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「尻抜け」「ザル法」NHK受信料の歴史と問題点
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投稿者 木村愛二 日時 2005 年 12 月 07 日 23:13:15: CjMHiEP28ibKM
 

下の方に「受信料」集め強硬姿勢の投稿あり。

「尻抜け」「ザル法」NHK受信料の歴史と問題点

『放送メディアの歴史と理論』
冒頭陳述・NHK受信料の歴史と問題点
[中略]
●政府自ら経営しようという目論見もあったらしい

歴史編で紹介する『ラジオ産業廿年史』(無線合同新聞社事業部刊)の冒頭、「創業時代」の項には、次のような当時の事情が記されている。
《放送事業に対する政府の方針はどうであったか。種々なる説もあったが、当初は無線電信法の定めに依り企業独占権を有する政府自ら公企業として、之を経営しようという目論見もあったらしい》(同書三頁)。
 つまり、社団法人としたのは、最初からの意図ではなくて、政府自らの経営に代わる次善の手段だったのである。
 NHK発行の「公史」の記述は、かなりの変遷を経ているが、以下、一九五一年版『日本放送史』と一九六五年版『日本放送史』の関係箇所を抜粋して、さらに説明を加える。
 《アメリカのラジオ熱は、特に民間に対して大きな影響を与えたのであって、民間側が主としてアメリカ式の自由企業を念頭に置いたとしても、当然のことであった(一九六五年版『日本放送史』三六頁)》。
 そういう事情の下で、苦心の密室論議を重ねた末、「放送用私設無線電話規則」なるものができあがった。
 逓信省のやり方は、すでに一九一五(大正四)年に成立し、第一条に「無線電信および無線電話は政府これを管掌す」と明記された法律、「無線電信法」の第二条により、逓信省がラディオ放送の私設を特許する方法であった。だから、「法律」ではなく、「規則」なのであった。独自の法律を作らなかったのは、以下の理由による。
 《放送だけの特別の法律をつくると、放送番組の取締りなどの面で他の省との間に権限争いが起こることも予想された(同書一五頁)》。
 だが、逓信省の方針は、決して、一般の民意に従うという形での「私設」ないしは「民営」、「民間」ラディオの許可、という意味ではなかった。官営でもよかったのである。
 しかし、種々の議論があり、そのなかでも決定的なのは、「殊に経済界の不況によって国家財政は甚だしく逼迫」している状況の下での財政上の危惧であった。
 《仮に官営で事業が発展したとしても、その拡張充実に要する財源に窮し、このため一般の非難を招き、結局社会公共の福利増進を阻害するに至る(一九五一年版『日本放送史』六九頁)》。
 つまり、ラディオ放送の実施は急ぎたし、急場の財政はなし、というのが本音であった。
 逓信省通信局は、私設でありながら、官営と同様の効果を上げる免許方式を研究し、特に以下の要点を定めたのである。
 施設の数「一地域一局」
 施設者「新聞社、通信社、無線機器製作者、販売業者を網羅した組合または会社」
 収入源「受信装置者から一定料金の徴収、広告は許さず」
 一見して明らかなように、目下、議論沸騰の受信料問題の爆弾を抱える今日のNHKの路線は、ここに敷かれたのである。
 「受信装置者」が使用する「受信機」に関しては、以下の「規則」があった。
 《「規則」では、聴取用の受信機は逓信省(通信局)の「型式証明」を受けなければならないことになっていた。これではアマチュアの組み立てた受信機は省令違反となり、これでラジオを聴くことは盗聴ということになる(一九六五年版『日本放送史』一六頁)》。
 
 《聴取料の法的な規定について逓信省は独特な処理をした。一九二二年(大一一)にイギリスで始まった聴取料制度では、政府が聴取料を集めて放送局に交付する形をとった。この制度を日本で採用するには特別な法律が必要であり、既述のように、逓信省は放送のための特別立法を避け、現行法規の中で処理したかった。そこで考えられたのが放送局と聴取者が取りかわす”私法上の聴取契約”であった。聴取者はラジオを聴く場合、それぞれの放送局の「聴取承諾書」、後の「聴取契約書」を添えなければならないことにした。つまり、聴取者が聴取料を払うという”私法上の聴取契約”を放送局と結ばないかぎり、ラジオ設置の許可(施設特許)が逓信局から下りず、違反すれば無許可聴取として無線電信法の罰則が適用されることになった(一九六五年版『日本放送史』一六〜一七頁)》。
 戦前の日本の当時の「無線電信法の罰則」は、本書の歴史編で述べるように、「厳罰」であった。「厳罰」を背景として「契約」がかわされたのである。戦後になって、無線電信法は廃止された。
 
 以下は、NHKの受信料に関する説明の要約である。
 《1950(昭和25)年4月、放送法などの電波三法が成立し、受信料を財源とするNHKと、広告収入を財源とする民放とがよい意味の競争を行い、それぞれの特色を生かして視聴者のみなさんの要望に応えるという日本の放送の原型ができあがりました。放送法は、「放送の最大限の普及」「放送による表現の自由の確保」「健全な民主主義の発達に資する放送」という3大原則に従って、公共の福祉とその健全な発達を守っています。
放送法【抜粋】
第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない》。

しかし、この「しなければならない」と記されている「契約」には、契約しない者への違反の罰則がない。いわゆる「尻抜け」、「ザル法」なのである。

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