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著作権法は『親告罪』の性質をもつ(第123条第2項) −著作者への誠意を忘れないように
http://www.asyura2.com/0510/bd42/msg/722.html
投稿者 乃依 日時 2006 年 1 月 19 日 21:13:31: YTmYN2QYOSlOI
 

http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.htmlより

著作権法の基礎知識
└基本中の基本
 └★ 親告罪について

おそらく『親告罪って何?』という人がほとんどじゃないかな....と思いますが、
これを抜きに著作権法を語ることはできません。
もちろん利用者である皆さんにとって、非常に大切なキーワードです。


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まず....
著作権法 第123条第2項に『第119条及び第121条の2の罪は、告訴が
なければ公訴を提起することができない。』と定められています。

   ※第119条は「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」、
    第121条の2は「商業用レコードに関連する罪」を指します。

この第123条第2項によって、著作権法が『親告罪』の性質を持つと解釈されるわけです。
これは、違法行為の被害者である著作権者自身の“告訴”があって、はじめて「犯罪かどうか」
が問われることを意味します。
著作権侵害は皆さんも御存じのように「違法」ですが、だからといって単純に『著作権侵害を
している人=犯罪者』というように変な決めつけをしてはいけないし、「違法=犯罪」である
という警察等の独自の判断で取り締まりを行なうことは基本的にないということです。
(第119条と第121条の2以外の場合、その限りではありません。)

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しかし、そうは言っても「違法行為」は、やはり「違法行為」です。
例え非営利活動とはいえ、著作権侵害をしないで済むのならば極力しないほうが良い、という
ということは言うまでもありません。
「それならば、ダメならダメとハッキリしているほうが気がラクだ」という意見があるかも
しれませんが.....
著作権者にとって「どこまで許せるか」という基準は千差万別ですし、何らかの数値等に
よって「明確な境界線」を定めること自体が根本的に不可能です。
著作権法に関連することで、もし、著作権者本人が「この程度なら私は許せる」と考えて
いるにも関わらず、他者が「それは犯罪だ」と決めつけてしまっては問題でしょう。
著作権法が「親告罪」である意味は、とても大きいのです。

何故、『親告罪』のようなものがあるのか、その理由と意義を充分に考えてみてください。

1.被害者の意思に反してその犯罪を起訴して公にするとかえって被害者の不利益になる。
 (例:強姦罪)

2.被害が軽い場合に被害者の意思を無視してまで訴追する必要がない。
 (例:著作権法違反)


実際にみなさんが「親告罪」であることを念頭においた際、訴えられるまでは何を
やってもいいという勘違いだけは絶対に避けて下さるようくれぐれもお願いします。
せっかくの「親告罪」の意味が台無しになってしまいますから....


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著作者の方など、転載による不利益等ありましたら、管理板までお伝えください。
善処いたします。

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