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某S氏の行動は刑法の脅迫罪に該当する恐れ(世界潮流ブログ)
http://www.asyura2.com/0510/senkyo15/msg/992.html
投稿者 めっちゃホリディ 日時 2005 年 10 月 22 日 21:49:50: ButNssLaEkEzg
 

(回答先: 楽天テーマ戦争反対から逮捕者の可能性(世界潮流ブログ) 投稿者 めっちゃホリディ 日時 2005 年 10 月 22 日 21:42:17)

http://plaza.rakuten.co.jp/worlddreams2005/diary/200510210000/

http://yy31.kakiko.com/test/read.cgi/x51pace/1111060153/l50

113 :佐々木君「警察・弁護士と行動する」と宣言!:05/10/19 02:27:48
http://plaza.rakuten.co.jp/sekaito/diary/200510150000/

『下記は、オバカこと某S氏の宣言内容です。私に対する回答です。
ttp://plaza.rakuten.co.jp/bosc1945/diary/200510070000/#200510130121415682

>で、こっちの方は警察や弁護士と相談しながら着々と準備は進んでいる。
>お前は他人の心配をせずにとっとと言ったことをやれ。
(2005.10.13 01:21:41)

さて、いつになるのでしょうか?^^
リンク仲間のぼたんさんにも類似の発言が過去にあり。
口先で有名な男ですが、今回こそはやると思います。!!
男ですからね。あれでも、一応。それに大卒らしいしね。』

佐々木君 裁判マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン

114 :無名の共和国人民 :05/10/19 03:14:42
>>112 どうでもいいけど、林道義の弟・林紘義はフェミニストで、
因みに新左翼活動家・・・

フェミニストと言うのは珍しくないけど、バリバリの右翼とバリバリの
左翼の兄弟って、どう考えても極端というかコミカルだよなぁ

115 :無名の共和国人民 :05/10/19 09:36:07
>>113
ちなみに、実際に訴える気が無いのに「訴えるぞ!」と言うのは、
その主張が正当かどうかに関係なく脅迫罪に当たるらしい。

S君、逆に訴えられないように気をつけたまえ。

116 :無名の共和国人民 :05/10/19 14:51:42
実際に訴える気が無いのに「訴えるぞ!」と言うのは、 その主張が
正当かどうかに関係なく脅迫罪に当たる

当たらないと思うよ・・・訴えるのは正当な権利の行使だもの
それに“実際に訴える気があるかないか”ってどうやって証明するの?

117 :無名の共和国人民 :05/10/19 23:54:02
>>116
 当たるか当たらないかはともかく、「訴えるぞ!」の口だけ男は
後々笑いものの種になってしまうのは間違いないところだ。
 以前そういう妄想男と遊んであげたことがあったな。
トルティーヤといったっけ。最近とんとお見かけしないが。

118 :無名の共和国人民 :05/10/19 23:58:09
>>116
脅迫罪が成立するようです

http://www.geo.co.jp/jiten/what/low/top.htm#4
第222条 《脅迫罪》

1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を脅迫したる者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。

2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を脅迫したる者亦同じ。

『人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、脅迫罪は成立する』 『告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴を為すべきことを通告するは、脅迫に属する害悪の通知であって、相手方の不法行為と対比して違法性なしとすることはできない』

「刑法(全) 第3版」 藤木英雄 著/船山泰範 補訂 有斐閣新書 (p.205-206)

脅迫とは、人に恐怖心を生じさせるに足りうる加害の通知である。通知事項
が、通常の人を畏怖させるに足りるときは、具体的に被通告者が畏怖心を生じ
なかったとしても、脅迫にあたる(判例)。ただ人を困惑させ、脅威を覚えさ
せるに止まる程度のものは、脅迫とはいえない。脅迫罪の成立のための害悪の
内容は、被害者自身か、その親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する加
害に限る。村八分の通告も、名誉に対する脅迫となる(判例)。これ以外の者
の当該法益に対する加害の告知は、被告知者の意思を制圧し、恐怖心を生じさ
せるものであっても、脅迫罪としては成立しない。

告知する害悪の内容は、それ自体、不法であることを要しない。通告者の正当な権利に属する事項−例えば、告訴し、あるいは、上司に通告する旨の通知−
であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させ
る目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れえない(判例)。

害悪が告知者の意思で左右しえない事項−天災地変、他人の害意など−であるとき、脅迫と単なる警告との区別が問題となる。みずからが直接、加害の意思をもつことを要しないが(判例)、自己が加害者の決意に影響を及ぼしうる地位にあるか、あるように装うことが必要である(判例)。


119 :黒的九月 :05/10/20 01:37:47

で、立件の構成要素も無いのに虚偽のネタで実際に告訴しちゃうと誣告罪になるんだっけ?

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