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時間が無いので少しだけ・・・
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投稿者 考察者K 日時 2005 年 11 月 01 日 23:32:53: JjkI8nWTpj0po
 

(回答先: Re: 矛盾していませんか? 投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 31 日 06:05:18)

時間が無いので少しだけ意見を書きます。

【★ 参考憲法条文

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。】

この条文のどこにも「死者の人権(もしくは財産権)についてはうたっていない」気がするのですが・・・
確かに「配偶者」については多少書かれてはいます。一応書いておきますが、配偶者は血族ではありません。

今回の論議での問題は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」の部分ですが、これは文章にもあるように「良心」であって「悪心」とはなっていませんね。

その上で憲法であっても文面です。文字面だけでは判断しきれない「こうあるべき」は見極める必要があります。「個人は他人の人権を尊重した上で自分も人権を守られる」というのが、社会の一員として社会に守られるための条件です。
ですから、相続を受けるためには「親に遺言を書いてもらうか、立証性のある親孝行をする」というのは一つの考え方ですし、また、他人の分配分までも「相続と言う努力が認められない事由によって財産形成ができるのは上限を定めても問題は無い」と考えられます。

まあ、拡大解釈によって「海外派兵まで行う政府」ですから、憲法解釈上は「問題は無い」とするでしょう。(ただし、現在の政治家は自分の既得権の不利になるK案を認めたりはしないでしょう。そういった意味では『意味のない理想論は慎むべき』というのは理解できます。)

【宗教や思想などと同様、「道徳普及運動」を否定はしません。】〜【しかし、それを政府が行えば違憲の統治行為です。】

道徳の解釈と種類の問題はありますが、道徳は宗教ではありませんね〜、仮にあっしらさんの主張が正しいなら「道徳」の授業は憲法違反ですね。もちろん、道徳は「個人的判断」によっては誤った考え方にも繋がり、宗教的になる可能性もありますが、道徳=宗教というのは言いすぎでしょう。思想は「憲法理念」も思想の一種ですから、なんとも言えませんが、一般的に言う「右翼、左翼」というような狭義のイメージで論ずるならば宗教と同じでしょう。

【子どもから仕送りを受けなければならない状況にある親は、その多くが死んでも遺産を残すことはないと言っているのです。】〜【子どもたちはたまに遊びにきてくれるだけでうれしいと思い遺産も相続させたいと考えている親(個人)の財産を、子どもたちが面倒を見なかったことを理由に政府が召し上げるのは筋違いと言えるでしょう。】

は、前のレスの時と見方が変わっていますね。前回は「そのようなケースの相続税は取られる割合を問題にしていましたね」
個々のレアケースについては対応を考えなければならないと思っていますし、今までのKの主張でもそれは理解できるはずです。あっしらさんがお示しのケースでは「生前贈与」と「遺言」という手段がありますね、死ぬまで「被相続人名義」を放置することは「被相続人の自己責任」でもありますが、ケースバイケースで適切な判断を行う必要もあるでしょう。一つの考え方は「被相続人名義」であっても「継続居住が認められれば、生前贈与の一種」と言う判断をする。と言う事です。ただし、相続は居住家屋のみとするのが妥当かもしれません。

【何度か書いていますが、財産権者(親=被相続人)が親孝行をしない子どもに財産を譲り渡したくなければ、そうすることもできるのです。(生前に寄託して死ぬまではそこから生活に必要なおカネを受け取り、死んだら、残りはそこのものになるなど)】
人は自分の死期を正確に判断はできませんね。相続人に喧嘩を売るような措置はギリギリまではできないものです。本格的に駄目なときには既に正常な判断力は失われている事の方が多いでしょう。仮に別居中で「離婚を決意している配偶者がいる」場合で不慮の事故死などで亡くなった場合は「ほとんどの財産は一番やりたくない者に行く」のも現行制度です。

死の間際に世話をしてくれた同居の親族の配偶者に感謝しつつも、同居でない親族に遠慮した末に「何も残してやれずに死を向かえる」事も多いはずです。その場合、親族の配偶者には「権利は無い」のが実情なのです。

とここまでにします。


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