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用語解説−政治: ☆小選挙区比例代表並立制☆ ほか (たむたむより)
http://www.asyura2.com/0505/senkyo14/msg/991.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2005 年 9 月 21 日 08:33:34: 0iYhrg5rK5QpI
 

(回答先: 記者の目:「刺客」戦術 大当たりした首相だが…(毎日新聞)---純ちゃんは制度の裏を知り尽くしていた 投稿者 竹中半兵衛 日時 2005 年 9 月 21 日 08:24:11)

用語解説−政治

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yougokaisetu-seiji.htm


☆小選挙区比例代表並立制☆

1つの選挙区で1人の当選者を出す小選挙制(方法は1回投票方式の単純多数ですため、1票でも多い人が当選するため、多数の死票が出る)に、得票した政党・その他の政治団体の票数に比例で議席配分をする比例代表制を加味する選挙方式。この制度には、「@韓国、メキシコ、ベネズエラ、セネガル等の諸国で採用されている小選挙区と比例代表区の当選者数をそれぞれ独立して決める『並立型』、Aドイツで採用されている比例代表の投票結果で各党の総議席数を決め、その一部を小選挙区の当選者にあてる『併用型』に大別できる。

94(平成6)年3月に成立した日本の小選挙区比例代表並立制は前者のタイプで、具体的には、小選挙区300人と比例代表区200人(後に150人に定員を削減。比例代表区は全国11のブロック単位)に分け、有権者は別々の投票用紙に候補者名(小選挙区)と政党名(比例代表区)を記入して投票する。また、小選挙区に候補者を立てる政党等は、小選挙区の候補者を、その選挙区が属する比例代表区の名簿にも登載できる(重複立候補制=小選挙区に出馬すると同時に、自己の所属する政党の比例名簿にも名を連ねること。かりに小選挙区で落選しても、惜敗率しだいでは比例での復活当選も可能)。

比例名簿で同一順位とされた重複立候補者の名簿順位は、小選挙区における最多得票者の得票数に対する各重複立候補者の得票率(惜敗率)の大きさに応じて決まる。

なお、重複立候補者が小選挙区で当選した場合は、比例名簿に登載されていないものとみなされる。

☆コスタリカ方式☆

同じ選挙区から同じ国会議員の再選を禁じている中米の国、コスタリカの選挙制度を参考にしたもので、小選挙区と比例区の候補者が総選挙のたびに入れ替わるというもので、衆院選挙制度の改正で、中選挙区制から小選挙区比例並立制に変更されたことで自民党が候補者調整の切り札として採用した方式である。本来は、選挙制度改正に際する「過渡期の産物」であったが、2000年総選挙では96年の衆院選を上回った。これは、選挙後に入・復党した移籍組との公認調整が増えたためであるが、自民党の「コスタリカ依存」は今後さらに強まる傾向である⇒参考。 

☆(自民)党三役☆

自民党のトップである総裁以外の幹事長・政調会長・総務会長のポストをいわゆる執行部(党三役)という。その役割は、首相や閣僚を政府部門に出す一方、党をまとめることにある。

第一党である自民党の総裁は首相となる(1993年7月誕生の河野洋平総裁以外。このときは社会党との連立内閣で首相は社会党委員長の村山富一)ので、その間、党務を離れざるを得ない。したがって総裁が首相の間、総裁に代わって党の実質上のトップが総裁に次ぐポストとされている幹事長となる。

幹事長の役割の最大の一つが選挙対策である。立候補者の調整や資金管理などで手腕を発揮するほか、選挙期間中は、幹事長は党の顔となり、テレビ討論では、自民党以外の政党トップと渡り合うことになる。特に政党助成金が党の入ることから、それを管理する最高責任者の幹事長の権限はきわめて大きくなっている。

政調会長とは、政務調査会の会長のことで、当面の政策を議論したり、大臣や官僚に働きかけをしたりする政務調査会のまとめ役となる。

また、総務会長とは、総務会の会長のことで、総務会では、例えば憲法問題など、主に長期的な政策課題について議論している。

自民党は03年9月21日、臨時総務会を開き、幹事長に安倍晋三、政調会長に額賀福志郎、総務会長に堀内光雄(留任)を充てる新しい党三役の人事を決定した。安部幹事長は就任時49歳で、歴代、田中角栄、小沢一郎(ともに47歳)に次ぐ若さ。なお安部幹事長は、父親が安部晋太郎元自民党幹事長、義父が岸信介元首相で、3代目である。

そのほか、副総裁に山崎拓氏、国会対策委員長に中川秀直(留任)、幹事長代理に久間章生が就任した。


☆自民党党紀委員会☆

党の規律を保持し、かつ、党風を振興するためにおかれる委員会(自由民主党規律規約第1条)で、自民党員として、ふさわしくない行為があった場合、その党員に対する処分を検討・決定する権限を有する。党所属の国会(衆参)議員、総裁が推薦する元議員の18人で構成している(自民党党則65条)。処分の対象になるのは「@党の規律を乱す行為A党員としての品位を汚す行為B党議にそむく行為」など。処分は「1.党則の遵守の勧告、2.戒告、3党の役職停止、4.国会及び政府の役職の辞任勧告、5.選挙における非公認、6.党員資格の停止、7.離党の勧告、8. 除名」(党規律規約第9条2項)の8段階ある。

以下略

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