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雇用均等法:「間接差別」禁止盛る。(毎日)・・・ 効果なんて、ほとんどない法律作ってどうするの。
http://www.asyura2.com/0510/social2/msg/425.html
投稿者 東京音頭 日時 2005 年 12 月 28 日 13:05:42: lgPwXYAv4QVow
 

男女雇用機会均等法ができた時、まだまだ不十分だが大きな進歩 として多くの女性らが喜んだ と思う。
確かに、女性が ”女” というだけの理由で差別されることは減り、裁判にでもなれば、女性がこの法律を根拠に勝訴することもできるようになった。

しかし、あくまでも、女性が男性と同じレベルで働けたとしての話だ。
女性が子供を産まなければ 社会が成り立っていかないのに、産む女性には、なんの考慮もない。現実をみない法は、男女平等を達成するどころか、女性を さらに不安定な雇用条件で働かせる環境を作るきっかけを作っただけだ。

この後、労働派遣が合法化され、女性を正社員で雇わない企業が増えた。
派遣で雇えば、産休だの育児休暇だの、後で法制化された介護休暇だの そんなわずらわしいものを 与える必要がないからだ。総合職もへったくれもない。派遣労働者なんだから、出世や、研修を受けさせる義務もない。
契約での仕事も一般化した。年間契約なんだから、産休、育児休暇、介護休暇なんて、ない。
パートも同様だ。

正社員に対する厳しい法律ができたら、正社員でやとわなければいいだけ。
現実に 正社員で雇われている女性は全女性労働人口の半分いないはずだ。
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雇用均等法:「間接差別」禁止盛る 労政審が厚労相へ建議


 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は27日、一見、中立的に見えながら結果的に差別となる「間接差別」の禁止や、女性のみでなく男性への差別禁止など、性差別の禁止規定を強化するよう求める建議を川崎二郎・厚労相に提出した。厚労省は来年1月開会の通常国会に、建議を踏まえた男女雇用機会均等法改正案を提出する。

 間接差別は、外見上や形式上は性別に中立的な基準ながら、結果的に一方の性に不利益を与え、合理性・正当性が認められない差別。

 建議は、間接差別の対象基準として、総合職と一般職のコース別雇用管理制度で総合職の募集・採用時に全国に転勤ができることを条件とする▽長身の男性並みの高い身長を採用条件とするなど身長、体重、体力を要件とする▽昇進時に転居を伴う転勤経験があることを条件とする−−などで合理性がない場合を挙げた。

 現行法は女性に対する差別・優遇を禁じているが、両性への差別を禁止するよう求めた。

 妊産婦に対しては、事業主が妊娠・出産が理由ではないことを証明しない限り、妊娠中・産後1年以内の解雇は無効とする。妊娠・出産を理由とする解雇以外の不利益な取り扱いも禁じた。

 また、事業主による差別的取り扱いの禁止対象として、募集、採用、昇進などに、正社員からパートなどへの雇用形態・職種の変更、降格、退職勧奨、雇い止め(更新拒否)などを加えた。男性に対するセクハラの防止措置を事業主に義務付けることも盛り込んだ。

######## だ〜か〜ら、こういうことを守りたくなければ、最初から、女性を正社員で雇わな     ければいいだけ。

 このほか、妊産婦を除く女性技術者がトンネルなど坑内での管理・監督業務に従事できるよう労働基準法の改正も求めた。【大石雅康】


 ◇「限定」に問題も

 労働政策審議会では、使用者側委員は最後まで「間接差別」の禁止を盛り込むことに難色を示しており、建議に禁止となる対象を限定したとはいえ、「間接差別禁止」が盛り込まれた意義は大きい。だが、労働者側委員から、「間接差別を招く基準や慣行は数多くあり、限定してしまうと、それ以外は『間接差別』ではない、と認めることになる」との声が上がっていた。

 団塊世代の大量退職や少子化による労働力の減少は明らかで、企業にとっても、女性が働きながら子育てできる環境整備は無視できない課題となり、「間接差別」の禁止は時代の要請だった。

######### 多くの企業にとって、女性の労働力の利用に興味はあっても、女性が働きながら、子育てができる世の中をつくることに 興味なんかない。労働者が不足したら、海外から入れればいいと思っているでしょうから。現に 介護の現場に入れている。人の介護になれた主婦達が将来のキャリアのために、資格をとってやりたいと思っているのに、そういう女性達に託児所や、その資格を取るための学校への学費の援助など、せず、海外から雇うくらいなのだから。

 86年に均等法が施行されると、企業は総合職と一般職のコース別採用を取り入れ、90年代には、一般職を派遣やパートなど有期雇用に置き換えるなどしてきた。妊娠や出産で契約更新が拒否されるケースも増え、育児や介護を担う女性が、昇進や安定した働き方から締め出される形となっていた。【大和田香織】

#########

期間雇用される労働者で、更新時に 確かに雇用主は 妊娠、出産で更新拒否はできないかも     しれませんが、でも 子供が生まれたばかりの女性が 働けますか。時短も、育児休暇    も何もないのですよ。妊婦でも働けますが、出産時は結局やめます。自分から。働きつ    づけれないでしょう。

毎日新聞 2005年12月27日 19時44分 (最終更新時間 12月28日 1時38分)

##############

こ法律で、利益を得る女性が皆無とはいいませんが、不利益 (女性がさらに、不安定な労働条件にさらされる) の方がふえていくのでは と思います。
だいたい、会社はこのご時世、競争に勝ち抜いていかなければならないのに、出産すれば、男性ほど働いてくれないことが明白な女性、男性より出産によってやめる可能性が高い 若い女性を色々な義務をしょってまで、どこが雇いたいものですか。

こんな法律で、男女平等が達成に近づけるものなら、世の中苦労はない。
これを考えた人は 馬鹿じゃないのか。 でなければ、耳ざわりのよい、「男女平等」と言う言葉を使った法律作って、いいことやってますとパフォーマンス見せているだけか。

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