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議会制民主主義の2面性→「抽象的民意」こそ、議会制間接民主主義の根幹
http://www.asyura2.com/0510/senkyo15/msg/476.html
投稿者 ODA ウォッチャーズ 日時 2005 年 10 月 11 日 12:09:08: ilU7eLmFtsv5I
 

(回答先: ODA ウォッチャーズさんの論こそ“抽象的「民意」” 投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 11 日 02:41:16)

2005.10.11 Tuesday
議会制民主主義の2面性→「抽象的民意」こそ、議会制間接民主主義の根幹
Posted by Kaisetsu
http://blog.kaisetsu.org/?eid=206543

◆◆「あっしら」さんの投稿内容に、殆どの点で同意します。また、御指摘の点は、互いの情報交換・共通認識を深める「場」が、「限られた文字数」と「アド・ホック的」な対処にかできない現状によるものと考えます。認識が同じであっても、結論が異なることは多くあります。

◆◆しかし、次の点については、もう少し、掘り下げることが必要でしょう。

>小泉連合反対派の議員は、“多数派の民意”に臆することなく、
>個々の選挙区で受け容れられた自分ないし所属政党の政策や価値観に基づいて
>積極果敢に政治活動をすればいいのです。

◆◆「選挙区」「選挙支援者」と意見の反映と、「国民の代表者」としての行動の、二律背反の問題です。
◆◆小選挙区制は、この問題を、より熾烈にしていますが、憲法が既定しているように、国会議員は、国民の代表として行動することを求められているのであって、個々の選挙民の支持の「具体的な」意向を反映することを求められているのでは、ありません。
◆◆個々の具体的な意向の反映を行うことこそ、「癒着」であり、好ましからざることです。
◆◆「抽象的民意」の反映こそ、議会制間接民主主義の根幹であり、国会議員は、抽象的民意を、変化に応じて認識し、その認識に基いて行動するべきものです。
◆◆この「認識」の差異によって、行動が異なるのであり、選挙後に、抽象的な「民意」に対する認識を変化させた場合、当然、行った行動を取ることを躊躇するべきではありません。これが、間接民主主義の根幹であり、一般的に「政治学」において伝統的に肯定されていることです。

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