格と裁定関係があるでしょう)
九 コール資金の貸付け
十 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
      ロ 投資顧問業者の締結(もう外資業者も選んでいますが、上のどの運用でもできるということです)▼

実は私のブログで、この賭博運用準備については、既にみなさんにお知らせしています。
http://blog.livedoor.jp/manasan1/archives/50118264.html

外資による投資一任契約による委託運用が書かれています。

 見ればみるほど怪しい(笑)。 米国債も買えるし、債券オプションをうまく使えば、日本国債の価格つり上げと途転売りに使える。 通貨オプション、先物外国為替による通貨投機と国債投機を組み合わせることもできます。 
1990年初頭の「東京大暴落」のときには、ソロモン・ブラザーズが、数種類の裁定関係にある金融商品価格を操作するのと同時に、途転売りによって相場を徹底的に売り崩したと言われています。
もちろん、米国政府、米国企業の資金調達に使えることは当然です。

実は運用について詳しく書いてこなかったのは理由があります。
今回の法改正で終わりだとは思えないということです。 年次改革要望書の記載からはまだかなりかけ離れているように見えますから。なにせ普通の銀行にしたいらしいのです。
今後、更に郵貯の既存契約の運用までも緩和される可能性は否定できません。
その上で公社の株式が民営化されてハゲタカファントに買われたりしたら、破滅的事態となることでしょう。 
2004年度の米国政府による年次改革要望書の言葉が笑えます。
▼特に郵便保険と郵便貯金事業の政府保有株式の完全売却が完了するまでの間、新規の郵便保険と郵便貯金商品に暗黙の政府保証があるかのような認識が国民に生じないよう、十分な方策を取る。▼
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以下は採録です。
http://amesei.exblog.jp/
次に、「郵政民営化法案とその関連法案」を読んでいて判ったこと、関係当局に問い合わせをして判ったことを、走り書きで纏めます。
結論を言うと、ウォール街が狙っているのは、郵貯銀行や郵貯資産というよりも、郵便保険会社(新簡保会社)が、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」の運用する簡易保険の「旧契約」(既存の契約の意)の分の保険預かり資産ではないかと思われる。
郵政民営化法案には、郵政民営化後も続く、既契約の分の簡易保険の月々の保険積立金を運用するのに、新会社(郵便保険会社)との「運用の委託」を行うことが可能である。つまり、新契約と厳密に運用の財布は分離するけれども、旧契約を運用するのは、機構ではなく、新郵便保険会社であるということである。
また、公社の今は国家の全額保証があるので、公社の保険契約には再保険契約が行われていないが、民営化後は保険業法にと基づく、再保険が行えることになっている。保険業法では、この契約を行えるのは、内閣総理大臣の営業免許を受けた保険会社となっているので、アフラック、AIG、オリックス生命などが再保険契約を受けることは実に簡単である。
問題は郵貯資産の運用の場合には、外債(米国債)での運用が認められていないのに、簡易保険資産は外債での運用が認められている点である。
このことは郵政民営化法案だけをみても、まったく判らないのである。(民営化ということは民間の保険業者が出来ることが当然に可能であるということを原則意味する)
郵貯資産については「機構の独立行政法人という性格上、既契約がなくなるので利回りを少し犠牲にしても、確実な運用が求められる」(同準備室)のだそうだ。
条文をみてみよう。独立行政法人の機構法案には、次のように書かれている。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205088.htm

(中略)

(再保険の契約)
第十六条 機構は、生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方として、旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づき機構が負う保険責任について、機構と当該生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第一項の契約には、再保険関係に係る再保険金額、再保険期間、再保険料率、支払うべき再保険金の金額、再保険料の収受、再保険金の支払、再保険料の払戻し、当該契約の変更及び解除、当該契約に係る資産の運用、再保険責任に係る再再保険契約の締結の可否その他総務省令で定める事項を定めなければならない。

(中略)

 (郵便貯金資産の運用)

第二十八条 機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはならない。
 一 整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第六十四条の規定による預金者に対する貸付け
 二 次に掲げる債券(その元本の償還又は利息の支払が外国通貨をもって行われるものを除く。)の売買
  イ 国債
  ロ 地方債
  ハ 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。次条第三号チにおいて同じ。)のうちロに掲げる債券に該当するもの以外のもの
 三 金融機関(銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会をいう。次条第三号ホ、第四号及び第五号において同じ。)への預金(外貨預金を除く。)
 四 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第十号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。同号において同じ。)への信託のうち前二号に掲げる方法により運用するもの
2 機構は、前項第三号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときは、総務省令で定めるところにより、担保を徴しなければならない。ただし、当該預金の額その他の事情を勘案して総務大臣が支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
 (簡易生命保険資産の運用)
第二十九条 機構は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。
 一 保険契約者に対する貸付け
 二 第十八条第一項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託
 三 次に掲げる有価証券その他の資産の売買
  イ 国債(証券取引所(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。リにおいて同じ。)が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)
  ロ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
  ハ 地方債
  ニ 特別の法律により設立された法人(ロに規定する法人を除く。)で、国、ロに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
  ホ 金融機関が発行する債券(次条において「金融債」という。)
  ヘ 社債で政令で定めるもの
  ト 特定社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。次条において同じ。)で政令で定めるもの
  チ 政府保証債のうちロからトまでに掲げる債券に該当するもの以外のもの
  リ 外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関(ヲ及び次条において「外国政府等」という。)の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債券(証券取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。同条において「外国債」という。)
  ヌ 貸付信託の受益証券
  ル 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で総務省令で定めるもの
  ヲ 外国政府等又は外国法人の発行する証券又は証書でルに規定する約束手形の性質を有するもの
 四 金融機関への預金
 五 第三号に掲げる方法により取得した債券であって政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
 六 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第三号イ及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であって、政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
 七 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
 八 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
 九 コール資金の貸付け
 十 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
  イ 第三号から前号までに掲げる方法
  ロ 投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。)との投資一任契約(同条第四項に規定する契約をいい、同項に規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結
 (運用に係る制限)
第三十条 機構は、第二十八条第一項第二号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第三号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得するときは、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
2 機構が金融債に運用する簡易生命保険資産の額は、簡易生命保険資産の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。
3 機構は、簡易生命保険資産を金融債に運用する場合には、一の法人の発行する金融債の十分の五又は一の法人の一回に発行する金融債の十分の六を超える割合の金融債を取得してはならない。
4 機構が簡易生命保険資産をもって取得する金融債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、機構以外の者の取得に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
5 前三項の規定は、機構が簡易生命保険資産を社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券に運用する場合について準用する。この場合において、機構が簡易生命保険資産を外国債に運用する場合について準用するときは、第三項中「割合」とあるのは、「割合(外国政府等の発行する外国債その他政令で定める外国債に運用する場合にあっては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の十分の五を超える割合)」と読み替えるものとする。(後略)

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205088.htm
(貼り付け終わり)


アメリカの簡保会社としては、再保険契約というビジネスチャンスがあるし、運用資産の確保が出来て、間接的に米国再投資に繋がると踏んでいる。さらに、新会社を子会社化することで、経営の主導権を握る。新勘定と旧勘定を分けると言っても、実際には旧勘定から、新勘定への「預け替え」も行われるのだろうし、運用の委託が出来る以上、かなり一体のものであると見て良いのではないか。
カラクリは郵政民営化法案だけにあるというわけではなかったのである。これをレンタル竹中、セクハラ山拓は再提出するというのだろうか?法案の中身はやはりもっと問題にされてしかるべきである。
問題なのは、資産の運用の形で米国に流れ出した金融資産は日本国内に再投資されないということである。元本に利子は付いてくるがそれだけである。一方のアメリカは国債をその資金で買い支えることで、財政赤字の補填、戦費の補充、年金資金の穴埋めなどに利用することが出来る。国内に再投資がない、ということが問題なのである。▼

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