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教育の主体を子どもにおくことで、教育上の問題を一気に解決⇒意義有る主張
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投稿者 ODA ウォッチャーズ 日時 2005 年 10 月 16 日 03:27:01: ilU7eLmFtsv5I
 

(回答先: 「教育基本法の理論」における教育権 投稿者 東の空 日時 2005 年 10 月 16 日 00:22:07)

◆現場からの声であると思う。最もな意見である。特に、次の論考は、これほど、常識的な意見が、これまで、教育の現場で、組合団体から掻き消されていたことであろうと思われ、「公的教育が教師の食い物にされてきた」証左でも在ろうと思う。

(抜粋)

しかし、田中はその教育基本法の理論における論旨を、学校教育法を論じるときに適用しなかったし、学校教育法によって実現した日本の教育の現実も見過ごしました。田中耕太郎は、立場上現実と妥協したと考えています。半世紀後に、われわれは、重大な教育問題に直面することになりました。
 学校教育法の条文中にある就学義務と、督促に応じなかったときの罰金は、教育を狭い枠の中に閉じ込めました。

 教育が、文化現象であり、私的な性格を有するものであるとするならば、家庭教育の自由、私学設立の自由は原則的に認められなければなりません。
 しかし、学校教育法は、学校教育の内容を一律に定め、ある年齢以上での家庭での教育を認めず、私学の教育内容と組織構成に干渉しています。学校教育法に付随する文部科学省令は、私学に必要な施設を決めて、現実には数十億以上の金がないと設立できないものとしました。そのように限定された学校のみを学校とし、そこへの就学義務を定めたのですから、これは、教育が文化現象であることを否定したに等しいものです。実質的に教育を受けることのできない人がたくさん生み出されました。

 学校は、宗教よりは公的な性格を帯びるので、多少の基準は必要とされたかもしれませんが、学校の設置と運営は自由でなければなりません。教育は家庭と私学が本来的なものであり、国家運営の教育は、それを補充するものなのです。古山は、家庭教育と私学に対して国家は内容に干与すべきではなく、その社会生活的側面だけが、法による秩序形成の対象になるべきだと考えています。
 また、学校教育は本源的教育権者である親の委託によって生じるものです。それが委託であることを明らかにし、委託を取りやめる権利は保障されなければなりません。そうでなければ、学校は教育を独占してしまい、親の意見に耳を傾けなくなります。

 なお、日本の学校教育法体制がきわめて不備なものであるにも関わらず、国際人権A規約(社会権規約)第13条と、子ども権利条約は、より整った法的環境を提供しています。
 その中核にあるのは「教育への権利」です。これは被教育者が自分に合った教育を受ける権利です。教育の主体を子どもにおくことで、教育上の問題を一気に解決しています。社会権規約13条は、教育選択権と、教育機関設立の自由を保障し、これによって、親の教育権も十分に保障しています。
 社会権規約と子どもの権利条約は、日本が批准していますが、実質的に無視されてきたものです。今後の教育改革を考えるとき、この二つの条約にそって教育環境を整えることが重要です。

(参考)
2005.10.15 Saturday
義務教育国庫負担金の議論は、公立小・中の廃止論とセットであるべきだ。
Posted by Kaisetsu
http://blog.kaisetsu.org/?eid=210633

現、憲法は、児童に就学の権利保障を与えているのであり、小・中学校の公立教員の身分保障を与えているのでは、断じてない。

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