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Wikipedia: 日本音楽著作権協会(ジャスラック・JASRAC) −著作権の一元管理の弊害/仲介業務法の終焉
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投稿者 乃依 日時 2005 年 12 月 26 日 20:06:48: YTmYN2QYOSlOI
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF


日本音楽著作権協会
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社団法人 日本音楽著作権協会(にほんおんがくちょさくけんきょうかい、英称 JApanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers;略称・JASRAC(ジャスラック))は、日本および海外の音楽について、作詞者・作曲者・音楽出版社が持つ音楽著作権を管理する日本の団体である。

目次 [非表示]
1 JASRACの業務
2 著作権とJASRAC
2.1 プラーゲ旋風と仲介業務法
2.2 ネットワーク上での独占業務の弊害
2.3 仲介業務法の終焉とJASRACの今後
3 問題点
3.1 カラオケ利用の飲食店からの徴収
3.2 iPod税
3.3 週刊ダイヤモンドとの裁判
4 CM等
5 関連項目
6 外部リンク


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JASRACの業務
音楽著作権を有する権利者から著作権の信託を受け(これを「JASRAC管理楽曲」という)、それを利用しようとする者に対して利用許諾や使用料の徴収を主に行っている。例えば書籍、インターネット等への歌詞掲載、音楽データのネット配信、公衆の場での音楽演奏やCD再生(例外はある)、放送での利用などに対して著作権者に代わって権利処理を行っている。

また、上記に関連して無許諾の音楽利用を調査・監視して、それらについて利用料の請求、法的手続なども行っている。

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著作権とJASRAC
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プラーゲ旋風と仲介業務法
1931年に、旧制一高のドイツ人教師であったウィルヘルム・プラーゲが、主にヨーロッパの著作権管理団体より日本での代理権を取得したと主張して東京に著作権管理団体「プラーゲ機関」を設立した。そして放送局やオーケストラなど楽曲を使用するすべての事業者に楽曲使用料の請求を始めた。

日本は1899年にベルヌ条約に加盟し、著作権法も施行されていたが楽曲を演奏(いわゆる生演奏の他に録音媒体の再生も含む)するたびに使用料を支払うという概念は皆無であった。プラーゲの要求する使用料が当時の常識では法外であったことや、その態度が法的手段を含む強硬なものであったことから、事実上海外の楽曲が使用しづらい事態に陥った。日本放送協会は契約交渉が不調に終わったことから1年以上にわたって海外の楽曲を放送できなくなった。

一方でプラーゲは、日本の音楽作家に対しても著作権管理の代行を働きかけ始めた。プラーゲの目的は金銭ではなく著作権の適正運用だったとも言われているが、楽曲利用者との溝は埋めることができず、日本人作家の代理権取得は更なる反発を招いた。

この事態を打開するため、1939年に「著作権に関する仲介業務に関する法律」、いわゆる仲介業務法が施行された。著作権管理の仲介業務は内務省の許可を得た者に限るというもので、同年 JASRAC 設立、翌年1940年に業務が開始された。これに伴いプラーゲは著作権管理業務から排除され、同法違反で罰金刑を受けて1941年離日した。

これら一連の事件は「プラーゲ旋風」と呼ばれ、日本の著作権管理のきっかけとなった。

こうした経緯から、文化庁はJASRACをはじめ4団体に仲介業務の許可を与えて他の参入を認めなかったので、音楽著作権の仲介はJASRACの独占業務となった。

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ネットワーク上での独占業務の弊害
1980年代後半よりパソコン通信が普及し始めた。個対多の情報発信が容易になるにつれて JASRAC の問題点が指摘され始めた。

著作権法の解釈では文字情報の一部を引用し、出典を明らかにした上で質・量ともに十分なコメントを付記した行為が認められている。文芸分野において仲介業務を行っている日本文芸著作権保護同盟はこれを認めているが、JASRAC の見解では一節の引用も許容できないとされた。パソコン通信事業者との話し合いでも主張は平行線を辿った。事業者のひとつである NIFTY-Serve (現在の@nifty) は1997年ごろに独自の解釈をまとめ、会員に文芸作品と同等の引用を許容すると発表した。

次にDTM の普及で演奏データの配布が可能になると、JASRACの規定では当時コンピュータ上の送信権がなかったことから使用料が提示されず、手続きの上ではネットワーク上で音楽の送信はできないことになった。実情に対処するため JASRACは実験という名目でパソコン通信事業者に対して演奏データの蓄積と送信を黙認した。しかしこれも全体の管理者が存在しないインターネットでは全く対処することができず、個人が非商用目的を理由に無断で演奏データや音声ファイルをウェブサイトに掲載する脱法行為が日常化した。

これらに対して利用者のみならず権利者側からも非難の声が上がり、長い議論の末に2000年8月にインタラクティブ配信の利用規定が認可を受けた。2001年には非商用のインタラクティブ配信、主として個人のウェブサイトに対する楽曲の使用許諾を開始した。またインタラクティブ配信におけるネット上の使用許諾窓口としてJ-TAKTがある。

また、ネット上のMP3や歌詞などの違法ファイルを監視するシステムとしてJ-MUSEがあり、違法ファイルと認められたホームページの管理者には個別に警告メールを送付している。

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仲介業務法の終焉とJASRACの今後
著作権の一元管理は効率の良いシステムとして運用されてきたが、音楽ソフトのデジタル化、ネットワーク化の進展にともなってJASRACの非効率性が指摘されるようになってきた。カラオケでも使用料や権利者への分配方法が業界や権利者代表との話し合いでも決定しないままビジネスが先行するなどの弊害も生んだ。

権利者側からも、従来からあった楽譜出版、録音、演奏の権利とゲーム、着信メロディ、ネット配信などの権利は別に管理したいのに、JASRACの著作権信託ではそれができないことを指摘して、これを改めるよう求める動きも活発化した。

こうした流れの中、2000年に著作権等管理事業法が成立、2001年に施行され、早速民間の企業(ex.イーライセンスやコピナビ、ダイキサウンドなど)が音楽著作権管理事業に参入した。これまでの仲介業務法と最も異なる点は管理団体の設立が許可制から登録制に緩和されたことであり、これにより60年にわたるJASRACの独占は転機を迎えた。しかしこれがすぐにJASRACに代わり得る管理団体の誕生を意味するものではなく、依然としてJASRACの独占は続いているといった声も根強くある。

また、1998年からは著作権思想の普及を目的として文化事業を行っている。また、2000年辺りからは集中的な著作権管理システムとして「JASRAC NETWORCHESTRA SYSTEM(ネットワーケストラ)」を運用している。

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問題点
JASRACと楽曲利用者などとの間で起きている問題を以下にまとめた。

建前上として、JASRACが所定の手数料を差し引いてから各権利者へ払っているということになっているが、消費者からみて「権利者へ使用料を支払っている」ことを示す明確かつ直接的な証拠が何一つ存在しない。権利者側からは、適切に楽曲使用料が配分されているという明確な根拠も存在しない。
JASRAC管理楽曲を使用していない各種イベント、ジャズ喫茶などに対して、調査を行わずに使用料の請求に及ぶことがある。
中虎連合会事件。2005年に作者不詳だった阪神タイガース応援歌「ヒッティングマーチ1番」及び同「2番」の作詞・作曲者を中虎連合会としてJASRACに登録し、著作権使用料を不正に受け取っていた著作権法違反事件(著作者名詐称)が起きた。この際、一部のヒッティングマーチの作者が「作者不詳」や、個人名から「中虎連合会」に変更されたのを見逃したことにより、JASRACが事実上無審査で信託登録を受け付けていた実態が明らかになった。
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カラオケ利用の飲食店からの徴収
カラオケを配置するスナック等の飲食店に直接JASRACの社員または委託業者が出向き、カラオケの演奏権に係る著作権利用料の請求が行われている。レーザーカラオケではそのディスク作成時に録音権として著作権利用料が盛り込まれており、また、通信カラオケでは送信権の利用料がカラオケ会社に支払う料金に盛り込まれている。その上に個々の飲食店から演奏権の利用料の徴収が行われ、飲食店の中には「二重取りである」と主張して、支払いを拒否するところも少なくない。

しかし、異議を申し立てて契約や支払を拒否した場合、JASRACは刑事告発や店舗機器の差押さえ、民事裁判などの法的手段に出ることが多く、ほぼすべてJASRAC側の主張が認められているのが現状である。こうした処置を恐れて止むを得ず契約を結ぶ飲食店も少なからず存在する。JASRACによるとカラオケを利用している全ての飲食店の内、JASRACと契約を結んだ店舗の割合は80%以上になっていると言われている。

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iPod税
2005年4月28日に行われた文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会ではiPodなどMP3プレーヤーに対して課金を迫っている(いわゆるiPod税)。だが、こういったプレーヤーを所有しているユーザーは正規に音楽CDを入手したりMP3を購入している為に「著作権料を2度も渡すことになる」と審議に参加している議員からの反対や消費者からの批判が強く、更には著作権料の配分の不透明さがある為に審議が進まずに結局は2005年9月以降まで先送りされている。

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週刊ダイヤモンドとの裁判
2005年11月11日、JASRACは出版社の株式会社ダイヤモンド社を相手取り、名誉毀損訴訟を起こした。JASRACは、ダイヤモンド社が発行する経済誌「週刊ダイヤモンド」の2005年9月17日特大号に掲載された「企業レポート 日本音楽著作権協会」と題する記事の内容は虚偽または歪曲された事実であるとし、損害賠償と名誉回復措置を求めている。 この記事は、JASRACが徴収する著作権使用料の用途やその徴収方法、組織役員の天下りなどについてスポットを当てたものであった。

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CM等
現在はニッポン放送制作全国ネットのラジオ番組、オールナイトニッポンでCMが放送されている。

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関連項目
私的録音録画補償金制度
ホームエンタテイメント議員連盟
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外部リンク
日本音楽著作権協会ホームページ
JASRAC PARK(著作権って?)
JASRACを考える。(ブログ)
Act Against JASRAC
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E5%8D%94%E4%BC%9A" より作成
カテゴリ: 社団法人 | 知的財産権 | 日本の音楽

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