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<海洋調査>国内法では拿捕可能、国際法では不可(朝鮮日報)【拿捕などしたら深刻な外交戦に発展する、と韓国紙さえ認めてる】
http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/117.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 4 月 21 日 08:32:05: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 何故、今、竹島周辺の海底調査なのか?(山崎行太郎の「毒蛇山荘ブログ」)【この人の筋書きどおりに事は運ぶか】 投稿者 gataro 日時 2006 年 4 月 21 日 07:10:53)



 韓国政府は日本の測量船が韓国の排他的経済水域(EEZ)と設定した地域に侵入する場合、停船、検問、拿捕(だほ)まで行うという方針を明らかにしている。潘基文(パン・ギムン)外交部長官はこれと関連して、「国際法と国内法に定められているすべての手段を動員するつもり」と述べた。日本がEEZを越え、韓国側が実際に停船、検問、拿捕を行った場合、法的にはどのような問題があるのか。

 韓国の海洋科学調査法第13条は外国船舶が韓国のEEZで不法操業活動を行う場合、拿捕できると定めている。国内法上は問題がないということだ。

 しかし海洋法の専門家によると、国連海洋法など国際条約にはこのような拿捕の規定がない。商業用船舶でない場合、拿捕などを行う根拠がないということだ。

 日本外務省の谷内正太郎事務次官が17日、「国連海洋法条約上、(拿捕は)認められない」と主張したのもこのためだ。万一、韓国政府が日本と海上で対峙(たいじ)するか日本船舶を拿捕するかした場合、この地域が国際紛争地域化する可能性が高いというのが海洋法専門家の分析だ。

 国際法に沿った方法で韓国ができる最大の行為は海上で日本船舶に対し「退去」の警告をすることだと海洋法の専門家は話す。拿捕などを行うなら深刻な外交戦に発展する覚悟をしなければならないということだ。

朝鮮日報

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