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大谷正治氏は国家機関の裁判長という職権でもって、小泉純一郎氏の靖国参拝に干渉しているのである。
http://www.asyura2.com/0510/senkyo15/msg/141.html
投稿者 TORA 日時 2005 年 10 月 02 日 13:54:14: CP1Vgnax47n1s
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu104.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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大谷正治氏は国家機関の裁判長という職権でもって、
小泉純一郎氏の靖国参拝に干渉しているのである。

2005年10月2日 日曜日

◆何をやれば違憲か 10月1日 国際派時事コラム「商社マンに技あり!」
http://blog.mag2.com/m/log/0000063858

9月30日に大阪高裁が、小泉首相の靖國参拝についての民事訴
訟の判決を出した。

原告が負けた。小泉首相が勝った。

……という大見出しになるべきところ、

「首相の靖國参拝は違憲」

という文字が新聞に躍るところが、なんとも異常ではないか。


■ 自由主義社会は何をめざすか ■


小泉首相は、国民の誰に対しても
「靖國神社を参拝しましょう」
と呼びかけてはいないし、ましてや
「靖國神社を参拝せよ」
と強制してはいない。

この一点でもって、じつは「勝負あり」なのである。


自分の後任者(次期首相)となる可能性のある人々に対して
「首相たるもの、靖國神社を参拝すべきだ」
とすら言っていない。

つまり、
「首相職として、靖國神社は参拝すべきところだ」
などと強制めいた発言はしていない。


参拝するかしないかは、要すれば「政治家たる小泉純一郎の好
みの問題」なのだ。
だからこそ、参拝する日付も首相が好みで選んでいる。

この一点に本質がある。


われわれが多くの犠牲を払って築こうとしている自由主義社会
とは、まさにこういう「好みの問題」に国家権力が干渉しない社
会のことではないのか。


■ 国家権力機関を私(わたくし)する大谷正治氏 ■


首相の靖国参拝は違憲だ、と独り言(傍論)をつらつらと書き
連ねた大谷正治裁判長には、おそらく、

「裁判官自らもまた国家権力そのものである」

という意識が欠落しているのではないか。


小泉純一郎氏は、他人が靖國神社に参拝するかどうかについて、
まったく干渉したことがない。

靖國参拝をしなかったからといって不利益を蒙った(国家権力
から嫌がらせをされた)日本国民は、おそらく1人もいないだろ
う。
(「精神的苦痛を受けた」と言っている人は、勝手に もだえて
いるだけだ。)


ところが大谷正治氏は、
大阪高等裁判所という国家権力機関を巧みに利用して、
その国家機関の裁判長という職権でもって、
小泉純一郎氏の参拝に干渉しているのである。

これこそ、日本国憲法の第20条に反するものと言わなければな
らない。


憲法第20条は、
≪信教の自由は、何人(なんぴと)に対してもこれを保障する。≫
と定めている。

ところが、大谷正治という権力者が言う理屈によれば、

小泉純一郎氏は
た ま た ま 首相であったがために、
要すれば、いかなる宗教施設に行っても、
その宗教施設に行くこと自体が、
国による特別の支援が行われているという印象を与えてしまうか
ら、違憲なのである。

伊勢神宮はおろか、近所の八幡さまへ参るのも違憲だというの
が、大谷正治権力者がふりかざす理屈の帰結である。
(コラム子の解釈が違っていたら、指摘してほしいものだ。)


■「すること」の強制と「しないこと」の強制 ■


もちろん、国家というのはそれなりにうまくできている。

大谷正治という権力者がいくらわめいても、小泉純一郎氏の個
人の好みに基づく行為を禁止することができない。

罰金も徴収できない。


まあ、当たり前ですね。

憲法第20条第2項は、
≪何人(なんぴと)も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参
加することを強制されない。≫
と、うたっている。

当然ながら、逆も然(しか)りであって、
≪何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加 し な い
ことを強制されない。≫
のである。


これに限りなく違反しているのが、大谷正治裁判長という権力
者の行為ではないか。

裁判所という国家権力機関の構成員が、小泉氏の宗教上の好み
の問題に立ち入ってはならない。

それが日本国憲法の基本思想であるはずだ。


■ ここが線引きだ ■


憲法上、何をやったらいけないか。
コラム子が引く境界線は、これだ。


「政府広報で 『靖國神社に参拝しましょう』と呼びかける」
これは違憲である。
まあ、異論はないでしょう。

しかし、たとえば自民党が意見広告を打ち「自民党の小泉総裁」
に「靖國神社に参拝しましょう」と呼びかけさせるのは、違憲で
はない。
(ただし、これをもしやるとしたら、政治的には愚劣。)


政府広報番組の座談会で小泉首相が
「国民の皆さんも、もっと靖国神社に参拝すべきだと思います」
と言うのは違憲に近い軽率発言。

だが、小泉首相が記者団に囲まれて
「首相にお聞きします。もっと多くの国民が靖國神社に参拝した
ほうがいいと思いますか」
と聞かれたときに、
「そうだと思います」
と言ったからといって、それは違憲ではない。

個人の意見を、人に聞かれたから答えたまでである。
(ただし、こういうとき、政治家ならもっと答え方というものが
ある。政治的には軽率発言に属する。)


この辺の微妙なところが、「国家」と「政党」と「個人」の線
引きだと思うのだ。


■ そもそもこれはイベントか? ■


歴代首相の靖國参拝は、簡素に、さらりと行われてきた。

並み居る大臣そろい踏みで行くわけでもなく、ましてや首相の
参拝のために数十人、数百人の参拝者を動員した催し物でもない。

「首相と一緒に参拝しましょう」などという案内状(=ある意味
では「強制」)をもらう人はいないのである。


ほんらい、新聞記事なら数行のベタ記事、ないしは首相動静欄
で1行触れられるていどのものだ。

これを一大イベントのようにあおりたて、まさに一大イベント
にしてしまった立役者は、マスコミのほうでしょうよ。


たまたま首相の行く先が九段の靖國神社だから世間は騒ぎ立て
る。
しかし、もし首相が近所のお稲荷さまや八幡さまに行ったとし
たら、ニュースにもなるまい。
ただの老人の神社詣(もう)でである。

いわゆる違憲・合憲にかかわる議論を前にして忘れてはならな
いのは、この点だ。
これを忘れると、愚かなマスコミに踊らされてしまう。


隣邦は、マスコミに踊らされる馬鹿者が、ことのほか好きなの
である。

◆「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず 9月30日 朝日新聞
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20050930/K2005093001360.html

《 判決はまず、参拝が首相の職務にあたるかを検討。公用車を使用し首相秘書官を伴っていた▽公約の実行としてなされた▽小泉首相が私的参拝と明言せず、公的立場を否定していなかったこと――などから、「内閣総理大臣の職務と認めるのが相当」と判断した。

 さらに、3度にわたって参拝し、1年に1度の参拝をする意志を表明するなど参拝実施の意図が強固だったと認定。「国と靖国神社の間にのみ意識的に特別にかかわり合いを持ち、一般人に国が靖国神社を特別に支援している印象を与えた」とした。

 そのうえで、参拝の効果について「特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」として、憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたると結論づけた。 》


.  ∧_∧
  ( ´m`)  これが有名な”アサピーの眼鏡”か・・・ドキドキ
  /O-@∀@O
  し―-J ●~

.   ∧_∧
   (-@∀@)  ムズムズ・・・・裁判官の個人的見解が・・・
(( / つ O ))
  し―-J ●~

.   ∧_∧
  ∩-@∀@)  違憲判決!!・・・見える!!見える!!そう見える!!!!
  /   ノ
  し―-J ●~


(私のコメント)
昨日の続きになりますが、判決の言い渡しの時に裁判官の個人的な意見を述べて、それが判決と同じような効果をもたらす行為は許されていいのだろうか。もしこれが自衛隊の違憲訴訟などの時にも応用すれば、自衛隊も違憲であると意見を述べても判決として拘束力がなくても出来ることになる。

その他の裁判でも裁判官で意見が異なる事がありますが、傍論として説明されます。その中での違憲判断であり拘束力がないということで無責任な判断をしていいものだろうか。無罪だけれどもその行為は許されないというような事は矛盾している。

民事裁判なのだから、違憲であり精神的な苦痛を受けたと言うのだから1万円の賠償金は認めなければ筋が通らなくなる。憲法の第20条の信教の自由とは自分の信教を守るためのものであり、他人の信教自由をどうのこうのと制限するものであってはならない。ところが判決では公用車で靖国神社へ行ったから公務だとして憲法違反と判断した。

一国の首相ともなれば身辺の安全の為に自由に出歩く事もままならず、私用でも公用車を使わざるを得ない。別に行事として行っているのではなく、思いついたときにいっているのだから、それすらも認めないとすると首相個人の信教の自由は無いことになる。だから伊勢神宮は良くて靖国神社は悪いと言う事は裁判官によって善悪を判断される事になる。

憲法20条の信教の自由の主旨はコラム氏が指摘するように、靖国参拝を国民に強制しているものではない。個人的にこっそり参拝しているのに、マスコミ各紙が大騒ぎをしているから、靖国参拝を行事であるかのような印象を与えてしまっているが、テレビや新聞で小泉首相が参拝を呼びかけてはいない。

伊勢神宮の参拝も毎年恒例化して行事に近いのにどうして伊勢神宮参拝は違憲ではないのか筋が通らない。伊勢神宮参拝も秘書などを伴っているし靖国神社よりも問題のはずですが裁判で訴え出た人はいるだろうか。むしろ中国や韓国が靖国神社参拝を因縁をつけることで問題になっているのだ。

昨日も書いたように中国や韓国などでは、靖国問題を叩く事で日本人に対する精神的ダメージを与えるが為の工作活動であり、これは非戦闘的言論活動による侵略行為であり内政干渉である。それに朝日新聞などの反日メディアがのって活動している。

日本の総理大臣が中国の外務大臣から「靖国に行くなと厳命された」から行かないとなれば、日本は中国の属国と言うことになり外交的イメージは失墜する。このような時点で大阪高裁の大谷裁判長は、外国の工作活動の一翼をになって違憲判断を下した。これからは判決の傍論によって国政が左右されるような事も起きてくるようになるだろう。

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