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憲法改正国民投票法案に関する意見書(日本弁護士連合会) 及び リンク不備の上の投稿の再投稿です
http://www.asyura2.com/0505/senkyo14/msg/1059.html
投稿者 外野 日時 2005 年 9 月 23 日 00:59:17: XZP4hFjFHTtWY
 

(回答先: 死に票の積み重ねが招いた事態 投稿者 外野 日時 2005 年 9 月 23 日 00:42:09)

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日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/05/2005_14.html

憲法改正国民投票法案に関する意見書

意見書全文(PDF形式・27KB)
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2005_14.pdf
2005年(平成17年)2月18日
日本弁護士連合会

はじめに

憲法改正国民投票法案が検討され、憲法改正問題が大きく動き出そうとしている。

2004年12月3日、国民投票法等に関する与党協議会は、「日本国憲法改正国民投票法案」と同法案の審査及び起草権限を衆参両院の憲法調査会に付与する「国会法改正案」を、次の常会に提出することを了承した。加えて、本年初頭の報道によれば、与党は、憲法改正国民投票法案を今国会に提出し、成立を図る方針を固めたと伝えられている。それによれば、2001年11月に発表された憲法調査推進議員連盟の日本国憲法改正国民投票法案(以下「議連案」という)に、若干の修正を加えたものを日本国憲法国民投票法案骨子(案)(以下「法案骨子」という)とし、与党はこの「法案骨子」を基に法案化の作業をすすめるとのことである。

憲法改正国民投票は、いうまでもなく、主権者である国民の基本的な権利行使にかかわる国政上の重大問題であり、あくまでも国民主権の原点に立脚して定められなければならない。しかるに、与党案の「法案骨子」では、そのような国民主権の視点が重視されておらず、その結果、発議方法及び投票方法が投票者の意思を投票結果に正確に反映するものであるか否か明確ではなく、また、新聞、雑誌、テレビ等のマスコミ報道及び評論に過剰な規制を設けようとするなどの、看過しがたい問題点が多々みられる。

当連合会は、基本的人権擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士及び弁護士会を会員とするものであり、その使命達成のため、人類普遍の原理である国民主権とそれに基づく代表民主制、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり永久不可侵の権利である基本的人権の尊重、及び再び戦争の惨禍が起こらないよう恒久平和を念願する平和主義を基本原理とする憲法を尊重し擁護することを銘記し、1949年当連合会の設立以来、今日までの間、一貫して人権擁護活動に努め、幾多の具体的な提言を行ってきた。また、1977年には「生存権の実現に関する宣言」(人権擁護大会宣言)を行い、1997年には「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」(人権擁護大会宣言)及び国民主権の確立をはじめとする諸課題の達成をめざして全力を尽くすことを誓った「憲法50年・国民主権の確立を期する宣言」(定期総会宣言)を行った。今後も憲法に依拠して人権擁護活動その他の諸活動を行うことは不変の原則であり、当連合会が本年11月10日、11日に予定している第48回人権擁護大会では、憲法原理、個人の尊重及び立憲主義を確認しながら、「憲法は誰のために、何のためにあるのか」を問うシンポジウムを行う。

これらの憲法原理は、広く深く国民生活に定着していると考えられるところ、今この時期に、憲法改正を目的とした憲法改正国民投票法を制定すること自体の是非をめぐっては議論が存するところであり、また、当連合会が同法制定に関する意見を述べることの是非についても意見があるところである。しかし、当連合会は、それらのことに十分配慮してもなお、法案の国会上程が近いという事の緊急性と重大性に鑑み、「法案骨子」には看過できない問題点が存在することについて、問題点を指摘して広く国民の論議に資するべきものであると考え、本意見書を公表するものである。
(※全文はPDFファイルをご覧下さい)
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シバレイのblog 新イラク取材日記 reishiva.exblog.jp
http://reishiva.exblog.jp/3509092/

警告!独裁国家並みの改憲ファシズムがやって来る!!

 衆院議席の3分の2以上、つまり野党や参院を無力化し、どんな法案でも通すことが出来る力を与党が得たことについては、小泉支持層すら「勝ちすぎ」との不安を抱いたようだが(関連情報)、その不安は正に現実のものとなったようだ。
*国民投票法案提出で一致 与党幹事長、特別国会へ

 この国民投票法案とは、憲法改正(改悪)のための国民投票を実施するための法案だ。憲法9条については、国民の間にも議論が分かれているし、真に民主的にやり方で国民投票が実施され、国民の大多数が改憲を望むこととなったのなら、それはそれで一つの選択だろう。しかし、与党によって今国会にも提出が予定される国民投票法案は、それこそ変な髪形のショーグン様の国のような独裁・軍事政権下の国も顔負けの、民主主義国家として到底容認できない恐るべき法案なのである。

 国民投票法案の問題点はいろいろあるのだが(関連情報)、その最も恐るべき特徴は、言論封殺と国民弾圧の徹底ぶりにある。


問題点1:完全なるメディア統制

 法案の第70条では、新聞・雑誌が世論に影響を及ぼす目的で、国民投票に関する報道・評論を掲載することを禁じており、違反すれば、「五年以下の懲役又は禁錮に処する」という大変厳しい罰則が待っている。71条でも、NHKと民法は、国民投票に関する報道・評論で、「虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない」とある。これでは改憲や国民投票自体について報道機関が国民に判断の材料を与えることは事実上不可能だ。何が「虚偽」であり「事実を歪めて」いるかは当局が判断することなのだから。その一方で、改憲議連の見解では、「マスコミを利用した政府広報は規制の対象外」ときているからタチが悪い。


問題点2:国民の表現の自由に対する大弾圧が始まる

 メディア規制に加え、一般市民のデモ・集会・討論会に対する弾圧も法案には盛り込まれていいる。第80条には「多衆集合して第七十五条又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する」とあり、「首謀者」(要するに主催者)には最高7年の懲役か禁固、一般の参加者も20万円の罰金刑(!)と大変厳しい罰則が用意されている。これらも何が違法行為になるかは当局のサジ加減によるわけだから、デモ・集会・討論会などは一切行えなくなる。あきれたことに、第84条に書かれているように、ビラやポスターまで禁止しようというのだ。


 正に法案自体が、憲法19条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」、21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に反している、違憲法案なのだが、残念ながら小泉政権のヒトビトはそんなことは全く意に介さないだろう。そして、法の番人であるハズの司法も政府の暴走にほとんど口を出さない。日本はいよいよ真正の「法死国家」になろうとしている。

 民主主義というものを理解しマトモな感覚を持っている人であれば、例え改憲論者であっても、今回の法案の異常さがわかるはずだ。国の最高法規である憲法が、憲法違反の法案によって覆されるのであれば、それは民主主義国家として死を意味する。改憲・護憲・中立etcの立場に関わらず、民主主義そのものを否定するような政府の暴走を国民は許すべきではない。そうでなければ、超管理社会とファシズムへの傾倒というかつての悪夢に再び我々は直面させられることになるかも知れないからだ。

 World Peace Nowの自衛隊イラク派遣反対のプラカード。イラク戦争・占領の戦費がかさみ財政赤字が深刻な米国にとって、小泉党が圧勝したことは良いニュースであろう。今後、米軍の任務の一部を自衛隊が肩代わりしてくれるのかも知れないから。
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