投稿者 乃依 日時 2005 年 12 月 19 日 01:33:45: YTmYN2QYOSlOI
(回答先: 法的裁量の軽重というのは、バランスによってなりたっています。実際上問題になってくるのは判例・通説や通例・事例の方です。 投稿者 乃依 日時 2005 年 12 月 18 日 14:39:27)
前頁であげた数値が違いましたので訂正します。
申し訳ありません。
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共生社会政策統括官 交通安全対策
http://www8.cao.go.jp/koutu/sien/tanto-2-02.htmlより引用
交通関係業過事件の検察庁受理人員は約88万人であり、刑法犯の通常受理人員の総数に占める割合は約73%である。このうち起訴人員は11.6%(約10万人)であり、そのうち公判請求が8.6%、略式命令請求が91.4%である。
ここ数年の交通関係業過の起訴猶予率は、85%以上で推移している(図-5 参照)。交通事故件数の多さに対応しきれないなどの理由で昭和62年(1987年)から起訴率が下がったことが知られている。
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