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サラ金5社 もうけ5680億/最高裁も違法と認めた高金利(しんぶん赤旗)
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投稿者 熊野孤道 日時 2006 年 1 月 17 日 18:16:22: Lif1sDmyA6Ww.
 

しんぶん赤旗からhttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-17/2006011701_01_2.htmlより引用

2006年1月17日(火)「しんぶん赤旗」

サラ金5社 もうけ5680億
最高裁も違法と認めた高金利

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 アイフル、アコム、プロミス、武富士、三洋信販の大手サラ金五社が1%台の低金利で銀行などから資金を調達、利息制限法の上限(15―20%)を上回る25%前後の超高金利で貸し出し、五社グループ計で五千六百八十億円(二〇〇五年三月期)もの年間経常利益を上げていることが本紙調べで分かりました。今月十三日の最高裁判決は利息制限法違反の超過金利を実質的に否定しており、違法性の上のぼろもうけが改めて問題になっています。


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 五社の有価証券報告書によると、アイフルは、住友信託銀行などから、1・61%という低金利で資金調達。その資金を消費者に26・9%という高金利で融資しています。その結果、年間千三百五十三億円の経常利益、五千百八十四億円の営業収入(いずれも〇五年三月期連結決算)を上げています。

 他の四社も同様で、アコムは経常利益千四百三十三億円(営業収入四千三百三十九億円)、プロミスは同千三百八億円(同三千六百九十八億円)、武富士は同千百九十三億円(同三千六百一億円)、三洋信販は同三百九十四億円(同千五百四億円)となっています。

 これほどの暴利を得られるのは、罰則のある出資法の上限金利が29・2%と高く、罰則のない利息制限法の上限金利(年15―20%)が守られていないためです。

 しかし、最高裁判決は「明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合も、利息制限法の上限を超えた分の支払いは無効」としました。これまでも最高裁は、超過利息は過払いだとして返還請求を認めています。

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