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Re: 刑事罰は科されるのか。  ――法的に問うことが可能かを考える
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投稿者 熊野孤道 日時 2005 年 11 月 11 日 23:50:06: Lif1sDmyA6Ww.
 

(回答先: Re: 刑事罰は科されるのか。 投稿者 黄昏時のパルチザン兵士 日時 2005 年 11 月 11 日 21:49:20)

私が勝手にあれこれ考えるのもなんだが、

1、脅迫して(報道からして間違いないだろう)下半身裸で走らせたなら脅迫罪
2、加害者が被害者の服を脱がして走らせたのなら、わいせつ罪
3、裸の姿を撮影。明らかにわいせつ罪
4、頭を叩くなどの体罰は暴行罪。傷を負ったなら傷害罪

であろうか。

既に投稿した朝日新聞の報道では「セクハラ」という報道の仕方をしているが果たしてこれが妥当な表現の仕方なのだろうか。状況からしてセクハラを超えている行為だ。仮にセクハラの範囲としてもその中で最も重度な行為であろうことは間違いない。

無論このような行為は断じて許されない。しかし、法的なことを問うとするなら果たしてどの法律、罪を適用すればいいのだろうか。刑法でいうなら上記のようになるだろう。しかし、これも私の勝手な思いつきで当てはめてみたのでこれが正しいかは分からない。

それに裁判にでもなれば、被害児童らは証言をしなければならないことになる。そして児童達はさらに心に傷を負うことになるだろう。それを覚悟で裁判に挑むのか、検察が起訴を行うのか、裁判所がどれだけ被害者に配慮しつつ裁判を執り行うことができるのか。これを考えなければならない。

またそのようなことになれば加害者の弁護人は被害者児童のPTSDを逆手にとって「児童らは心神耗弱状態であり、判断能力が無い状態である。よってその証言は無効であり、信用できない」というようなことを言われかねない。何と非道なことと思われるかもしれないが、弁護人である以上、必死になって加害者を弁護するだろう。

とは言うものの、まずは被害者達の心のケアが大切である。その中でいかにして小学校はこの児童達に何をしなければならないのかが問われるだろう。最悪にもそれは小学校で起きたのだから。責任は重大である。

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