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昭和22年10月の皇籍離脱について
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投稿者 桑の実(市区町村) 日時 2005 年 10 月 04 日 09:31:22: Szt/imEacmcv6

◎ 皇籍離脱の理由等○ 昭和22年10月14日に、内廷皇族及び秩父、高松及び三笠のいわゆる3直宮を除く11宮家51方が皇族の身分を離れた (その当時の概況は別紙のとおり)。離脱の根拠は、現行皇室典範の以下の条文。@第11条第1項(15歳以上の内親王、王等の意思による離脱:10方)A第11条第2項(やむを得ない特別の事由による離脱:4方(15歳未満の王、女王等でB以外の方 ))B第13条(離脱する王等の妃、直系卑属・妃の離脱:32方)C第14条第1項(寡妃の離脱:5方 。)○ 親王、内親王、王及び女王が皇族の身分を離れることは皇室会議の議によるため、前日の10月13日に皇室会議が開かれた。同会議では次のように説明されている。【昭和22年10月13日の皇室会議における片山哲議長(内閣総理大臣)の説明より】……今次戦争が終結しました直後より、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向があり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現をはかることとなり、旧皇室典範その他関係法令について、必要な改訂を加え準備を致しましたが、種々の事情により実現を見るに至らなかつたのであります。そうしてこの問題は、新憲法公布後に制定せられました新皇室典範により、新憲法施行後に実現せられることとなり、これに必要な準備が整いましたので、本日皇室会議の議に付することとなつた次第であります。皇籍離脱の御意思を有せられる皇族は、後伏見天皇より二十世乃至二十二世を隔てられる方々でありまして、今上陛下よりしましては、男系を追いますと四十数世を隔てていられるのであります。これらの方々が、これまで宗室を助け、皇族として国運の興隆に寄与して参りました事績は、まことに大きいものでありましたが、戦後の国外国内の情勢就中新憲法の精神、新憲法による皇室財産の処理及びこれに関連する皇族費等諸般の事情から致しまして、この際これらの方々の皇籍離脱の御意思を実現致しますことが適当であるという状況にあると考えられるのであります。(略)皇位継承の御資格者としましては、現在、今上陛下に二親王、皇弟として三親王、皇甥として一親王がおわしますので、皇位継承の点で不安が存しないと信ずる次第であります。……

 
 

資料2−2○ なおその直前に、51方の皇籍離脱は日本国憲法施行前には方針が決まっていたが、諸般の事情で延びたことが説明されている。昭和22年9月30日 衆議院予算委員会 加藤進宮内府次長……皇族が皇族の列を離れるという希望を示されたのは、終戦後間もなく、皇族の中の二、三の方が示されまして、その後もたびたび示されたのであります。殊に新らしい憲法が施行になります前には、ごくお少さい方を除きましては、今回皇族の列を離脱せらるべき十一の宮家の大人の方が、ほとんど全部皇族の列を離れる希望を表明されたのであります。その希望をわれわれは一日も早く実現することが適当であると考えておりましたが、いろいろの事情から申しましてこれは実現できなかつたのであります。……同日 同委員会 塚越虎男宮内府事務官……皇族の身分を離れる関係が、どうして今日まで延び延びになつたかというお尋ねのように拝承したのでございます。……そのおもな理由といたしましては、この皇族の身分を離れる際の一時金額、こういうようなものにつきましては、第一回の国会において審議をしてきめるのが適当であるということで、皇室経済法の施行に関する法律というものの中には、日本国憲法施行後の最初の国会において、皇室経済法第六条第一項の一時金額の定額がきめられるまでは、同条の一時金額に関する規定はこれを適用しないというような規定もございます。この日本国憲法施行後の最初の国会において、これらの問題について御審議を願つた上で、この金額をきめるというようなことになつておるのであります。そのようないろいろな事情によりまして今日まで延びました次第でございます。戦後、皇室の財産について採られた措置(参考)○各宮家への贈賜されていた歳費等の打切りS21. 6皇室から各宮家に贈賜されていた歳費等の支出を5月分までで打切り・後に、GHQの了解を得て、一部は6月分以降も支出。・日本国憲法施行後は、皇族費は国庫から支出されることになり、当初は、3直宮家の年額による皇族費のみが予算に計上された (他の皇族。は憲法施行前の皇籍離脱が予定されていたため )その後、3直宮家以。外の軍籍にあった皇族以外の皇族に対しては、5月から10月までの分が補正予算に計上され、一括して支出された。○皇室財産の廃止・縮小⇒・昭和22年3月31日までに財産税として33億4千2百万円余、戦時補償特別税として8百万円余が納付される。・これらの納付額の合計は昭和21年3月3日現在の課税対象となる皇室財産である37億4千7百万円余の約89%に当たり、残額は3億9千5百万円余となる。

 
 

資料2−3○日本国憲法の施行による皇室財産の国有化等S22. 5. 3 日本国憲法、皇室典範、皇室経済法施行◇皇室財産の国有化(憲法第88条前段:すべて皇室財産は、国に属する )。⇒・若干の御私有財産を除く皇室財産は国に移管。・このうち現に皇室の用に供せられているものは皇室用財産となった (宮城、赤。坂離宮、御用邸(葉山・沼津・那須 、下総御料牧場、京都皇宮、離宮(修学院)・桂 、正倉院、陵墓など))◇皇室費用の予算計上・国会議決(憲法第88条後段:すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない )。、()○ 以上のような皇室財産等に係る措置の背景には 連合国最高司令官総司令部 GHQの方針があった。そのことを示すGHQの主な覚書は以下に示すものである。S20.11.18 GHQ覚書「皇室財産に関する件」=抄=(いわゆる「皇室財産凍結に関する指令 )」日本帝国政府は、総司令部の事前の許可なく行われた皇室財産を含む一切の取引を無効とするために必要な措置を直ちに講じること 等々S21. 5.21 GHQ覚書「皇族に関する件」=抄=(いわゆる「皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令 )」天皇は皇族に対して一切の金銭・財物の賜与・貸付をしてはならないこと等々(引用は原文のまま。但し、新字体に統一した )。

 
 

資料2−4 昭和 22 年 10 月に皇籍離脱した旧皇族(11 宮家 51 方)の概況 〔北 2〕【1世】【2世】光明天皇 治仁王1336-1348〔93〕〔北 1〕〔北 3〕後伏見天皇光厳天皇崇光す こ う天皇栄よし仁ひと親王貞さだ成ふさ親王1298-13011331-13331348-1351 【3世】【19 世】【20 世】【21 世】〔102〕〔123〕〔124〕〔125〕後花園天皇大正天皇 昭和天皇 今上天皇1428-14641912-19261926-1989 1989∼ 【3世】 【16 世】貞さだ常つね親王邦家くにいえ親王山 階 宮 [1](−)<19 世>賀 陽 宮 [7](1)<19∼20 世>久 邇 宮 [4](6)<19∼20 世>梨 本 宮 [1](1)<18 世> 朝 香 宮 [3](3)<18∼20 世>※東久邇宮 [4](3)<18∼20 世>※* 竹 田 宮 [3](3)<19∼20 世>※北白川宮 [1](3)<20 世>※伏 見 宮 [1](3)<20 世> 閑 院 宮 [1](1)<18 世> 東伏見宮 [−](1)計 [26](25) (注) ・〔 〕は歴代数。「北」は北朝の歴代数。 天皇の傍の数字は在位年。・【 】は栄仁親王(伏見宮初代)を1世とした場合の世数。 ・は昭和 22 年 10 月に皇籍離脱した 11 宮家。[ ] は皇籍離脱した当該宮家の男子皇族の方数。( )は皇籍離脱した当該宮家の女子皇族の方数。< > は栄仁親王(伏見宮初代)を1世とした場合の、皇籍離脱した当該宮家の男子の皇族の世数。 ・※は明治天皇の皇女子が嫁がれた宮家。 ・*は昭和天皇の皇女子が嫁がれた宮家。 ・香淳皇后は久邇宮邦彦くによし王の第1女子で昭和天皇とご結婚。 (4 世から 18 世まで略) (4 世から 15 世まで略)

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